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旅行業務取扱管理者講座・練習問題 第114週 
2008年5月第3週 月曜日

旅行業法の問題と解答             
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1.旅行業法に関して述べた次の記述のうち、正しいものには印で、誤ってい

 るものには×印で答えなさい。

 1.旅行業法で定める運送等旅行サービスとは、運送及び宿泊についての旅行

  サービスをいう。

 2.旅行業等を営んでいる者の商号が変わったときは、その日から30日以内に

  その旨を登録行政庁へ届け出なければならない。

 3.国土交通省令で定める財産的基礎額を有しない者が、旅行業者代理業者と

  して登録の申請を行った場合は、当該登録は拒否される。

 4.登録の日から5年が経過する旅行業者代理業者においては、更新登録の申

  請を行わなくても継続して旅行業を営むことができる。

 5.第3種旅行業としての登録を受けている者であっても、第1種旅行業者の

  募集型企画旅行を受託販売することができる。

 6.国土交通省令の改正により、現に供託している営業保証金の額が不足する

  こととなるときは、当該省令の改正が発布された日から3カ月以内に、不足

  することとなる営業保証金を追加して供託し、かつ、供託した旨の届け出を

  登録行政庁に届け出なければならない。

 7.選任された旅行業務取扱管理者のうち、少なくとも1人は常にその営業所

  に待機していなければならない。

 8.旅行業者の営業所において掲示義務があるのは、旅行業約款と旅行業務の

  取扱いの料金である。

 9.旅行業者は、手配旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送ま

  たは宿泊のサービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事

  由が生じた場合における代替サービスの手配その他の当該手配旅行の円滑な

  実施を確保するための国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

 10.手配旅行に同行する添乗員は、国土交通省令で定める旅程管理を行う主任

  としての資格と経験を有していなければならない。

 

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    1.旅行業法 第1条(目的)の解説

    2.約款 標準旅行業約款
         募集型企画旅行契約の部第1条(適用の範囲)解説
         および第2条(定義)の一部を解説

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      海外旅行実務 時差計算の解説

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