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マンション総合コンサルティング会社「マンションスタイル研究所」代表で,大手予備校の現役講師でもある保坂つとむが制作し,資格・ビジネス書出版の「とりい書房」が発行する,管理業務主任者受験生のためのメールマガジンです。
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●●● 問 題 ●●●

 区分所有法に規定する管理組合法人に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

 管理組合法人は,区分所有者の数が50人以上でなければ成立しない。

 管理組合法人は,裁判の原告又は被告になることができない。

 管理組合法人は,理事を置かなければならないが,監事は必ずしも置く必要はない。

 管理組合法人は,管理組合法人名義で不動産登記をすることができる。



 

 





●●● 保坂つとむのカンペキ解説 ●●●

1 不適切
 管理組合は,区分所有者の"団体"だから,区分所有者が2人以上いないと成立しない。同様に,管理組合を法人化する際も,区分所有者は2人以上いなければならないことになる〈マンション標準管理規約(単棟型)コメント6条関係〉。そもそも,管理組合自体が存在しなければ,法人化もなにもないからだ。
 だから,管理組合法人の員数(人数)要件は,事実上存在しないのであり(「2人以上」というのは"団体"が成立するための要件であり,員数要件とはいえない…),本肢のように,まちがっても「50人以上」いなければ成立しないなどということはない。
 じゃ,なんでこんな問題が出題されたのかというと,本問が出題された平成13年の時点では,じつは員数要件が存在したのだ(当時は,区分所有者の数が「30人以上」でなければ管理組合法人を設立することができなかった)。しかし,この要件は,平成14年の区分所有法大改正により撤廃され,現在に至っているのだ。

2 不適切
 「管理組合法人」は,規約または集会の決議により,その事務に関し,区分所有者のために,原告または被告となることができる〈区分所有法47条8項〉。
 すなわち,原告または被告となることができるのは,「管理組合法人」であり,「理事」ではない点に,注意が必要だ。

3 不適切
 管理組合法人には,「理事」のみならず,「監事」も必ず置かなければならないことになっている〈区分所有法50条1項〉。
 民法上の法人(日本医師会のような公益目的の法人のことだ)の場合には,「監事を置く・置かないは自由だよ」となっている〈民法58条〉ので,監事を置くことが強制されるのは,"管理組合法人"の特徴の1つとなっている。これは,管理組合法人が,民法上の法人と違って,行政庁の監督下に置かれない法人であるということが背景になっている(監事を置かなければ,監視役がな〜んにも存在しなくなってしまうので,チェック機能が働かないのだ)。

4 適切
 管理組合法人には,法人格(権利能力)があるので,"管理組合法人名義"で,不動産登記をすることができる(例えば,ある土地を"○○管理組合法人"名義で登記し,これを所有するといったことができる)〈区分所有法47条10項,民法43条〉。
 これは,管理組合(非法人)と管理組合法人の決定的な違いだ!
 管理組合(非法人)は,"管理組合名義"で,不動産登記をすることができない。だから,管理組合でどうしても不動産を所有したかったら,代表者(理事長)の名義にするとか区分所有者全員の共有名義にするとかしなければならないのだ(ってことは,代表者や区分所有者に変更が生じたときには,いちいち名義を変えなければならない…こりゃ〜大変だ^^;)。

(というわけで正解は4)

 

保坂つとむの「管理業務主任者」合格塾 (平成20年版)
presented by 「MansionStyleLab」&「とりい書房WEB」
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