■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
海外旅行実務・練習問題 第113週
2008年5月第3週 火曜日
出入国関係法令の問題と解答
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
このメールマガジンの「申込」または「解除」は、
http://www.mag2.com/m/0000190736.html をご利用ください。
姉妹ブログ(メルマガ)旅行業務取扱管理者講座・練習問題もご利用ください。
http://blog.mag2.com/m/log/0000188512/
(旅行業法、約款、国内旅行実務、国内観光地理を対象にしています)
■■旅行教育研究所■■◆(66)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1.次の文章は、本邦に在留する外国人(仮上陸および特例上陸による者並びに
難民の認定を受けた者を除き、90日以上滞在している者)が、本邦と本邦外の
地域の間を往復する際の手続について述べたものである。[ ]には適当な語
句を記し、{ }については適当な語句を選び、記号で答えよ。
本邦に在留する外国人が、その在留期間内に、本邦外の地域に赴き再び本
邦に上陸しようとするときは、[1](またはその支局もしくは出張所)に
出頭し、再入国の許可を申請することができる。
再入国の許可は、通常当該外国人の旅券に再入国の許可の証印を押印して
行うが、旅券を所持していない外国人で、何らかの理由により旅券を取得す
ることができない者に対しては[2]を交付して行うことになっており、こ
の[2]は、本邦に入国する場合には、旅券とみなされる。
また、本邦に在留する外国人は、その外国人が16歳未満である場合を除き、
居住地の市町村の長から、[3]の交付を受け、常にこれを携帯することを
義務付けられており、これを携帯しているときは、出入国管理及び難民認定
法により携帯を義務付けられている[4]を携帯しなくてもよい。このよう
な外国人が再入国の許可を得て本邦を出国するときは、[3]を入国審査官
に(5){イ.返納のうえ ロ.提示した後携帯して}出国することになっ
ている。
■□■□■□■□■□■ 旅行教育研究所 □■□■□■□■□■□■□■□■□
高い合格率
旅行業務取扱管理者 ビデオ(またはDVD)自宅学習講座
●三日坊主を防ぐため、カリキュラムにそって毎週教材をお送りします。
●毎週練習問題を出します。その解答と解説は翌週お送りします。
●最近13年間分の過去問題とその解答・解説をお送りします。
●質問の回数に制限はありません。
●受講料は一括払いと分割払いがあります。
●何らかの理由で途中で解約をせざるを得ない場合は、早めに連絡をくだ
さい。契約を解約して、受講料は分割払いに換算して残りを払い戻しし
ます。
無料体験ビデオ(またはDVD)学習講座をお送りします。
無料体験学習の内容
1.旅行業法 第1条(目的)の解説
2.約款 標準旅行業約款
募集型企画旅行契約の部第1条(適用の範囲)解説
および第2条(定義)の一部を解説
3.国内旅行実務
国内運賃・料金 JR運賃の求め方の基本
(3島JRと本州内のJR線にまたがる行程の運賃)
国内観光地理 大分県の解説
4.海外旅行実務
海外旅行実務 時差計算の解説
海外観光地理 韓国の解説
ご希望の方は、メールでお申し込み下さい。
メール:UGI75154@nifty.com
無料体験学習講座をお送りした方に対して、受講をおすすめすることはあ
りません。
受講されるか、されないかはご自身で判断してください。
旅行教育研究所
http://miks5159.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_e816.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 旅行教育研究所 □■□■□■□■□■
1.(1)=入国管理局 (2)=再入国許可書
(3)=外国人登録証明書 (4)=旅券
(5)=ロ.呈示した後携帯して