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ご挨拶
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こんにちは、外国人の雇用・労務問題の対応に積極的に取り組む外資系出身の社会保険労務士八島則子です。最近メルマガ発行が遅れがちです。申し訳ありません。遂に4月が終わってしまいました。ゴールデンウィークですね。海外旅行にお出かけの方もいらっしゃるでしょう。私は4月に急に思い立って、奈良県吉野に千本桜を見に行ったので、GWは近場で地味に過ごすつもりです。吉野の山桜、とっても素晴らしくて感激でした。
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【目次】
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【1】英語で読む労働法「労働者派遣法」(4)
【2】人事労務トピック「過去3年間で留学生を採用した企業は約1割」
【3】編集後記
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【1】英語で読む労働法 「労働者派遣法」(4)
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「労働者派遣法」4回目です。今回は派遣先が講ずべき措置について見ていきます。
第3章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
第3節 派遣先の講ずべき措置等
(適正な派遣就業の確保等)
第40条
 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
Chapter III. Measures for Securing Improved Working Conditions for Dispatched Workers
Section III. Measures to Be Taken by Clients, etc.
(Securing Proper Dispatch Work)
Article 40.
When any complaint by a dispatched worker working under a
client's instruction is reported to the client with respect to the dispatch work,
the client shall notify the operator of the dispatching undertaking concerned
of the content of the complaint and shall endeavour, in good faith and without
delay, to deal with the complaint appropriately and quickly in close
cooperation with the operator of the dispatching undertaking concerned.
2. In addition to those matters provided for in the preceding paragraph, the
client shall, with respect to dispatched workers who are caused to work under
his or her instruction, endeavor to take the measures necessary for the proper
and smooth performance of the dispatch work concerned, such as maintenance
of the proper work environment and provision of convenience in the use of
facilities such as the infirmary, food service facilities, etc., which are in fact
usually used by the regular employees of the client concerned.
[WORDS]
☆measures:施策、措置、対策、☆client:派遣先(顧客)
☆securing:〜を確保する、 ☆dispatched worker:派遣労働者
☆compliant:苦情、不満、☆with respect to:〜について、〜に関して
☆endeavour(endeavor):〜しようと努力する、☆in good faith:誠実に
☆in close cooperation:緊密に提携して、☆operator:経営者、運営担当者
☆dispatching undertaking:派遣元、☆in the preceding paragraph:前節
☆provision:供給、 ☆convenience:便宜、☆infirmary:診療室
☆facility:施設、☆in fact:現に

(派遣労働者の雇用)*派遣受け入れ期間に制限がある業務の場合
第40条の4 派遣先は、第35条の2第2項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第35条の2第2項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
(Employment of Dispatched Worker)
Article 40-4.
A client must, where the client has received a notice pursuant to
Article 35-2 paragraph 2, when the client intends to employ a dispatched
worker, for whom the notice pursuant to the provisions of Article 35-2
paragraph 2 was received, continuously after the first day on which a conflict
with the provisions of Article 40-2 paragraph 1 would arise if the provision of
the said worker dispatching services were received, offer an employment
contract to the person who is the dispatched worker concerned and wishes to
be employed by the said client by the day before the first day on which the said
conflict would arise.
[WORDS]
☆conflict with:〜に抵触する、☆arise:起こる、現れる、発生する
☆provision:供給、 ☆offer:(求人の)申し込みをする
<解説>
派遣受け入れ期間に制限のある業務とは、専門的業務とされる「政令26業務」、有期プロジェクト業務、育児・介護休業中の社員に代わる業務、日数限定業務を除いた業務をいい、製造業務や一般事務、一般的な営業などが該当します。これらの業務の派遣については、派遣会社(派遣元)を変えたり、派遣労働者を変えたとしても同一の場所、同一の業務に制限期間(最長3年)以上継続して派遣労働者を受け入れることはできません。そこで、派遣先から派遣元に「抵触日の通知」を書面で通知する必要があります。抵触日以降は派遣労働者を受け入れることはできません。従って派遣先はその派遣労働者を直接雇用しなければなりません。

(派遣労働者の雇用)*派遣受け入れ期間に制限がない業務の場合
第40条の5 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第40条の2第1項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
(Employment of Dispatched Worker)
Article 40-5.
A client must, in relation to the same work at each of the said
client’s workplaces and other locations for dispatched duties (limited to work
listed in the items of Article 40-2 paragraph 1), where the provision of worker
dispatch services in connection with the same dispatched worker have been
continuously received from the operator of a dispatching undertaking for a
period exceeding three years, when the client intends to employ a worker as of
the day on which the said three years expires in order to continue to have a
worker engage in the same work concerned, offer an employment contract to
the said same dispatched worker.
[WORDS]
☆measures:施策、措置、対策、☆expire:終了する、満期になる
☆engage in:〜に従事する

<解説>
派遣受け入れ期間に制限のない業務とは、専門的業務とされる「政令26業務」、有期プロジェクト業務、育児・介護休業中の社員に代わる業務、日数限定業務が該当します。同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れている場合、その業務に新たに労働者を雇い入れようとするとき、派遣先はその派遣労働者に対して雇用契約の申し込みをしなければなりません。

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【2】人事労務トピック 
    過去3年間で留学生を採用した企業は約1割
JILPT「外国人留学生の採用に関する調査」4月3日
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日本の大学や大学院等で学ぶ外国人留学生は増えてはいるものの、留学生の国内就職はそれほど進んでいません。JILPT(労働政策研究・研修機構)では、厚生労働省の委託を受け、従業員数30人以上の企業1万5千社を対象に調査を行いました。以下はその概要ポイントです。
 過去3年間で留学生を採用した企業は約1 割
1. 過去3 年間での留学生の採用状況をみると、「採用した」企業は9.6%と約1 割で、「採用しなかった」が89.5%(正社員および契約社員[フルタイム勤務]としての採用に限る)。規模別にみると、正社員300 人以上の企業では3 社に1 社の割合で採用実績がある。
留学生を採用した理由のトップは、国籍に関係なく優秀な人材を確保するため
2. 留学生を採用した企業にその理由を尋ねたところ(複数回答)、「国籍に関係なく優秀な人材を確保するため(専門知識・技術)」が52.2%でもっとも多く、これに「職務上、外国語の使用が必要なため」38.8%、「事業の国際化に資するため」32.4%と続き、「日本人では高度な人材が集まらないため」は5.4%にとどまる。
採用しなかった主な理由は、受け入れ体制の不備や外国人の採用それ自体への消極性
3. 採用しなかった企業にその理由を尋ねたところ(複数回答)、「社内の受け入れ体制が整っていないから(コミュニケーションの問題等)」(44.9%)と「外国人の採用自体に消極的だから」(43.8%)の2つが特に高い回答割合を示した。
実際に留学生を採用した企業は留学生を肯定的にとらえている
4. 留学生に対するプラスとマイナスのイメージをいくつか具体的に例示し、それぞれ「そう思うか」など尋ねたところ、過去3 年間で留学生を採用した企業と採用しなかった企業とで回答の傾向に違いが出た。採用した企業の方が、「仕事への意欲が高い」など肯定的なイメージについて、総じて「そう思う」とする割合が高い。
5. 留学生を採用した企業に組織への効果を尋ねたところ(複数回答)、「職場が活性化した」(26.0%)、「社員が国際的視野を持つようになった」(24.7%)などの順で割合が高い。また、職場で生じたことを尋ねると(複数回答)、「特に問題は生じていない」とする企業が53.8%と半数以上に達した。
採用実績がある企業は今後の採用にも前向き
6. 今後の留学生の採用見込みを尋ねると、過去3 年間で留学生を採用した企業では8 割近く(79.5%)が「あると思う」と回答したのに対し、採用しなかった企業では同割合は19.7%にとどまり、逆に「ないと思う」が77.7%と8 割近い。
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【3】編集後記
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様々な職場で外国人労働者や留学生を目にするのは珍しくないと思えるのですが、それでも、留学生を採用する会社は1割位というのは意外な気がします。そういえば、欧米の職場では外国籍の人がまったく普通に働いていて、何の違和感も感じないことが多いですから、日本ではわざわざ「外国人」と感じるところにまだまだ隔たりがあるということでしょうね。でも、採用経験のある会社が受け入れに肯定的回答をしているということは、今後が期待されるということだと思います。
5月1日付の日経新聞夕刊によると、法務省が日本の大学・大学院に留学する外国人の入国審査を簡素化する方針を決めたとのことです。欧米の先進国が戦略的に高度人材となる留学生を受け入れてきているのに比して、日本は大いに遅れを取っているとの認識で、政府は受け入れ拡大の施策を打ち出しているのですが、残念ながら動きは遅いですね。
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ヤシマ国際人事労務事務所
八島 則子(特定社会保険労務士)
E-mail : yashihr@attglobal.net
「外国人の雇用・労務管理問題解決サポート」
http://www.sr-yashima.com/
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