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ご挨拶
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こんにちは、外国人の雇用・労務問題の対応に積極的に取り組む外資系出身の社会保険労務士八島則子です。四川省の大地震、恐ろしいですね。想像を絶する巨大な地震ですが、それにしても死者が6万人を超え、被害者総数4,500万人。これって日本の約半分ではないですか!四川省は三国志の諸葛孔明ゆかりの地、以前から行きたいと思っていたところですが、当分無理ですね。被害にあわれた方や被災地の1日も早い復興を願っています。
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【目次】
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【1】英語で読む労働法「改正パートタイム労働者法」(1)
【2】人事労務トピック「アメリカのテレワーク最新事情」
【3】編集後記
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【1】英語で読む労働法 「改正パートタイム労働法」(1)
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今年の4月1日から施行されている「改正パートタイム労働法」について見て行きます。パートタイム労働法は正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(Act on Improvement, etc. of Employment Management for Part-Time 
Workers)
といいます。今回の改正のポイントは以下の5つですが、条文をこのポイントに添って読んで行きたいと思います。
1. 労働条件の文書交付
2. 待遇の決定についての説明義務
3. 均衡のとれた待遇の確保の推進
4. 通常の労働者への転換の推進
5. 苦情処理・紛争解決の援助

ポイントの前に、まず、パートタイマーとは何か。「パートタイマー」は法律用語ではなく俗称のようなもので、正式には「短時間労働者」というのですが、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」では次のように定義しています。

第2条(定義)
この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
Article 2 (Definition)
The term 'Part-Time Worker' as used in this Act mean a worker whose
prescribed weekly working hours are shorter than those of ordinary workers
employed at the same place of business (or said ordinary workers who are
engaged in the same kind of work as said workers, unless otherwise specified
by Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare, if the worker is
engaged in the same kind of work as said ordinary worker employed at the
said place of business).
言葉の1つ1つは難しくないのに、内容としては分かりにくいですが、要するに、「同一事業場の同種の業務に携わる通常の社員より、1週間の労働時間が短い労働者」ということです。「労働時間が短い」とはどの位か規定がありませんので、極端にいえば1分でも短ければ「短時間労働者」となるということです。また、同一事業所での比較ですので、例えば全員が1週25時間のアルバイトやパートであれば、パートタイム労働法が適用される「短時間労働者」はいない、ということになります

第6条(労働条件に関する文書の交付等)
1 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和22年法律第419号)第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
Article 6 (Delivery of Documents on Working Conditions, etc.)
 (1) When a business operator employs a Part-Time Worker, the business
operator shall promptly indicate clearly to said Part-Time Worker such
matters concerning the working conditions specified by Ordinance of the
Ministry of Health, Labour and Welfare, but other than those specified by
Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare as provided in
paragraph 1 of Article 15 of the Labour Standards Act (Act No. 49 of 1947)
(referred to as 'Specified Matters' in the following paragraph) by delivery of
documents or by any other method specified by Ordinance of the Ministry of
Health, Labour and Welfare (referred to as 'Document Delivery, etc.' in the
following paragraph).
(2) When a business operator clearly indicates the Specified Matters pursuant
to the provision of the preceding paragraph, he/she shall endeavor to clearly
indicate such matters concerning the working conditions other than such
Specified Matters and the matters specified by Ordinance of the Ministry of
Health, Labour and Welfare as provided in paragraph 1 of Article 15 of the
Labour Standards Act by means of Document Delivery, etc.
[WORDS]
☆business operator:事業主、☆promptly:速やかに、
☆working condition:労働条件、
☆indicate clearly (clearly indicate):明示する ☆specified:規定する、指定の、
☆Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare:厚生労働省令
☆Labour Standards Act:労働基準法、☆provided:規定する
☆Specified Matters:特定事項、
☆delivery of documents(document delivery):文書の交付
☆pursuant to:〜に従って、☆provision :条項、
☆preceding paragraph:前節、☆endeavor:〜しようと努力する、試みる
☆other than:〜以外の
「労働条件に関する事項のうち労働基準法に規定するもの以外」となっていますが、労働基準法はすべての労働者を対象としている法律ですから、その規定は当然のこととしていると考えて下さい。改正パートタイム労働法では更に特定事項として、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つを文書等の交付により明示することが義務となりました。
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【2】人事労務トピック 
       「アメリカのテレワーク最新事情」
                 Business Labor Trend 2月号より
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アメリカでは2000年に全就労人口の12.4%であったテレワーク人口が07年には26.3%とほぼ倍増した。北米の優良ベスト100社の中でテレワークを取り入れているのは現在82社。1998年には18社に過ぎなかった。こうした傾向の背景には、ネットワーク環境が整いテレワークの技術が飛躍的に高まったこと、在宅勤務希望者が増えたこと、電子商取引の拡大、電子通信機器を仕事に使いこなす次世代労働者の登場、ワーク・ライフ・バランスおよび柔軟な働き方への志向拡大、環境問題への関心の増大などがあると考えられる。 
アメリカのテレワークへの取り組みは主に州法による環境整備が進められてきたため、導入状況は州によって異なる。連邦政府は1990年代初頭から、在宅勤務を中心とするテレワークの導入を推進してきた。1995年、テレワークに関するPublic Law 104-52で、テレワークを実現する環境整備のための財政的措置がとられた。しかし、その後実施者が思うように増加しなかったため、2000年にPublic Law106-346 で修正が行われ、連邦政府職員のテレワークを促進するという内容に変更された。さらに04年にはPublic Law 108-447 において「各省庁はテレワークの実施運用を監督し、省庁内の連絡窓口の役割を果たすテレワークコーディネーターを設置する」との追加修正がなされ、現在に至っている。
06年現在、テレワークを行う連邦政府職員は約11万人。01年の5万人から大きく伸びた。06年11月に連邦政府で働くマネジャークラスを対象に行ったアンケート調査がある。この調査で、テレワークを行っていないマネジャーと比較した場合、行っているマネジャーの方がテレワークを好意的にとらえる割合が21%多いことが判明した。またテレワークを推進する要因としてあげられているのは、ワーク・ライフ・バランスへの貢献、リクルート・リテンションのメリットなどで、流行性疾病の予防などの理由は少ない。他方、コミュニケーション上の課題としてあげられたのは、フェース・トゥ・フェースのコミュニケーションの欠如で、マネジャーの32%がこれを指摘した。また、61%の者が電子メール、43%の者が電話でのコミュニケーションの際に誤解が生じたことがあると回答している。
しかし、テレワークを志向する労働者は着実に増加を続けている。09年にはテレワーク人口は全米で1,400人にも迫ると見られており、アメリカにおける主要な働き方の一つとなる可能性がある。
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【3】編集後記
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少子高齢化の日本では最近政府主導によるワーク・ライフ・バランスの掛け声が喧しいような気がします。テレワーク(在宅勤務)はそのワーク・ライフ・バランスを実現させる有効な手段の一つとして、また、IT技術の進展と相まって、これまた関心が高まっているようです。私自身も働き方の多様性ということで、強い関心を持っています。子育て中の過去において、そのような働き方ができれば、良かったのにという思いもあります。(その頃は技術的に無理だったでしょう)。でも、既にその頃アメリカではテレワークの動きがあったことは記憶しています。その後動きは鈍く、正直そのまま関心の外でしたが、今、こんなに増えていたとは驚きです。日本では全就労者の10%だそうです。女性だけでなく、障害者の方、高齢者(但しパソコン要)、そして男性の人材確保にも有効ではないでしょうか?
因みに、イギリスでは男性に強い利用志向があるそうです。
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ヤシマ国際人事労務事務所
八島 則子(特定社会保険労務士)
E-mail : yashihr@attglobal.net
「外国人の雇用・労務管理問題解決サポート」
http://www.sr-yashima.com/
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