権利の上に眠らない!法律・経営・会計 RSSを登録する

新さっぽろ圏(厚別区・北広島市・江別市・長沼町など)の行政書士らで設立したNPOが法律経営会計のお役立ち情報をお送りします。会社設立?遺言?経理?決算?交通事故?許認可?内容証明?在留手続?電子申請?社団法人?・・・

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/09/27

★SLN−99 年金問題・・・シリーズ2回目★

この記事を取り寄せる

★SLN−99 年金問題・・・シリーズ2回目★

読者のみなさん、こんにちは。新さっぽろリーガルネットの村本です。

前回も年金問題・・・自己防衛を・・・ということで書かせていただきま
した。連載シリーズにしようとは思いませんが、第2弾です。

そろそろ「高齢者」とはいわれないぐらいの皆様にも年金特別便が手元に
きているのではないでしょうか?
私のところにも来ているぐらいですから・・・説明するまでもないですが、
年金特別便というのはこの度の「消えた年金」の問題を沈静化するために
社会保険庁が個人に対して記録の照会を求めるために作成されたもので文
字通り特別なもので、加入者一人一人に個別照会をするということは今ま
での年金制度の歴史上ありませんでした。
まずは、現在年金を受給している個人を優先して発送されています。また
記録が消えている可能性が高いと思われる方もです。これらの方は、概ね
20年3月までに青い封筒で郵送されていると思います。
年金受給者にしてみると過去の加入記録は現在の年金受給額に反映されて
いますから、記録のミスは切実な問題で最優先です。
青い封筒で受け取っている方は、社会保険事務所にお急ぎ下さい。

その後は順次若い方にも発送されていますし、現在の厚生年金加入者は、
事業所単位で(事業所の了解がある場合)発送されています。
こちらは緑の封筒です。

私も一応法人で厚生年金加入ですので事業所宛郵送されてきました。これ
がまたスゴイ。A4サイズですが、ダンボール箱できました。通常ですと
社労士が受託事業所として届けている場合は、毎年恒例の手続書類は事業
所ではなく、直接社労士に送られてきます。「この時期何かあったかな?
算定基礎届も扶養者調書も終わっているはずだが・・・」と訝しげに開け
てみるとなんと「年金特別便」ウチは、被保険者2名ですけど〜? 
A4深さ10cmのダンボール(中身スカスカ)で来るあたりの経費感覚の
なさは流石です。

言うまでもないことですが、年金特別便が来たらよーく見て下さい。特に
資格取得日と資格喪失日に注目しましょう。
前職の喪失日と新就職先での資格取得日が異なる場合は、その間未加入の
可能性があります。また国民年金の場合は、加入月数と納付月数が一致す
るかの確認も必要です。

10月1日、2日と当NPO法人の無料相談があります。よくわからない方
は是非年金特別便を持参の上お越し下さい。
年金特別便の見方や自身の年金記録の確認方法等アドバイス差し上げたい
と思います。

====第14回新さっぽろリーガルネット無料相談会のお知らせ====

新さっぽろリーガルネットでは3〜4ヶ月ごとに無料相談会を実施してお
ります。
次回は下記の通りです。

日時 2008年10月1日(水),2日(木)10時より21時まで

場所 サンピアザ(新さっぽろ駅直結)1階「光の広場」

ご予約は不要です。当日会場へ直接お越しください。
お問い合わせは
npo-sln@yahoogroups.jp
まで、メールにてお願いします。

=================================

では皆様、またお会いしましょう!
(今回のメルマガは 村本克博 が担当しました。)


<本メルマガにおいて,守秘義務上必要な場合は,依頼人の承諾を得て掲
載しています。>


SLN → http://www.h7.dion.ne.jp/~sln/
ブログ → http://blogs.dion.ne.jp/npo_sln/
登録・解除 → http://www.mag2.com/m/0000115599.htm
バックナンバー → http://blog.mag2.com/m/log/0000115599
まぐまぐ! → http://www.mag2.com/

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る