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アメリカのビザ(査証)に関して、みなさんから寄せられる質問&回答を中心に構成しています。留学から就労ビザ、家族呼寄せや雇用による移民ビザについて「あぁ、カン違い」に陥らないためのアメリカビザあれこれです。

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2008/06/30

アメリカ移住を夢見る人のためのビザ情報

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――――――――――― http://www.usvisa-service.com ―☆☆☆
mag2 ID:0000202418
2008年6月30日号

■ 雇用による永住権申請の難しさとは?

 今日は、yahoo.comに出ていたニュースの解説として、雇用による永住
権申請の難しさを紹介しましょう。

 せっかくH-1Bを取得して正規にアメリカ企業に雇用されても、最長6年と
いうことは前回の6月20日号で紹介したとおりです。そのままでは、その外
国人を雇った会社側でも、優秀な人材を失ってしまうことになりますので、
H-1Bでの雇用期間が切れる前に、永住権申請をするのが通常です。

 その永住権申請をするためには、第一段階として、その外国人に代わる人
材がいない、ということを会社側が証明しなければなりません。証明するた
めに何をするかというと、会社側では、「これこれの能力を有した人材を雇
用したい」という、募集する人材に求められている能力を定義するわけです。
この段階で、どのように定義するのかがキーポイントになります。その理由
は、定義に見合ったアメリカ人(あるいはすでに永住権をもっている外国人)
が、その求人に応募してきた場合には、そちらを雇用しなければならないか
らです。会社側としては、H-1Bで雇用している人の雇用を継続したいからこ
そ、手間とコストをかけて永住権申請をするという面が大きいわけですから、
定義にみあったアメリカ人が現れてしまうと、「おっとっと・・・」という
ことになります。では、そうなることを回避するために、最初からその外国
人には該当するがアメリカ人には該当しないような条件を定義すればいいと
いうことになりそうですが、条件の定義そのものが公平とは言えないような
ものになってしまっては、労働省からの許可が出ないような仕組みになって
います。

 というわけで、募集する人材に求められている能力をどのように定義する
かが、書類を作成する弁護士の腕の見せ所、ということになります。この第
一段階が通れば、続く移民局申請は手間だけといわれるくらい、この第一段
階が難しいわけです。で、この部分で大手の弁護士事務所が、不正なアドバ
イスをしているのではないかと、労働省の調査が入ったというニュースが大
きく報道されました。こちらのニュースです:

http://news.yahoo.com/s/ap/immigration_lawyers

 調査の対象となった、Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy は、雇用
による永住権申請では最大手だそうで、実は、私のところにもここが出して
いる参考書が手元に何冊かあったりします。

 現在H-1Bで、就労されている皆さんには、この記事は何かの参考になると
思い紹介していました。


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発行者:有限会社フォーシーズ http://www.usvisa-service.com/
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