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□□ 人材派遣業成功のためのQ&A実例集 □□
2008年 1月30日 第20号
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人材派遣業の専門家である社会保険労務士が、派遣業の成功のための秘訣
やノウハウをQ&A形式で紹介します。実例を中心に、実務面と法律面の
両面を取り巻く疑問や質問にお答えしていきます。派遣会社の経営者の方
はもとより、派遣社員の方にもおすすめです。
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派遣会社の運営・起業支援・労務相談・コンサルティングの
人材派遣業設立・運営センター
本部事務局:ナデック社会保険労務士事務所
http://www.hakengyou.com/
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■ 目 次
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□ はじめに
「2月1日から新サービスを開始します!」
□ Q&A その1
「派遣社員の就業規則はどうしたらいいですか?」
□ 若き社長さんの悩みとは・・・ 連載 第15話
「〜ブログで綴る、個性〜」
□ 編集後記
「時は、金なり」
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■ はじめに
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「2月1日から新サービスを開始します!」
みなさん、お久しぶりです。人材派遣業設立・運営センターの小岩広宣
です。
暖冬暖冬といわれながら、かなり寒い毎日が続いていますね。雪国に
お住まいの方は、大丈夫でしょうか?
ニュースを見ていても、さらに寒くないそうな話題が多いですね。
最近は、派遣業のコンサルの依頼も多くなってきていますが、
「暗い話題の中でも、何とか活路を見出して、派遣事業を成長させて
いきたい。人材ビジネスには、まだまだ、その可能性がある」
と考える方が、多いのだと思います。
私も、人材ビジネスは、有意義で、成長性のあるビジネスだと、
心から思っています。
時代の流れとともに、紆余曲折はあっても、「ヒト」に関わるビジネス
は、21世紀のひとつのトレンドであることは、間違いないと思います。
これからも、派遣業に関わるみなさんのご支援に、尽力したいと
思っています。
さて、2月1日から、新サービスを開始します!
派遣業を運営するには、台帳や通知書や明示書などを、しっかりと
整えておく必要があることは、ご存知でしょう。
でも、とにかく忙しくて、そこまで手が回っていない、ということは
ないですか?
あるいは、まだ会社を立ち上げたばかりなので、なかなか予算を
かけることはできない、ということはないですか?
実際に派遣業を営んでいらっしゃる方なら、
「なんだ、たかが、書類の話か?」
とは思われないでしょう。
実際に、たくさんの派遣会社が、派遣法が求める業務管理をして
いなかったり、書類を整備していないことで、厳しい行政指導を
受けています。
労働局からの是正指導を放置するとどうなるかは、多くの新聞報道
が物語っていると思います。
忙しいし、コストもかけられないし、専門的なこともよく分から
ない。
なんとか、こういった方に喜んでいただけるサービスを提供する
ことはできないかと考え、実現したのが、今回の商品です。
ひとりでできる「台帳ぷらす」Start Kit
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本来は、コンサルティングや顧問なら、とてもこのような低価格
でサービスを提供することはできません。
多くの会社さんに喜んでいただけることが、なにより嬉しいこと
だと思っています。
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■ Q&A その1
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「派遣社員の就業規則はどうしたらいいですか?」
□相談□
社員数80名程度の派遣会社を経営していますが、最近、気になっている
のは、就業規則のことです。
ありがたいことに、うちの会社ではまだそんなことはありませんが、最近
は、新聞紙上でも、労使紛争がクローズアップされていますし、スタッフ
とのトラブルに悩む派遣会社も多いと聞きます。
当社にも、もちろん就業規則はありますが、もともと請負事業をメイン
としており、最近になって派遣事業を始めたという経緯から、派遣社員の
就業規則というものは作っておりません。
やはり、派遣会社である以上は、派遣社員専用の就業規則も必要なので
しょうか?
よろしければ、アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。
□回答□
就業規則とは、会社が労働者の労働条件や服務規律を定めた規則のこと
です。
「何時に出社して、何時まで働くのか?」
「時給以外に、どんな手当がもらえるのか?」
といった労働条件や、
「職場で私用メールをしてはならない」
「業務上の機密を他に漏らしてはならない」
といった服務規律は、
すべて就業規則で定められます。
いうならば、会社の憲法です。
常時10人以上の労働者を雇用する会社は、就業規則を労働基準監督署
に届出なければならない義務があります。
この10人以上の人数の中には、当然、派遣スタッフも含まれます。
派遣スタッフには、雇用されている派遣会社の就業規則が適用されます。
ただ、派遣スタッフは、職場での具体的な服務規律などについては、
実際に勤務している派遣先の就業規則にも拘束されます。
その意味では、派遣スタッフの雇用管理を考える上では、派遣会社の
就業規則は、極めて重要です。
もともと、請負事業から始められたので、派遣社員の就業規則はまだ
作っておられないということですが、それは2つの意味で問題があると
思います。
(1) 派遣社員という雇用形態を想定していない。
(2) 従来の業種・業態のみを前提としてルールがつくられている。
ひとつめは、就業規則に派遣社員という働き方のルールが、盛り込ま
れていないということ。
スタッフへの仕事の紹介、事前の教育、実際の勤務はどうするのか?
派遣ならではの、スタッフが守るべきルールはないのか?
具体的に考えていくと、派遣社員が働く上でのルールは、当然、新た
に規則化しなければいけないことに気づくはずです。
ふたつめは、業種や業態によって、当然、就業規則の内容はまったく
異なるということです。
今までは請負事業をされていたということですが、「請負」という
業種はありませんから、製造現場の請負にせよ、システム開発の請負に
せよ、それぞれの仕事の実態によって、勤務形態や守るべきルールは異
なり、それぞれの請負事業によって、固有のルール、就業規則が定めら
れているはずです。
そこで、請負事業をされていた会社が、派遣事業を始めると、一般的
には、業種や職種の幅が拡がることになると思います。
今までの事業とは異なる、新たな業務について派遣を始めることにな
るのであれば、当然、それに相応した新しいルールを作っていくことが
求められます。
同じ現場での仕事が請負から派遣へとスイッチしただけ、という場合
でも、請負と派遣とでは、雇用管理の仕方がまったく異なりますから、
やはり派遣社員のためのルールは、新たに設ける必要があります。
結論としては、派遣社員の就業規則は、必ず必要ということになります。
もし、ひとつの就業規則をすべての人に適用するとなると、管理や営業
の正社員の労働条件が、そのまま派遣スタッフにも当てはまることになり、
賞与を支給したり、場合によっては、退職金も支払う必要さえ、出てきか
ねません。
派遣先との関係でも、就業規則は大切です。
就業規則に明確なルールがないと、派遣先からスタッフの能力不足を
指摘されて人員交代の申し出を受けても、対応するすべがありませんし、
クレームを受けても、スタッフに必要な懲戒を与えることすら、できま
せん。
大手派遣会社や成長株の会社では、派遣社員就業規則を公に公開した
り、スタッフ1人ひとりに配布している例もあります。
派遣会社が、スタッフの従業員満足(ES)を意識して、社会に認め
られる企業として成長していくためには、真剣に派遣社員就業規則と向き
合っていくことは、必要不可欠だといえるでしょう。
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■ 若き社長さんの悩みとは・・・ 連載 第15話
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「〜ブログで綴る、個性〜」
<社長>
今回は、最近ブログを始めたばかりという、ナデック社会保険労務士
事務所のスタッフの山野さんに少しお話を聞いてみました。
* * * * * * * * * * *
社長: 山野さんには、毎月のメルマガではお世話になっていますね。
いつも、ありがとう。
ところで、最近ブログを始めたそうですね。
きっかけはどういうことで・・・?
山野: いつもお世話になっています。今日は、対談させていただきまして
おそれいります。
ブログは今月から書き始めました。
きっかけは、昨年末から、事務所の所長が「勝ち組へのステップアップ法」
というタイトルでブログを書き出したのですが、それがとても楽しそうだっ
たからです。
社長: 所長さんと山野さんは、それぞれが別々で出しているんですか?
山野: はい、そうです。
内容に関しても自由で、自主性に任せてって感じです。
社長: 話の中身は、やはり業務のこととかですか?
山野: そうでもないんです・・。私自身の感じたこと、考えたことを綴る
ので、また毎日更新しているので仕事場以外の自分も出ています。
社長: そうなんですね。でも、毎日更新するのって大変じゃないで
すぅ・・・?
山野: 大丈夫です! 長い文章を書くわけではないし、もともと書くこと
は好きなので。
所長からは、“個性を活かして自分を表現していきなさい”といろいろと
アドバイスをもらっています。
社長: 個性ねぇ〜。
組織の中に入ってしまうと、見えにくくなったり、逆に強すぎてはみ出し
てしまったりというものですが、
個性というオンリーワンの花を咲かしていくことは大事なことですよね。
私は、うちの従業員たちに対して、ひとりひとりの持ち味を活かすよう
な接し方を本当にしているのかしら・・・・・。 ちょっと耳が痛いです。
これからも、興味深く読ませていただきますね。
山野さんとは同世代だから親近感もありますし・・・。
山野: まだまだ未熟な内容ですので、もっと楽しくしていきたいと思って
います。
ぜひ、率直な感想をまた聞かせて下さい。今日はありがとうございました。
社長: こちらこそ。今日はお疲れさまでした。
(可奈子)
「BREATHE 〜人材ビジネスと共に〜」
人材ビジネス(人材派遣業・職業紹介業等)をサポートするナデック社会
保険労務士事務所。スタッフの山野陽子が綴るBREATHEノート。
http://blog.livedoor.jp/yamano514/
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■ 人材派遣業務管理ソフト「台帳ぷらす」、新発売です!
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派遣業の許可を取得して派遣ビジネスを行おうとするとき、
「最初の壁」
となるのが、雇用関係の書類や管理台帳の作成、登録者の管理などの業務
です。
なんだ、たかが書類の作成か?
と思われるかもしれません。
でも、実際に、圧倒的に多くの開業・転身者が、ここでつまづくのです。
「偽装請負の疑いで行政指導」
「派遣法違反で事業停止命令」
・
・
・
毎月のように、派遣会社の問題が大々的に報道されていますが、
これらの多くは、雇用管理が適切に行われていなかったり、
必要な書類が整備されていなかったことから、
問題が起こっているのです。
派遣会社を営むためには、派遣法にしたがって、
各種の契約書や台帳、通知書などを適正に具備する必要があります。
派遣法は、派遣事業のための特別な法律なので、これが適用される
派遣業を行なうことは、それ以外の一般の事業を行なうよりは、
ハードルが高いのです。
派遣会社に対しては、定期的に派遣法に基づく調査や指導が実施され
ます。
また、年に1回の事業報告の義務があります。
ここで、各種の書類や管理台帳が適正に具備されていないことが
判明すると、
派遣事業が健全に行なわれていないとして、
行政指導や処分が下されることになるのです。
その程度に応じて、是正指導書が交付され、悪質な場合は、
企業名が公表されたり、業務停止処分が下されることもあります。
「たかが、書類」ではなく、事業を行なう上での、
「死活問題」なのです。
したがって、書類や台帳の整備、登録者の管理は、きわめて大切
です。
でも、現実には、派遣法の知識やノウハウを持っている人は、
少ないのです。
派遣元責任者講習を修了した人でも、派遣法に基づく実務能力が身
についている人は、少数派です。
それでは、どうしたら、いいのでしょうか?
あなたは、このように考えていませんか?
派遣業の台帳関係をしっかり管理するためには、やっぱり、
しっかりとしたメーカーの専用ソフトウェアが必要となるのでは〜
(通常は100万円程度します)
あるいは、
派遣業の台帳管理は、難しくて、面倒なため、
社労士等の専門家でないと、なかなか対応できないのでは〜
でも、そんなことはありません。
特に、稼働人数が数10〜数100人規模の派遣会社様なら、
高額なソフトを購入しなくても、
ツボさえ押さえてしまえば、ご自身で十分に対応可能です。
これから派遣業を始める皆様の中には、
「事業運営の費用などの経費は、できるだけ安く抑えたい」
と思われる方も多いでしょう。
そんなあなたのために、派遣業専門であり、
全国対応で派遣業の設立・運営実績のある当事務所が、
派遣業の台帳管理を、ローコストで、簡単に、確実に、
行なうための方法をおすすめします↓
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■ 編集後記
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「時は、金なり」
あれもしたい、これもしたい、あれもやらなければならない、などとあれ
これ思うことが多い毎日です。
時は、瞬間瞬間に過ぎていくものなので、必要以上に意識し過ぎてしまう
とおかしなアセリが生まれてきてしまいます。
貴重な時間を無駄にしたくないと思って、予定を詰め込んだり、寝食を
削ったり。
それなのに成果が上がらないと、ひとりでイライラしてしまったり・・・。
最近の私は、そんな日々でした。
昨日、そのような自分を振り返り、これでは本末転倒なのではないかと
思いました。
私は、“自分を活かして生きる”ことがしたいのに、
活かすどころか、苦しめていることをしているのでは・・・と。
まさに 「時は金なり」です。
だからこそ、そのかけがえのない時間を、幸せな気持ちで生きることが
重要なんだと考え直すことができました。
(Y)
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■ メルマガに対する皆様のご意見をお聞かせください。
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★ご意見・ご感想など、どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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発行元:ナデック社会保険労務士事務所
社会保険労務士 小岩 広宣
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ナデック・ホームページ: http://www.nudec.jp/
派遣業ドットコム: http://www.hakengyou.com/
小岩広宣のブログ:http://ameblo.jp/koiwahironori
その他お問合せ: info@hakengyou.com(メール)
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