<< 前のページ  |最新号|  次のページ >>

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

海外旅行実務・練習問題 第113週 
2008年5月第3週 金曜日
今週の解説

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 このメールマガジンの「申込」または「解除」は、
http://www.mag2.com/m/0000190736.html
をご利用ください。

 姉妹ブログ(メルマガ)旅行業務取扱管理者講座・練習問題もご利用ください。

   http://blog.mag2.com/m/log/0000188512/

 (旅行業法、約款、国内旅行実務、国内観光地理を対象にしています)

  ■■旅行教育研究所■■

◆(66)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



 

 今回は、火曜日に出題しました出入国関係法令の「出入国管理および

 難民認定法」に関する問題の解説です。

 


1.次の文章は、本邦に在留する外国人(仮上陸および特例上陸による者並びに

 難民の認定を受けた者を除き、90日以上滞在している者)が、本邦と本邦外の

 地域の間を往復する際の手続について述べたものである。[ ]には適当な語

 句を記し、{ }については適当な語句を選び、記号で答えよ。

  この文章中の「90日以上滞在している者」について

    90日の滞在許可とは在留資格名、短期滞在をいいます。

    いわゆる観光や商用で入国した場合の在留資格名が短期滞在です。

    短期滞在に与えられる在留期間は、90日または15日間です。

  短期滞在で在留している人に対しては、次の問題に関係する「再入国の許

  可」は与えられません。

  したがって、この問題は、「仮上陸」および「特例上陸による者並びに難民

  の認定を受けた者」、「短期滞在で入国している者」を除く、本邦在留者を

  対象とした者です。

 

  「再入国の許可」とは

在留資格および在留期間をもって本邦(日本)に在留(滞在)している

外国人が、その愛隆起間中に出国をすると、その出国の時点で在留資格

と在留期間は効力を失ってしまいます。

この外国人が再び日本へ入国しようとするときは、改めて在留資格を取

得しなければなりません。

再入国の許可とは、このような面倒な手続きをはぶくためにも設けられ

た制度で、本邦に在留している外国人がその在留期間中に、一時的に出

国をしようとする場合、その出国前にもよりの入国管理局(通称、入管)

に出頭して、あらかじめ再入国の許可を取得しておけば、再び日本に入

国する際に、現在有している在留資格を使うことができ、有している在

留期間の満了日まで日本に在留することができるものです。

    再入国の許可は、一次再入国の許可と数次再入国の許可があります。

 


   本邦に在留する外国人が、その在留期間内に、本邦外の地域に赴き再び

  本邦に上陸しようとするときは、[1](またはその支局もしくは出張所)

  に出頭し、再入国の許可を申請することができる。

   答=入国管理局

   再入国の許可は、旅券を所持する外国人に対しては、その旅券に再入

   国の許可(有効期間の満了日を含む)の証印が押されます。

 


   再入国の許可は、通常当該外国人の旅券に再入国の許可の証印を押印し

  て行うが、旅券を所持していない外国人で、何らかの理由により旅券を取

  得することができない者に対しては[2]を交付して行うことになってお

  り、この[2]は、本邦に入国する場合には、旅券とみなされる。

   答=再入国許可書

     旅券を所持しない外国人とは、例えば、日本と国交の無い国の国籍

     を有する外国人であって、日本で出生した外国人は旅券を取得する

     ことが理屈上、不可能であり、このような外国人のことをいいます。

     また、何らかの理由で旅券を所持することが出来ない外国人をいい

     ます。

     日本と国籍を有する国の外国人の場合、日本にいながら、日本にあ

     るその国の領事館でその旅券を取得することができます。

 


   また、本邦に在留する外国人は、その外国人が16歳未満である場合を除

  き、居住地の市町村の長から、[3]の交付を受け、常にこれを携帯する

  ことを義務付けられており、これを携帯しているときは、出入国管理及び

  難民認定法により携帯を義務付けられている[4]を携帯しなくてもよい。

  このような外国人が再入国の許可を得て本邦を出国するときは、[3]を

  入国審査官に(5){イ.返納のうえ ロ.提示した後携帯して}出国す

  ることになっている。

    答=[3]=外国人登録証明書

    [4]=旅券
      [5]=ロ.呈示した後携帯して

      この問題は、「出入国管理及び難民認定法」および「外国人登録

      法」に関するものです。

      外国人登録証明書を所持する外国人が、日本から出国する場合は、

      外国人登録証明書を、出国する出入国港(空港または港)におい

      て、入国審査官に返納しなければなりません。

      ただし、再入国の許可を受けて出国する者および難民旅行証明書

      の交付を受けて出国する者は、返納することなく上記の設問の文

      章のように、呈示した後、携帯して出国します。

  

■□■□■□■□■□■  旅行教育研究所  □■□■□■□■□■□■□■□■□


    高い合格率
    旅行業務取扱管理者 ビデオ(またはDVD)自宅学習講座


   三日坊主を防ぐため、カリキュラムにそって毎週教材をお送りします。

   毎週練習問題を出します。その解答と解説は翌週お送りします。

   最近13年間分の過去問題とその解答・解説をお送りします。

   質問の回数に制限はありません。

   受講料は一括払いと分割払いがあります。

   何らかの理由で途中で解約をせざるを得ない場合は、早めに連絡をくだ
    さい。契約を解約して、受講料は分割払いに換算して残りを払い戻しし
    ます。


   無料体験ビデオ(またはDVD)学習講座をお送りします。


   無料体験学習の内容

    1.旅行業法 第1条(目的)の解説

    2.約款 標準旅行業約款
         募集型企画旅行契約の部第1条(適用の範囲)解説
         および第2条(定義)の一部を解説

    3.国内旅行実務

      国内運賃・料金 JR運賃の求め方の基本
      (3島JRと本州内のJR線にまたがる行程の運賃)

      国内観光地理 大分県の解説

    4.海外旅行実務

      海外旅行実務 時差計算の解説

      海外観光地理 韓国の解説


      ご希望の方は、メールでお申し込み下さい。
      メール:UGI75154@nifty.com

    無料体験学習講座をお送りした方に対して、受講をおすすめすることはあ
    りません。

    受講されるか、されないかはご自身で判断してください。


    旅行教育研究所 

http://miks5159.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_e816.html

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■  旅行教育研究所  □■□■□■□■□■

       

ブログランキング 
<< 前のページ  | 最新号 |  次のページ>>