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海外旅行実務・練習問題 第109週 
2008年4月第3週 火曜日
出入国関係法令の問題と解答


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(出入国関係法令)

1.以下の各文は旅券法及び同法に基づく省令等に定められている旅券の手続

 きについて述べたものである。正しいものには印を、誤っているものには

 ×印を記せ。

 1.海外旅行中に一般旅券の名義人が死亡した場合であって、その旅券に残

  存有効期間があるときは、旅券に記された有効期間の満了日まで、その旅

  券の効力がある。

 2.一般旅券の発給を申請した者が当該旅券の発行の日から6カ月以内に該

  当旅券を受領しない場合には、当該旅券はその効力を失う。

 3.一般旅券の発給申請者の身許確認書類の1つに、申請者の氏名、住所を

  宛名として記載した未使用の郵便葉書がある。

 4.一般旅券発給申請者に代わって、旅行業者が当該旅券の代理申請をする

  ことができる。

 5.一般旅券の名義人は婚姻、改名、転籍など戸籍の訂正により旅券記載の

  氏名、本籍に変更が生じた場合には、すみやかに新たな旅券の発給申請を

  しなければならない。

 6.20歳未満の者に対して有効期間が5年の数次往復用一般旅券が発給され

  るが、18歳の者と5歳の者では、その発給申請にかかる手数料の額が異な

  る。

 7.国内において、旅券を紛失又は焼失した場合は、当該旅券に代わる新た

  な旅券の発給を受けることができるが、国外においては帰国のため渡航書

  の発給を受けることになる。

 8.数字往復用一般旅券は名義人が国内にある場合には10年の有効期間を経

  過したとき、国外にある場合にはその後初めて帰国したとき、その効力を

  失う。

 9.外国にある日本国民のうち、旅券を所持しない者であって緊急に帰国す

  る必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがない者に対し、外務大

  臣又は領事官は、旅券に代えて帰国のための渡航書を発給することができ

  る。

 10.すでに査証欄の増補を受けた現に有効な旅券の査証欄に再び余白がなく

  なった場合で引き続き旅券を必要とするものは、当該旅券を返納の上、新

  たな旅券の発給を申請しなければならない。

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