障害年金を勝ち取ろう!〜長い病歴
★★障害年金を勝ち取ろう! ★★週刊 Vol.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2008/10/4
権利としての障害年金を勝ち取るためのポイントをアドバイスします!
【長い病歴】
Q:現在35歳。22歳のころより拒食症でした。しかし何とか看護師として就職。体調
悪化にてその時初めて受診し。精神性食欲不振症の認定で、傷病手当金を受給し休
職。その後又再度就職し病状もやや安定し、病院には通院していない状態だった。4
年前より、看護師として働いていたが、今度はうつ病、摂食障害で、通院。内服治療
し、結婚をしていたが実家にて静養、リハビリを兼ね看護師のアルバイトを半年して
他がやはり続かず退職。現在障害者として雇用保険を受けているが、夫も収入がなく
なることとなり、金銭的に生活が難しいため、障害者手帳と障害者年金を受けたいと
思っております。
A:初診日が厚生年金加入中であることが証明できれば、障害厚生年金の対象です。
仕事ができない状態だと一般的には、2級の可能性があります。支給額は、賃金に応
じて支払う保険料の平均額によりますから、何とも言えませんが、月10万円に届かな
い場合もあります。通常は、生活保護の方が多いと言えます。
障害年金の受給権が認められれば、その年金証書より原則として障害者手帳も認定さ
れます。証書によらない場合は、手帳のための診断書代が別途かかります。
手続きについては、まずは厚生年金加入中に初診がある場合は、社会保険事務所に
行って、診断書の様式など申請書類一式をもらってきます。そして、医師に診断書を
作成してもらいます。
また、さかのぼって申請する場合は、初診日から1年半後の状態の診断書を作成して
もらい申請します。初診日から1年半後の時点で認められれば5年間分まとめて支給さ
れます。
初診日から1年半後に3級で、現在2級と認定される場合もあります。
医師の以下の書類を作成してもらうことになります。
1 初診日の証明書(受診状況等証明書)
2 初診日から1年半の診断書
3 現在の診断書
1については、初診の病院が2または3の病院と同じ場合は不要です。
ポイントを抑えて医師の証明書を依頼すること、一旦作成したもらった後のチェック
など、専門的な判断が必要な点も多いです。専門家のサポートをお勧めします。
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発行:障害年金受給を全力サポートする社会保険労務士 安部敬太
安部敬太社会保険労務士事務所
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