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労働者「クビだって言われたんですけど・・・」
私「就業規則を確認しましたか?」
労働者「就業規則はありません」
私「たぶん不当解雇ですね。バカ社長ですね・・・」
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バカ社長様。

前略。

難しいことだと思います。
あなたが楽しく幸せに生きたいという率直な欲求を、私があなたと同じように欲求することは。

どんなに頑張っても、私はあなたにはなることができない以上、あなたの欲求を私の欲求と同様の程度で持つことはできない。

同様に私が楽しく幸せに生きたいという欲求をあなたはあなたが欲求するのと同程度には欲求できないでしょう。

ただ、人間は理性の動物です。

私は私が楽しく幸せに生きたいという欲求があるのと同じように、
あなたも楽しく幸せに生きたいという欲求があるだろうことは認識できます。

あなたも私が楽しく幸せに生きたいという欲求を持っていることは認識しているでしょう。

あなたに、私の楽しく幸せに生きたいという欲求について、あなたの譲歩を求めるつもりはありません。

確かに人間には向き不向きがあるから、ある事柄に関して適当でないという事はありえます。

適当でない、という評価が合理的な理由によるものであるならば、私はそれを受け入れる用意があります。
譲歩を求めるつもりはありません。

私はあなたの楽しく幸せに生きたいという欲求を妨げはしませんから、
私の楽しく幸せに生きたいという欲求もできるだけ妨げないでください。

だから私を解雇する場合には相応の理由があるときだけにしてください。

解雇権を濫用されると、不当解雇されると、私は楽しく幸せに着たいという欲求を挫かれてしまいます。

不当解雇だけは勘弁してください。

                         草々。


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