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コンプランアンス(労働法の遵守)に徹すれば、従業員との労使トラブルを未然に防止し、会社を守り、元気にすることができます。就業規則コンサルタントの社会保険労務士が、中小企業の就業規則の作成、見直しについて、事例をもとにアドバイスします。

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2008/01/12

労使トラブルを防ぐ就業規則〜労働時間と有給休暇

●●労使トラブルを防ぐ就業規則作成ワンポイント指南 ●●隔週刊 No.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2008/1/13
従業員との労使トラブルを未然に防止し、会社を守り元気にする、
中小企業の就業規則の作成、見直し、運用、コンプランアンス遵守などをQ&A方式で
アドバイスします!

【労働時間と有給休暇】
Q:わが社は朝の6時〜夕方4時までです。4時〜4時30分までは残業手当をつけず、5
時をまわると30分の残業手当をつけています。この残業手当の払い方に問題はありま
すか。
また、月に1回給料日にミーティングを行っていますが、毎回4時過ぎから5時過ぎま
でかかりますが、ミーティングを始める前にタイムカードを押してから出席する従業
員が多いです。会社としては出席するよう厳しく指示しています。この時間が仕事の
うちに入るなら何故残業にならないのか、納得できないという者がいます。
それと、先日熱があり休ませてほしいと電話をしてきた従業員がいましたが、8月の
盆前と12月の正月前が繁忙期ですので、この時期の有給休暇は認めていません。従業
員はかなり憤慨していましたが、法的に問題はありますか?

A:原則として、1分でも労働時間であれば、しっかりとカウントしなければなりませ
ん。
以下は、労働基準監督署が調査に入ると、不払い残業とされ是正勧告を受ける可能性
が高いです。
・4時〜4時30分まで労働していたのにカウントしない、
・4時59分までは残業代がゼロとなる

ミーティングへの出席を義務付けているのなら、労働時間としないのも違法の可能性
が高いです。タイムカードはミーティング終了後に押させるようにして、その分の残
業手当は支払ってください。

なお、国の通達によると月の残業時間をトータルして、30分未満の端数を切り捨て、
30分以上を1時間に切り上げ等の処理は合法とされています。

有給休暇については、当日や前日の休みについて、有給休暇と扱う法的義務まではあ
りません。(実際にはそのように扱う会社は多いですが)
何日までに有給の申請をすれば、有給休暇と認めなさいという法的縛りはありません
から、会社が独自に就業規則などでいつまでに申請しなさいと定めて、それに則って
対処すれば法的問題はありません。
一方、従業員が会社の規則通りに請求した場合は、原則として有給休暇を与える義務
があります。
会社が、労働者にいつ有給休暇を取るかについての変更をお願いできることにはなっ
ています。ただ、それも、ただ繁忙期だからということだけでは理由になりません。
繁忙期でしかも同時に有給休暇申請が複数重なったなどの特別な場合に限って、いつ
取るかの変更権が認められるとされています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-2.html
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1431/C1431.html

かなり会社に取っては、厳しい解釈とされていますから、有給休暇の時季変更を図る
ときも慎重な対処が必要です。そうでないと、この問題も監督署に申告されかねませ
ん。

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次回は、以下です。
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発行:就業規則コンサルタント     安部敬太
安部敬太社会保険労務士事務所
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