旅行業務取扱管理者講座・練習問題 第113週
2008年5月第2週 月曜日
旅行業法の問題と解答
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1.次の各文章について、旅行業に照らして正しいものには○印を、誤って
いるものには×印をつけなさい。
1.旅行業法第1条に規定される究極の目的とは、「旅行業務の取引の公
正」、「旅行の安全の確保」、「旅行者の利便の増進」である。
2.レストランの手配だけを行う業務であっても、それが旅行者のために
行われるのであれば、旅行業務の1つといえる。
3.登録事項の1つである主たる営業所は、その旅行業等を営もうとする
者(または旅行業者等)の本社または本店でなければならない。
4.第3種旅行業者は来訪外国人の旅行を取り扱うことができない。
5.その所属旅行業者の登録が抹消された時は、その旅行業者代理業者の
登録も抹消される。
6.旅行業者は、主たる営業所の所在地に変更があったときは、その日から
30日以内に、その旨を登録行政庁に届出なければならない。
7.旅行業者代理業者が、所属旅行業者を変更しようとするときは、登録事
項の変更の届け出が必要である。
8.旅行業者代理業者の取扱料金と所属旅行業者の取扱い料金は同じでなく
てもよい。
9.新たに旅行業等の登録の申請を行う法人の代表者が3年前に道路交通
法違反で罰金刑に処せられていたことが判明した。これは、登録の拒否
事項に該当する。
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1.旅行業法 第1条(目的)の解説
2.約款 標準旅行業約款
募集型企画旅行契約の部第1条(適用の範囲)解説
および第2条(定義)の一部を解説
3.国内旅行実務
国内運賃・料金 JR運賃の求め方の基本
(3島JRと本州内のJR線にまたがる行程の運賃)
国内観光地理 大分県の解説
4.海外旅行実務
海外旅行実務 時差計算の解説
海外観光地理 韓国の開設
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