
労働者「クビだって言われたんですけど・・・」
私「就業規則を確認しましたか?」
労働者「就業規則はありません」
私「たぶん不当解雇ですね。バカ社長ですね・・・」
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未払い賃金、不当解雇、セクハラ・パワハラetc
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こんにちは。社労士おくむらジジイ猫です。
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さて、前回はつまみ喰いをしたら即刻解雇になっちゃったという可愛そうなお話だったんですけど。
実務的に見れば、そこには懲戒処分としての妥当性と解雇権濫用法理に抵触しないかという2つの観点から検討してみる必要があるというお話をしました。
懲戒処分の妥当性の大前提は、懲戒処分規定が整っており、その規定の中にしっかりと懲戒処分の対象行為、懲戒処分の種類が定められているか、ということです。
これを罰刑法定主義といいます。
これはもとは刑法のなどの公法の犯罪行為を取り締まる法律に関しての考え方です。
あなたが毎日社会の中で生きていく中で、どういった行為をすれば犯罪となりその結果どういった罰を受けるかということが、予めはっきりと定められていないと、それこそ夜枕を高くして眠ることができません。
〜〜ある女性が逮捕されました。
その女性は警察に尋ねました「何故逮捕されたの?」
「それはきみが美しすぎるからだよ」〜〜
小生もこのような逮捕してみたいですけど、いやいや・・・
どういった行為が犯罪行為にあたりその結果どのような罰を受けるか、このことがはっきりしていると、それは私たちの日々の行為の規範となります。
規範となるという事は、ある行為に対しての抑止効果が働くことになり、その結果、犯罪を未然に防ぐことになります。
規範となる法がなければ、一人の支配者による不当な支配を防ぐための、多くの人々の安寧のための社会は成立しません。
会社の中で働く労働者もその会社の組織の一員として、ある一定の秩序に従って行動します。
会社の目的は社会の枠の中で利益、付加価値を生むことです。
そのためにはどうしても労働者の合理的な組織化が必要でありそこには秩序が必要になります。
そこで会社内でも会社の組織を乱すような労働者の行為については、これを罰するという決まりを設けることで、そのような行為を抑止しなければなりません。
実際にそのような行為を取った者は矯正しなければなりません。
矯正の余地がないほどの重大な組織紊乱行為に対してはその者を排除しなければなりません。
そのためには、労働者に予め、どういった行為が懲戒処分の対象となり、懲戒処分にはどういった種類があるか、明らかにしておかなければなりません。
懲戒処分の対象行為と種類が明らかになっていることで労働者の規範となります。
このことは逆に考えると、定められた懲戒処分の対象行為に該当しない行為では処分すれないということになり、懲戒処分にない処分内容では処分されないということになります。
〜〜女性は言いました
「美しいのが罪作りなのは分かるけど、それを罰する法は何もないわ。だからあなたは私を逮捕できない」
そういってその女性はその場を立ち去るのでした。〜〜
そうやって考えると、つまみ喰い、の場合も果たしてそれを罰する処分規定があったのかどうか確認する必要がありますよね。
まさか、懲戒処分の対象行為の一つに
社内の異性と情を交えたもの
なんていう規定はないと思いますが・・・
勿論、
社員に対して暴力、暴行行為を行ったもの
という規定ならありえますが
まさか、つまみ喰いが婦女暴行行為だったという落ちではないですよね。
これは立派な犯罪行為ですから絶対ダメですけど・・・
時々、どこかの書店にある就業規則作成の手引きかんなかに載っていた模範就業規則例をそのままコピーして、これがわが社の就業規則です、って嘯いているバカ社長がいますけど、
そんな社長に限って、あるとき従業員を懲戒解雇したら、その懲戒解雇の対象行為が無く、懲戒処分としては無効なんて事になって、後で泣きべそかきながら、解決金支払って、その労働者にお辞め頂いて貰う、というようなことになるんですよ。
だから、就業規則の大切さとか、懲戒処分規定の大切さを理解してもらいたいものです。
あっ、イヤイヤ働く者にとっては懲戒処分なんて無い方がいいんですよね(笑)
【編集後記】
小生の自宅兼事務所のある所は、今年の3月までは嘉穂郡庄内町といっていたのであるが、広域合併で飯塚市となった。
びっくりしたのは、水道料金の値上げである。
庄内町のときは1月690円であった。
それが合併後は1,700円になった。約2.5倍である。
額そのものが安い、という指摘があるかもしれないが、びっくりである。
夏場は、湯船にお湯を張るのを止めて、シャワーで我慢することにした。
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発行者:社会保険労務士おくむらおふぃす
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