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2008/10/08

【弁護士がやさしく教える!得する法律講座】 第144号

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  □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 

           2008年10月8日
             第144号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第144回 ■■
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□□ 相談内容 □□

「未成年者にタバコをあげてしまった!」

先日、都内の喫煙所でタバコを吸っていたところ、高校生からタバコをくださ
いと言われました。最初は、断っていたのですが、「うちの親は、黙認してい
ますよ。」と言われて、1本だけならと思い、あげてしまいました。これって、
法律に違反しますか。

□□ 弁護士の回答 □□

○  未成年者喫煙防止法

未成年者の喫煙を禁止した法律が、未成年者喫煙防止法です。この法律は、明
治33年3月7日に出来た古い法律で、条文自体は全部で6条しかありません。

第1条が「満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」として、未成年
者の喫煙を禁止しています。第2条では、「前条ニ違反シタル者アルトキハ行
政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス」として、煙草やライ
ターが没収されることになります。

また、未成年者は飲酒も禁止されていますが、飲酒については、未成年者飲酒
禁止法で規制されています。この法律は、大正11年に制定され、条文自体は
全部で4条しかありません。

○  タバコをあげた人

今回の相談では、面識のない成人男性が、高校生にタバコをあげてしまってい
ますが、法律上喫煙が禁止されている未成年者に煙草をあげた成人は処罰され
るのでしょうか。

結論から言うと、今回のような面識なくたまたま居合わせた未成年者に煙草を
あげたとしても、あげた成人男性が未成年者喫煙防止法に違反することにはな
りません。

未成年者喫煙防止法は、親権者や親権者に代わって未成年者を監督する立場に
ある者が、未成年者が喫煙していることを知りながら制止しなかった場合には、
処罰することを基本としています。

その他、上記以外の者で処罰の対象になるのは、未成年者自身が喫煙すること
を知りながら、煙草やライターなどの器具を販売した人です。

したがいまして、今回のようなケースでは、煙草をあげたとしても処罰の対象
にはなりません。

もっとも、処罰の対象にならないとはいえ、未成年者が喫煙すること自体は法
律で禁止されておりますので、未成年者にタバコをあげるのはやめましょう。

○  タバコを黙認している親

前述のとおり、未成年者の親が、子供がタバコを吸っているのを知りながら、
見て見ぬ振りをすることは、未成年者喫煙防止法の処罰の対象になります。

未成年者喫煙禁止法第3条に規定されていますように、この場合には、その親
は、科料に処せられます。

科料とは、財産刑の一種で、1000円以上1万円未満の金額を支払わなけれ
ばなりません。


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