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海外旅行実務・練習問題 第113週
2008年5月第3週 金曜日
今週の解説
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今回は、火曜日に出題しました出入国関係法令の「出入国管理および
難民認定法」に関する問題の解説です。
1.次の文章は、本邦に在留する外国人(仮上陸および特例上陸による者並びに
難民の認定を受けた者を除き、90日以上滞在している者)が、本邦と本邦外の
地域の間を往復する際の手続について述べたものである。[ ]には適当な語
句を記し、{ }については適当な語句を選び、記号で答えよ。
この文章中の「90日以上滞在している者」について
90日の滞在許可とは在留資格名、短期滞在をいいます。
いわゆる観光や商用で入国した場合の在留資格名が短期滞在です。
短期滞在に与えられる在留期間は、90日または15日間です。
短期滞在で在留している人に対しては、次の問題に関係する「再入国の許
可」は与えられません。
したがって、この問題は、「仮上陸」および「特例上陸による者並びに難民
の認定を受けた者」、「短期滞在で入国している者」を除く、本邦在留者を
対象とした者です。
「再入国の許可」とは
在留資格および在留期間をもって本邦(日本)に在留(滞在)している
外国人が、その愛隆起間中に出国をすると、その出国の時点で在留資格
と在留期間は効力を失ってしまいます。
この外国人が再び日本へ入国しようとするときは、改めて在留資格を取
得しなければなりません。
再入国の許可とは、このような面倒な手続きをはぶくためにも設けられ
た制度で、本邦に在留している外国人がその在留期間中に、一時的に出
国をしようとする場合、その出国前にもよりの入国管理局(通称、入管)
に出頭して、あらかじめ再入国の許可を取得しておけば、再び日本に入
国する際に、現在有している在留資格を使うことができ、有している在
留期間の満了日まで日本に在留することができるものです。
再入国の許可は、一次再入国の許可と数次再入国の許可があります。
本邦に在留する外国人が、その在留期間内に、本邦外の地域に赴き再び
本邦に上陸しようとするときは、[1](またはその支局もしくは出張所)
に出頭し、再入国の許可を申請することができる。
答=入国管理局
再入国の許可は、旅券を所持する外国人に対しては、その旅券に再入
国の許可(有効期間の満了日を含む)の証印が押されます。
再入国の許可は、通常当該外国人の旅券に再入国の許可の証印を押印し
て行うが、旅券を所持していない外国人で、何らかの理由により旅券を取
得することができない者に対しては[2]を交付して行うことになってお
り、この[2]は、本邦に入国する場合には、旅券とみなされる。
答=再入国許可書
旅券を所持しない外国人とは、例えば、日本と国交の無い国の国籍
を有する外国人であって、日本で出生した外国人は旅券を取得する
ことが理屈上、不可能であり、このような外国人のことをいいます。
また、何らかの理由で旅券を所持することが出来ない外国人をいい
ます。
日本と国籍を有する国の外国人の場合、日本にいながら、日本にあ
るその国の領事館でその旅券を取得することができます。
また、本邦に在留する外国人は、その外国人が16歳未満である場合を除
き、居住地の市町村の長から、[3]の交付を受け、常にこれを携帯する
ことを義務付けられており、これを携帯しているときは、出入国管理及び
難民認定法により携帯を義務付けられている[4]を携帯しなくてもよい。
このような外国人が再入国の許可を得て本邦を出国するときは、[3]を
入国審査官に(5){イ.返納のうえ ロ.提示した後携帯して}出国す
ることになっている。
答=[3]=外国人登録証明書
[4]=旅券
[5]=ロ.呈示した後携帯して
この問題は、「出入国管理及び難民認定法」および「外国人登録
法」に関するものです。
外国人登録証明書を所持する外国人が、日本から出国する場合は、
外国人登録証明書を、出国する出入国港(空港または港)におい
て、入国審査官に返納しなければなりません。
ただし、再入国の許可を受けて出国する者および難民旅行証明書
の交付を受けて出国する者は、返納することなく上記の設問の文
章のように、呈示した後、携帯して出国します。
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