月間税務〜経営者が知っておくべきこと〜 RSSを登録する

税制改正だけじゃない、経営者が知っておかなければならない話〜経理マンが知っておかなければ損をする話までお話します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/08/18

上場株の配当がある方はここが変わります!【亀谷税務会計事務所】

この記事を取り寄せる

こんにちは。税理士の亀谷純子です。

最近自民党で次の税制改正で配当所得を非課税とする案が出ています。金融証券税制の中
で配当だけを非課税とするのは問題があるのかもしれませんので、この案が通る可能性は
低いとは思います。

さて、20年度税制改正により、上場株式の配当について大きな改正がありました。
(上場株式等の譲渡についても改正ありましたが、今回は配当についてのみご案内し
ます)


〔適用開始〕平成21年1月1日以降に支払を受けるべきもの

〔適用対象〕上場株式等の配当等

〔税率〕
『平成20年12月31日まで』
所得税7% 住民税3%

『平成21年1月1日〜22年12月31日』
・課税配当所得の100万円以下の部分→ 所得税7% 住民税3%
・課税配当所得の100万円超の部分 →所得税15% 住民税5%

『平成21年1月1日以降』
所得税15% 住民税5%


〔申告〕平成21年分以降の申告についてです。

その1 『申告分離課税』を選択
   (申告分離課税を選択すると配当所得控除は適用なしなので注意!)

その2 『総合課税』を選択

その3 『上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例』を選択


 ※上場株式等の一部を申告分離、一部を総合課税として申告という方法はできません。
全てをどちらかで申告することになります。

※申告不要の特例は、上場株式等の配当等の額の合計額が100万円を超える場合(少額配
当等を除く。)には適用できず、全て確定申告をしなければならないこととされました。

※上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通産制度が新設。

扶養になっている奥様は特に注意して下さい。ご存知だとは思いますが申告による配当所
得も扶養の判定の基礎となる所得として加算されます! 

その他の注意事項や申告書添付書類についての続きは
URL:http://www.kametaniTA.com/ で。


◎◎編集後記◎◎
先日クライアントの社長より、「うちの社員は座りっぱなしの仕事のためにメタボに
なった。これって、労災ですよね?(笑)」と言われ、私も思わず苦笑。
例えば、菓子新商品開発などで、菓子の試食でメタボになった。など直接の因果関係が
あれば、もしかすると労災が認められる(?)かもしれませんが、座り仕事でメタボが
労災認定とは面白いことを考えたものです。
メタボといえば、メタボと診断された人が医師の診断を受けて行なうメタボ治療は、医療
費控除が受けられるという国税庁HPの掲載がありました。これも時代を反映しています
ね。皆さんも生活習慣病にはくれぐれも気をつけて健康にお過ごし下さい。

北京は今オリンピックで熱いですが、日本の暑さももう少しの辛抱です。◎◎◎◎


メルマガ登録・解除もこちらにございます。

※メルマガで取り上げて欲しい話題などございましたら
http://www.kametanita.com/contact.htm よりどうぞ。

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る