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海外旅行実務・練習問題 第112週
2008年5月第2週 金曜日
今週の解説
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今回は、主入国手続実務の海外での出入国における特例を解説します。
木曜日の問題(出入国手続実務)の一部の答を導き出すヒントを含んで
います。
(注意)
以下の解説は、海外での出入国における特例です。
ほとんどの国に共通する基本的なことがあり、どの国も以下の解説のように
異なっているわけではありません。
[海外での出入国手続における特例]
1.バチカン市国
バチカン市国は、国連で承認された1つの国です。
バチカン市国は、ロ−マ市域内に所在し、ロ−マ市との往来には出入国手続
きを必要としません。
イタリア国域内に所在するサン・マリノも国連で承認された国です。バチカ
ン市国と同じようにイタリアとの往来には出入国手続きを必要としません。
2.フランスとモナコ
モナコ公国は、出入国に関する規定をフランスに準用しており、この2カ国
の間は、出入国の手続きをすることなく行き来をすることができます。
また、モナコ公国はEUに加盟はしていませんが、EU加盟国であるフランス
に準ずるため、イタリアとモナコ公国との往来もEU国とEU国の往来とみな
され、出入国の手続きは不要です。
(注意)
EU加盟国同士はどこでも出入国手続きが不要であるということではありま
せん。EU加盟国の中でシェンゲン協定に加盟している国同士であれば出入国
に関する手続きは廃止されています。フランスもイタリアもシェンゲン協定の
加盟国です。
3.フランスとジュネ−ブ(スイス)
ジュネ−ブ国際空港は、フランスとスイスの国境上にあります。よって、フ
ランスとスイスの出入国手続きは、ジュネ−ブ国際空港の建物内でそれぞれの
出入国管理において行われ、以下のようになります。
フランス国内(例:パリ)からジュネ−ブへ、航空機を利用する場合
パリ →→(フランス国内線)→→ジュネーブ空港
【フランス出国手続 → スイス入国手続】
ジュネ−ブからフランス国内(例:パリ)へ、航空機を利用する場合
ジュネーブ空港→→(フランス国内線)→→パリ
【スイス出国手続 → フランス入国手続】
よって、例えば、パリ発ジュネーブ行の航空便はフランス国内線となります。
また、同様にTGVを利用して、ジュネ−ブとフランスとの行き来も、ジュ
ネ−ブ駅構内で、スイスの出入国手続、および、フランスの出入国手続きが
行われます。
スイスはEU非加盟国(シェンゲン協定も非加盟)であり、出入国の手続き
が必要です。
4.アメリカ合衆国
A.入国手続
a.乗り継ぎも含めて、最初に到着するアメリカの空港で、入国手続きが
行われます。
例えば、ホノルル経由の便でロサンゼルスへ行く場合の、入国手続き
は、ホノルルで行います。
例えば、ロサンゼルス経由ニューヨーク行の便でニューヨークへ行く
場合は、ロサンゼルス空港で入国手続きが行われます。
b.航空機を利用して、カナダ経由で入国をする場合は、カナダの空港で、
アメリカ合衆国の入国審査と税関検査が行われます。
c.入国審査の際に、滞在期間と入国目的を必ず口頭で質問されます。
d.サンフランシスコ空港においてのみ、入国審査の前に託送手荷物を受
け取り、その後に入国審査と税関検査が行われます。
一般的には、到着空港で検疫、入国審査、託送手荷物の受け取りの後
に税関検査となっています。
B.出国手続
入国審査は行われるが、出国審査は行われていない。
出入国記録カ−ド(I−94W)の出国片は、出国搭乗手続きの際、航
空会社搭乗受付カウンタ−に提出します。
C.VISA(査証)
1988年12月15日より、観光または商用でアメリカ(本土、アラスカ、ハ
ワイ、グアム、プエルトリコ、米領バ−ジン諸島を含む)へ旅行をする日
本人は、90日以内の滞在に限り、査証の免除を受けて入国できることに
なっています。
ただし、査証免除で入国をするには、所定の査証免除のための書式、お
よび出入国記録カ−ドと一体になった「I−94W」(1992年3月までは、
出入国記録カ−ド(I−94)と査証免除のための書式(I−791)の両
方を必要としたが、これを一体にしたもの。)を所持していることなどが
条件になっています。
査証免除で入国をした場合は、滞在期間の延長や滞在資格の変更は認め
られません。
次のものは査証免除が認められません。
a.就労、駐在などの仕事、勉強、研究、取材などを目的として入国
をする場合。
b.滞在が、90日を越える場合。