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労働者「クビだって言われたんですけど・・・」
私「就業規則を確認しましたか?」
労働者「就業規則はありません」
私「たぶん不当解雇ですね。バカ社長ですね・・・」
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梅雨も明けて九州では連日快晴、30度を超す暑い日が続いています。
ど〜も、社労士おくむらジジイ猫です。

さて、いよいよ今日からメルマガを真剣に配信いたします。
今日が、このメルマガの実質第1号なので、重厚な格調高い内容にしようとあれやこれや考えたのですが、結局これにしました。

「つまみ喰い」
小生、ホームページを通じて労使紛争に関するメールde無料相談なるものをやっています。
http://www.geocities.jp/silc_okumura/

最近は相談件数が減ってきて、嬉しい様なちょっと寂しい様な・・・
無料相談はその時の通り、無料だからか稼ぎにならないんですよね。

それは兎に角、メール相談をやっていると本当に深刻な相談から、思わず噴出してしまう相談まで色々な相談を受けます。

深刻な相談は、特にうつ病に関するものは気を使います。
うつ病は決して安易に考えてはいけない病気です。

労災で問題になっている過労自殺は、過度のストレスからうつ病に罹り、突発的に自殺するものです。

うつ病の相談はパワハラと絡んだ相談になるのですが、何よりも先ず、医者に掛かる事をお勧めしています。

適切な治療、投薬と、休養が何よりも先ず大切です。

うつ病に係る相談は慎重にお答えする必要があるのです。
だから、こちらも大変気を使います。

さて、いきなり横道にそれてしまいましたが、今回は、私が思わず噴出した相談です。

「つまみ喰いで即刻解雇になったんですが、仕方ないですよね」
相談内容はメールで短文、これだけでした。

根が真面目な小生(?)は、この文を読んで、始めは何をつまみ喰いしたんだろうと、真剣に考えてしまいました。

食品会社勤務の人だろうか、とか、レストランかな・・・なんて。

でも、それにしては即刻解雇は無いだろうと考えていたら、ふと浮かんできました。

「私は、コレで、会社を辞めました。」
昔、小指を立ててこんな台詞を言うコマーシャルがありましたよね。
禁煙パ○ポのコマーシャル。

食べ物をつまみ喰いしたわけではないんですね、この相談者は。

小生はありませんよ、今までつまみ喰い。
小生はそんな勇気はありませんから、喰いたくなったら、中洲でお世話になります。

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http://www.geocities.jp/silc_okumura/page021.html
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中洲は本当いいところですよ。

札幌すすき野はいいって言うでしょ。
でも小生すすき野に行ったことありますけど、贔屓目無しで中洲の方が上です。

って、この手の話は尽きることがありませんので、本題に戻って、つまみ喰い、ニヤニヤしてしまったわけですが、回答を送らなければいけません。

本当は「それは大きな火傷を負いましたね、お大事に!」とメールを送りたかったのですけど、それでは労働問題の解決のプロの回答にはなりません。

小生も一応社労士として労使紛争解決のために、労働局のあっせん制度を利用したり、当事者を伴って相手方と交渉したりする、専門家、の端くれですから、つまみ喰いで即刻解雇、についてどこに問題があるか考えなければならないわけです。

即刻解雇、これはつまり懲戒解雇です。
懲戒解雇を考える場合に、問題は2つあります。

1つは懲戒処分の有効性、もう1つは解雇の有効性です。

懲戒処分は、会社の秩序を乱したことに対する、罰、として労働者に課せられるものです。

罰として課せられる以上、懲戒処分にはルールがあります。

解雇は、相当な理由と社会的な公平の目、を満たさなければ、会社は解雇権を濫用した不当解雇という判断を下されます。

そこで今回のつまみ喰いが懲戒処分理由として合理的なものか、そして解雇が合理的なものか、双方を検討する必要があるわけです。

では先ず懲戒処分のルールと解雇権の濫用(解雇権濫用法理)について考えてみましょう、というのは次回に・・・



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URL http://www.geocities.jp/silc_okumura/
発行者:社会保険労務士おくむらおふぃす
住所:福岡県飯塚市大字有安585−9  
電話:050-1252-2593          
e-mail:silc_okumura@ybb.ne.jp
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