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2006/06/21

【戦略的経営の知恵袋】NO.6 この税制改正は大きいのに

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■□■  知識を知恵に変えて利益にする!戦略的経営の知恵袋!
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              発行:編集 利益システムコーディネーター
                行政書士・社会保険労務士 箕輪 和秀 
                   URL: http://www.kminowa.com/ 

NO.6 この税金改正は大きいのに。

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今回の内容

【1】 はじめての方に
【2】 main contents 
【3】 編集後記

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【1】 はじめての方に

会社にとって大事な「人・物・金・情報」!
法務の専門家が、その財産を「知識」を「知恵」から「利益」に変えるための
システム造りのお手伝いを致します。

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【2】 main contents 「この税金改正は大きいのに」

■新会社法が5月から施行になりましたが、税制改正で、オーナー会社の社長は、
役員報酬のうち給与所得控除分は法人として損金算入ができなくなってしまい
ました。対象は、一人もしくは家族のみで経営している会社です。

この改正(改悪)は、最低資本金規制がなくなり、1円でも株式会社を設立でき
るようになったため、節税対策の法人設立が乱立するのを懸念して、一定のしば
りをかけるために導入したのです。

◎簡単にお話すると、個人事業で稼いだ利益は、「事業所得」として、
まるまる税金の対象になります。

しかし、会社を作って、その利益を「給与」としてもらう形だと、
「給与所得控除」というものにより、税金の対象が少なくなります。

例えば、1,000万円の利益があるとすると、給与としてその1,000万円をもら
うことで、税金の対象となるのが780万円に減ります。

個人事業だと1,000万円に対して税金がかかっていたものが、法人になると
780万円に対して税金がかかる、ということになり、とても税金を安くする
ことが出来ていたわけです。

今後は「給与所得控除額」(1,000万円から780万円を引いた220万円)を、
会社の経費に入れたらいけませんとなります。

その結果、1,000万円の利益の会社で法人の利益220万円に対する税金は、
地方税も合わせて約70万円かかります

つまり、「70万円も増税!」になってしまうということです。
何と大きい!

■この税制でいう「オーナー会社」とは、同族関係者で90%以上の株式を保
有し、「かつ」常勤役員の過半数が同族関係者である場合です。
小企業はほとんどが該当すると思います。

しかし、次の場合は、適用除外となり、社長の報酬は従来どおり全額損金算入で
きます。

1.法人の所得と社長報酬額の合計が800万円以下の場合

2.法人の所得と社長報酬額の合計が3,000万円以下で、そのうち社長報酬の占め
  る割合が2分の1以下の場合

★以下は社長へのアドバイス

注意)まだ施行されたばかりで、運用面で国や税務署がどのように解釈するか不
明な点もあります。
会社により、個別の事情がありますので、必ず税理士などに確認して下さい。

1、取引先や同業者、関係のない友人などと株式を持ち合って、同族関係者の持
ち株比率を90%未満にする。ただし、取引先や同業者間で支配関係がないこと
などが要件となります。

◎「同族」とは、6親等内血族、3親等内の姻族を言います。
細かくはそのほかにもいろいろ定義があります。
簡単に言えば、関係のない第三者に取締役になってもらうということです。

2、会社の事業の一部を個人事業に切り替え、法人からもらう給料を減らして所
得等の額を800万円以下にしたり、不算入額の低減を図る。
個人事業の収入のほうは青色申告特別控除などで節税を図ります。

3、オーナー一族以外の常勤取締役の人数を50%以上にする。

◎とは、言っても50%以上にすると、実質の意思決定はオーナー以外のものに
なります。もし実行するのならば、1番が一番現実的です。

しかし、第三者から経営に口を出されます。お金か口か・・。
また、実態判断のため社員などに株を持たせた場合は微妙ですね。

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【配信中止・アドレス変更はこちらから】ご自身でお願い致します。URL:
http://www.mag2.com/m/0000192529.html 
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【3】編集後記 

今回の税金の問題。凄く大きいと思うんだけど、たいして報道されていない。
新会社法も新聞なんかでは、まだまだ扱いが小さい。

ワールドカップの影響でしょうか?いや冗談ですが、大きい改正に関しては、
新聞などでもどんどん伝えて欲しいですよね・・・。

結局知識がなくても泣き寝入りするのは庶民です。

また次回です。

利益システムコーディネーター  箕輪和秀

★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもかまいません。
感想などは、メールで下さい! → < km@kminowa.com > 

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当メルマガ内の記事は発行者・箕輪和秀の思想が含まれる内容になっておりま
すので、著作権法で許される範囲以上の引用・使用・無断転載はお断りいたし
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法律論を分かりやすく解説しているため、実現場の運用と異なる点もございま
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