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労働者「クビだって言われたんですけど・・・」
私「就業規則を確認しましたか?」
労働者「就業規則はありません」
私「たぶん不当解雇ですね。バカ社長ですね・・・」
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「不当解雇解決交渉術」販売予約受付のお知らせ

不当解雇に関する相談は、個別的労使紛争に関する相談の中でも
最も多くなっています。

解雇は、明日の生活の糧を失う、労働者にとってはまさに死活問
題。

しかもその解雇が不当解雇だったら・・・

不当解雇は周到な準備と、合理的な交渉、交渉不調の場合の代替
的な手段として労働審判制度を利用することによって必ず解決し
ます。

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その上で最終的な販売価格を決定いたします。

ひょっとしたらさいしゅうてきまはんばいかかくは10,000円に
なるかも? って、そこまで高額にする予定はありませんが(笑)

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解雇権濫用法理
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こんばんは。社会保険労務士おくむらジジイ猫です。

お盆の休みを挟んで、すっかりサボり癖のついた、というかそれは生
まれつきなのですが、小生ここ2週間以上メルマガの発行を怠ってい
ました。

申し訳ございません。

というわけで、前回どんな内容をお話したかというと、つまみ喰い氏
の懲戒解雇の有効性を考えるために、懲戒処分についてお話をしまし
た。

ナニをつまみ喰い下かというと、それはムフフッなわけですが、しか
しそれが会社にバレて「私は(小指を立てて)これで会社を辞めまし
た」という事になってしまった、つまみ喰い氏。

で、この解雇は仕方がないかどうかを、真面目、に考えようという訳
です。


解雇が、不当解雇かどうかを判断する場合に、先ず、法律上禁止され
ている解雇に該当しないかどうか確認しなければいけません。

法律上禁止されている解雇とは以下のようなものがあります。

1.国籍や信条、社会的身分を理由とする解雇
2.公民権の行使を理由とする解雇
3.労災による病気や怪我による休業中及びその後30日間の解雇
4.産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の女性が休業を請求
  し休業している期間及び産後8週間の女性が休業している期間、
  及びその後30日間の解雇
5.使用者等の違反を労働基準監督署へ申告したことを理由とする
  解雇
6.女性であることを理由とする解雇
7.女性の婚姻、妊娠、出産を理由とする解雇
8.育児・介護休業を理由とする解雇
9.労働組合員であることや労働組合に加入したこと、労働組合活
  動をしたこと、不当労働行為の申し立てをしたこと、その他不
  当労働行為となる解雇

以上の場合に該当する解雇は、公法上の違反行為ですから、労働基
準監督署等が会社に対して指導してくれます。

法律上の違反行為は、行政機関がしっかりと対応してくれますから、
解雇問題解決はそんなに難しいものではありません。

また、違反行為もはっきりしていますから、比較的分かりやすいも
のといえるでしょう。

但し、注意しなければならないのは、本当は法律違反の理由に因る
解雇であるものを、他の理由と擦り替えて(例えば、能力不足であ
る普通解雇)解雇しようとする場合が稀にあります。


不当解雇で問題になる場合、多くは法令に抵触する解雇ではなく、
民事上の問題である、解雇権濫用法理に関わる解雇です。

濫用は、乱用ではありません。

民法第1条第3項に
「権利の濫用は、これを許さない」
とあります。

解雇権濫用法理は、この民法第1条第3項に由来し、会社と比較し
て絶対的相対的弱者である労働者が解雇によって受ける生活の困窮
という不利益を考慮して、裁判所が積み重ねてきた判断によって確
立された解雇に関して規範となる考え方です。

労働契約の当事者は民法第627条第1項により、期間の定めのな
い労働契約についてはいつでもその解約の申し入れをすることがで
きます。

使用者にとっては、労働者をいつでも解雇する権利、つまり解雇権
があるということになります。

使用者に解雇権が認められているのだから、好き勝手にいつでも解
雇できるといって、労働者が解雇されたのでは、働くことによって
しか、生活の糧を得られない労働者は、たまったものではありませ
ん。

そこで、解雇に関しては、ある一定の歯止めとなる基準が必要とな
ります。

解雇権濫用法理は、この基準となるべく考え出されたというより、
解雇が権利の濫用に当るかどうかかどうか検討していく中で、多く
の解雇事案の判断が積み重ねられて、ある一点に収束していった結
果だと思います。

解雇権濫用法理に抵触する解雇は、無効となります。

従って、不当解雇かどうかの判断は解雇権濫用法理に抵触していな
いかどうか、検討しなくてはいけません。

では、解雇権濫用法理とは具体的にはなんでしょうか?

それは次回以降の講釈で(昔のテレビ番組「西遊記」風に・・・
夏目雅子、綺麗でしたね・・・)

【編集後記】

昨日、8月27日は社会保険労務士試験日でした。

小生、試験監督官として、某会場の某室で、問題用紙や解答用紙を
配布したり回収したり巡回したりしていました。

小生の担当した教室はその会場の一番最後の受験番号となる受験者
がいる教室で、つまり、受験申し込みに際して締め切り間近に申し
込みをした受験生が多い教室です。

締め切り間近に申し込みをした受験生というのはどちらかというと、
あまり合格に期待していない人たちが多いようです。

その教室の実際の受験者数の割合は申込者数の約55%。

午後は択一式の試験で210分の長丁場ですので途中退出者続出で
した。

夜、久しぶりに某掲示板を覗くと、社労士関連のスレには試験の解
答や足切りに関する色々な情報が飛び交っていました。

小生も5年前、この飛び交う情報に一喜一憂して合格発表までの約
3ヶ月、悶々とした日々を過ごしたのを思い出します。

受験生の皆さん、お疲れ様でした。

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発行者:社会保険労務士おくむらおふぃす
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