
労働者「クビだって言われたんですけど・・・」
私「就業規則を確認しましたか?」
労働者「就業規則はありません」
私「たぶん不当解雇ですね。バカ社長ですね・・・」
▲◇◆?!○●△▲◇◆?!○●△▲◇◆?!○●△▲◇
ついに配信開始『不当解雇解決交渉術』
不当解雇解決の方法を体系的に説明。
会社との交渉方法は?
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お久しぶりです。
おくむらジジイ猫です。
最近、メルマガ配信を少しサボっていました。
すみません(_ _)
我が家は現在人間一人猫10匹です。
こやつらが、昼夜問わずに家を走り回る。
一番いい夢を見ているときに顔の上に乗っかって・・・
あ〜、もう少しだったのに・・・って、何が?
さて、先週、労働審判を傍聴してきました。
今年の春先から、ご依頼いただいている方のパワハラ案件の労使
紛争解決のために労働局のあっせんでは解決できずに、とうとう
労働審判の申立をしてしまいました。
労働審判の申立は社会保険労務士が代理することはできませんので、
申立書や証拠の調整は、私が『指導』して、ご依頼人が作成したこ
とにして、第一回目の審判期日も、私は、代理できませんので、後
ろでおとなしく、傍聴させていただきました。
とはいうものの実際には事実に関する説明は傍聴人が発言しても構
わないようです。
私も、申立人当事者に代わって、事実に関する説明のための発言を
しました。
労働審判は期日三回で、審判が下されます。
申立をしてから約3〜4ヶ月で解決するようです。
まだ第一回目を終えただけですが、申立書の作成と証拠の調整が少々
厄介ですが、それ以外の審判の維持は、ちっとも難しくありません。
申立書や証拠の調整も、労働局のあっせん申請書を提出したのであ
れば、それらを修正して流用できますから、まあ何とかなるでしょ
う。
個別的労使紛争の解決のためには労働審判は使い勝手がいいような
気がします。
ただ、今回の場合相手方の代理人が弁護士だったのですが、この弁
護士の申立人への質問の仕方が非常に不愉快でした。
まるで被告人への尋問のように高飛車で威圧てきでした。
たかだか代理人の癖にあんたは何様や!
弁護士ってみんなアンナンなんですかね?
審判員の2名と審判官は紳士的で、よかったですけどね。
色々個別的労使紛争解決制度が充実してきています。
もう泣き寝入りだけは絶対にしてはいけません。
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解雇・未払い賃金・配転・出向・セクハラ・パワハラ
個別的労使紛争解決!!!
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発行者:社会保険労務士おくむらおふぃす
住所:福岡県飯塚市大字有安585−9
電話:050-1252-2593
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