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ご挨拶
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こんにちは、外国人の雇用・労務問題の対応に積極的に取り組む外資系出身の社会保険労務士八島則子です。今日はクリスマス、早いもので今年も後1週間ですね。何かと気ぜわしい日々です。私はやっと年賀状を出し終え、このメルマガも何とか年内に出すことができてほっとしています。でも、年内はぎりぎりまで仕事の予定です。大掃除ができるのか心配です。
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【目次】
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【1】英語で読む労働法「就業規則」(2)
【2】人事労務トピック「外国人看護師ら受入れ」
【3】編集後記
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【1】英語で読む労働法 「就業規則」(2)
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英語で読む労働法は前回に引き続き「就業規則」です。今回は労働基準法第91条からです。12月5日に公布された「労働契約法」(新設)との関連についても触れておきます。

労働基準法 第9章 就業規則
(制裁規定の制限)
第91条
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
(Restrictions on Sanction Provisions)
Article 91. In the event that the rules of employment provide for a decrease in
wages as a sanction to a worker, the amount of decrease for a single occasion
shall not exceed 50 percent of the daily average wage, and also the total
amount of decrease shall not exceed 10 percent of the total wages for a single
pay period.
[WORDS]
☆restriction:制限、☆sanction:制裁措置、制裁、
☆rules of employment:就業規則、 ☆single occasion:1回、
☆restriction:制限
(法令及び労働協約との関係)
第92条
 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
(Relation to Laws and Ordinances and to Collective Agreements)
Article 92. The rules of employment shall not infringe any laws and
ordinances or any collective agreement applicable to the workplace concerned.
2. The administrative office may order the revision of rules of employment
which conflict with laws and ordinances or with collective agreements.
[WORDS]
☆laws and ordinances:法令、☆collective agreements:労働協約、
☆infringe:〜に違反する、☆administrative office:行政機構、行政官庁、
☆conflict with:〜に抵触する、〜と矛盾する、相いれない、
(効力)
第93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
(Validity)
Article 93. Labour contracts which stipulate working conditions inferior to the
standards established by the rules of employment shall be invalid with
respect to such portions. In such a case the portions which have become
invalid shall be governed by the standards established by the rules of
employment.
 [WORDS]
☆validity:有効性、☆stipulate:〜を規定する、
☆inferior to:〜より劣っている、☆standard:基準、
☆established:制定された、☆invalid:無効な、(法的に)効力のない
☆with respect to 〜:〜について、〜に関して
☆portion 〜:部分、☆govern 〜:(法律が)〜に適用される
☆in such a case:このような場合には、そんな場合に

92条、93条に出てくる「労働協約」とは、労働組合と使用者との合意に基づき書面で取り交わされた労働条件等に関する協約のことです。効力の強さは、「法令」>「労働協約」>「就業規則」>「労働契約」となります。

新設の「労働契約法」と就業規則の関連
1.使用者が就業規則を労働者に周知させていた場合は、労働契約の内容は就業規則で定める労働条件によるものとする。(就業規則と労働契約の関係の確認)
2.就業規則の一方的不利益変更はできないが、その変更に合理性が認められる場合はこの限りではない。合理性が認められる場合とは、労働者の受ける不利益の程度、労働条件変更の必要性、変更後の就業規則の内容の正当性、労働組合との交渉の状況その他の事情に照らして判断する。
3.労働基準法第92条、93条の確認
「労働契約法」は遅くとも2008年3月に施行されます。
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【2】人事労務トピック 
   「外国人看護師ら受入れ」まず1000人インドネシアから
                                                                             (12月22日/日経新聞より)
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 厚生労働省は日本とインドネシアが今夏に署名した経済連携協定(EPA)に基づき、当初2年間で看護師ら1000人を受け入れる方針を決めた。同国政府に通知し、同意を得た。日本の国会での協定承認後、2008年度にも受け入れを開始する。看護や介護分野の人手不足を解消するのが狙いで、初の本格的受け入れとなる。成功すれば、少子高齢化社会の進展に備え、EPAをテコにした外国人労働力の活用に弾みがつくことにもなりそうだ。
日本は技術者や通訳など「専門的・技術的分野」でのみ外国人労働者を受け入れており、介護職員は対象外。看護師は現状でも日本の資格を取得すれば、研修名目で最大7年間の在留を認めているが、実績は極めて乏しい。
新たに受け入れ対象とする看護師は、インドネシアの国家資格を持ち同国で実務経験がある者、介護福祉士には同国政府が認定した者などに限る。内訳は看護師が400人、介護福祉士が600人。初年度にそれぞれ半数、2年目に残りの半数を受け入れる。順調に進めば、3年目以降はさらに人数を増やす方向だ。
EPAに基づく特別なビザの発給を受けて来日。日本語研修を受けた後、病院や介護施設で助手として就労しながら日本の国家資格取得を目指す。
在留期限は看護師が3年、介護福祉士が4年だが、資格を取得できればその後は年数の制限なく正規の看護師、介護福祉士として働き続けることができる。
厚労省は今後、国際厚生事業団を窓口に、受入れを希望する病院や介護施設を募る。資格取得のための研修や就労中は日本人と同程度の賃金を支払うことが条件。病院や施設にはインドネシア人の大半が信仰するイスラム教への理解も求める。
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【3】編集後記
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現在看護師は4万人が不足しており、介護福祉士は今後40万から55万人も不足する見通しとのことです。少子高齢化による人手不足がもっとも表れている分野です。以前もフィリピンの看護師受入れについて取り上げたことがありますが、フィリピン側の手続きが難航しており、インドネシアが先行する見込みとのことです。
外国人看護師・介護士の受入れには反対の声もありますが、この現実では、日本人だけで賄うのは無理としかいいようがありません。世界に誇る日本人の長寿もいずれ下がるのではないかと思っています。(必ずしも長寿が幸福であるとは限りませんが・・・) 
インドネシアの看護師受入れがうまく行くことを願っています。
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ヤシマ国際人事労務事務所
八島 則子(特定社会保険労務士)
E-mail : yashihr@attglobal.net
「外国人の雇用・労務管理問題解決サポート」
http://www.sr-yashima.com/
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