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□□ 人材派遣業成功のためのQ&A実例集 □□
2008年 3月3日 第21号
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人材派遣業の専門家である社会保険労務士が、派遣業の成功のための秘訣や
ノウハウをQ&A形式で紹介します。実例を中心に、実務面と法律面の両面を
取り巻く疑問や質問にお答えしていきます。派遣会社の経営者の方はもとより、
派遣社員の方にもおすすめです。
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派遣会社の運営・起業支援・労務相談・コンサルティングの
人材派遣業設立・運営センター
本部事務局:ナデック社会保険労務士事務所
http://www.hakengyou.com/
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■ 目 次
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□ はじめに
「あなたも、わたしもチャレンジャー!」
□ Q&A その1
「開業時の助成金について教えてください!」
□ 若き社長さんの悩みとは・・・ 連載 第16話
「〜業務管理ソフトのお試し〜」
□ 編集後記
「3月1日から、労働契約法が施行されました!」
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■ はじめに
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「あなたも、わたしもチャレンジャー!」
3月になりました。
暦の上では、随分前から春ですが、
雪が降ったりして、寒の戻りもあって、
比較的温暖な三重県であっても、相変わらず寒い寒い毎日です。
ただ、そうは言っても、光(太陽)の明るさや量が格段に違ってきました。
年末の頃と比べても、増えてきたことが実感できます。
春は、確実に近づいているんだなと思うだけで心が明るくなってきます。
光と言えば・・・
何かをスタートする、させる時に、キーワードとなる言葉のひとつですね。
めざす先に光を感じて、見切り発車する人・・・
または用意周到にして準備万端の人・・・
いろんな考え方がありますが、一番大事なのは“挑む”という心意気なのではない
でしょうか。
私の周りにも、有望あるいは、無謀(?)なチャレンジャーさんが大勢います。
そして、私自身も大いなるチャレンジャーです。
きっと、あなたも・・・そうでしょう??
もっと前へ、先へ、光の方向へ、ぜひとも歩を進めていきましょう。
光あふれる春がやってくるのですから。
(Y)
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■ Q&A その1
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「開業時の助成金について教えてください!」
□相談□
これから会社を設立して、人材派遣の仕事を始めていこうと思っていますが、
最近、気になっているのは、助成金のことです。
雇用保険の受給資格がある人が独立したときには、受給資格者創業支援
助成金という助成金がもらえることがあるそうですね。
この助成金のことで、2点ほど、お教えください。
ひとつは、この助成金の対象となる雇入れ労働者についてです。例えば、
家族の者を従業員として採用したような場合は、対象と認められるのでしょうか?
もうひとつは、この助成金の申請対象となる、創業時の経費支出の範囲につい
てです。会社設立前の経費は、いっさい認めてもらえないのでしょうか?
よろしければ、アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。
□回答□
まず、1点目のご質問について。
結論から申しますと、この助成金の対象となる労働者については、雇用保険
の一般被保険者に該当する方であれば差し支えなく、その他には別段の要件
はありません。
逆にいいますと、一般被保険者になることが、要件ということになります。
「同居の親族」は、基本的に雇用保険の被保険者になることはできません。
したがって、友人の方であれば問題ありませんし、身内の方でも別居されて
いる方であれば、基本的には大丈夫です。
「同居の親族」でも、他の従業員さんとまったく同じ労務管理をしており、実質が
労働者と認められる場合などは、例外的に、雇用保険に入れるケースもあります。
この場合は、実態をみて、ケースバイケースの判断になりますので、詳しくは
管轄のハローワークに聞いてみてください。
あと、新規創業ではなく、すでにある法人に出資し、新たに代表者に就任した
ようなケースでは、当然にことですが、もともとその会社にいた従業員さんは、
対象にはなりません。
次に、2点目のご質問です。
この助成金については、「法人等設立事前届」を管轄のハローワークに提出する
ことになっています。
事業開始(法人設立)前であっても、この届出が受理された日からは、助成金の
要件を満たす経費支出が認められます。
したがって、設立前の経費はフライングとなり、認められない、というわけでは
ありません。
経費支出が認められる期間は、「法人等設立事前届」を提出した日から創業
まで+創業から3ヶ月間です。
ただし、事務所の賃料等は、3ヶ月間の分しか認められないので、注意が必要
です。
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■ 若き社長さんの悩みとは・・・ 連載 第16話
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「〜業務管理ソフトのお試し〜」
<社長>
昨年末に、ナデックの小岩代表から、
派遣会社向けのCDソフトを製作中だと、うかがっていたのですが・・・
先月より、発売がはじまったようですね。
商品名が・・・ひとりでできるぷらすシリーズ「台帳ぷらす Start kit 」だとか。
(ぷらすシリーズ第2弾なんですね。)
先日、ホームページ上から無料サンプル版を取り寄せて、早速ためしてみました。
使ってみると、
データを登録するだけで、派遣会社が備えておかなければならない各書類への
一元管理ができるから、便利だなと思いました。
価格もお手頃だし、マニュアルが詳細だから、本当にひとりで出来ちゃいますね。
ただ、私は辛口人間なので、
“もっと、こういう機能がほしい”とか、
“自分のデータをそのまま移行したい”とか、
“書式の種類を増やしてほしい”などなど、
「お客様の声は貴重でしょ・・・!」と、わがままな要望を、たくさん話してしまい
ました。
ナデックさんは、本を出したり、CDを作ったり、いろんなことをしているので、
いつも、次はどんなアイデアや商品が出てくるのかと、楽しみになります。
また、新たなことを企画されているのでしょうか・・・?!
(可奈子)
P.S.「台帳ぷらす」ですが、サンプル版のお試しの結果・・・
購入することにしました。
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■ 人材派遣業務管理ソフト「台帳ぷらす」、新発売です!
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派遣業の許可を取得して派遣ビジネスを行おうとするとき、
「最初の壁」
となるのが、雇用関係の書類や管理台帳の作成、登録者の管理などの業務で
す。
なんだ、たかが書類の作成か?
と思われるかもしれません。
でも、実際に、圧倒的に多くの開業・転身者が、ここでつまづくのです。
「偽装請負の疑いで行政指導」
「派遣法違反で事業停止命令」
・
・
・
毎月のように、派遣会社の問題が大々的に報道されていますが、
これらの多くは、雇用管理が適切に行われていなかったり、
必要な書類が整備されていなかったことから、
問題が起こっているのです。
派遣会社を営むためには、派遣法にしたがって、
各種の契約書や台帳、通知書などを適正に具備する必要があります。
派遣法は、派遣事業のための特別な法律なので、これが適用される
派遣業を行なうことは、それ以外の一般の事業を行なうよりは、ハー
ドルが高いのです。
派遣会社に対しては、定期的に派遣法に基づく調査や指導が実施され
ます。
また、年に1回の事業報告の義務があります。
ここで、各種の書類や管理台帳が適正に具備されていないことが判明
すると、
派遣事業が健全に行なわれていないとして、
行政指導や処分が下されることになるのです。
その程度に応じて、是正指導書が交付され、悪質な場合は、
企業名が公表されたり、業務停止処分が下されることもあります。
「たかが、書類」ではなく、事業を行なう上での、
「死活問題」なのです。
したがって、書類や台帳の整備、登録者の管理は、きわめて大切です。
でも、現実には、派遣法の知識やノウハウを持っている人は、少ない
のです。
派遣元責任者講習を修了した人でも、派遣法に基づく実務能力が身に
ついている人は、少数派です。
それでは、どうしたら、いいのでしょうか?
あなたは、このように考えていませんか?
派遣業の台帳関係をしっかり管理するためには、やっぱり、
しっかりとしたメーカーの専用ソフトウェアが必要となるのでは・・・
(通常は100万円程度します)
あるいは、
派遣業の台帳管理は、難しくて、面倒なため、
社労士等の専門家でないと、なかなか対応できないのでは・・・
でも、そんなことはありません。
特に、稼働人数が数10〜数100人規模の派遣会社様なら、
高額なソフトを購入しなくても、
ツボさえ押さえてしまえば、ご自身で十分に対応可能です。
これから派遣業を始める皆様の中には、
「事業運営の費用などの経費は、できるだけ安く抑えたい」
と思われる方も多いでしょう。
そんなあなたのために、派遣業専門であり、
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派遣業の台帳管理を、ローコストで、簡単に、確実に、
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■ 編集後記
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「3月1日から、労働契約法が施行されました!」
この法律により、就業規則の役割が、ますます重要になってきます。
会社が、合理的な内容の就業規則を労働者に周知していた場合は、就業規則
で定める労働条件が、労働者の労働条件となることが、法律で明確にうたわれた
からです。
そして、会社が就業規則を変更することによって、労働条件を変えるためには、
次のような合理的な理由や事情が必要になります。
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
もはや、世間体を気にして、お手盛り感覚で就業規則を作り、変更するという時代
では、なくなってきました。
派遣会社さんについては、派遣スタッフに適用する就業規則をどうするのか?
これは、ここ当面のテーマとなりそうです。
私たちも、しっかりとこの分野に取り組んでいきたいと思っています。
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■ メルマガに対する皆様のご意見をお聞かせください。
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★ご意見・ご感想など、どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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発行元:ナデック社会保険労務士事務所
社会保険労務士 小岩 広宣
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ナデック・ホームページ: http://www.nudec.jp/
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