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2008/09/05

優しいあなたが損をする!離婚で損しない秘訣116☆

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■ 優しいあなたが損をする!離婚で損しない秘訣116☆
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■ごあいさつ
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こんにちは。

行政書士の城本(じょうもと)です。


9月に入り、日中はまだまだ暑いですが、

朝晩は随分涼しくなってきました。


昼夜の温度差が激しくなってくると、

風邪もひきやすくなりますので、

これからの季節注意が必要ですね。


体調管理に気を付けて秋を満喫しましょう。


それでは、本編に参ります。

今回のテーマは、『年金分割のための情報通知書』です。


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■年金分割のための情報通知書
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今回は、「年金分割のための情報通知書」について考えてみましょう。



さて、法改正に伴い離婚における年金の分割が出来るようになったことは

ご存じの方も多いと思います。


これは、夫の厚生年金または共済年金の標準報酬分を離婚後分割し、

割合に応じて妻が年金を受け取れるようになる制度です。


もちろん、妻の方が年金額が高い場合は、

夫が妻の年金を分割して受け取れるようになります。


国民年金は対象ではありません。


そしてこの年金分割の手続きをするには、

按分割合(年金分割の割合)について、

夫及び妻が合意している場合は「公正証書」、

二人の合意が無い場合は、調停を経て「調停調書」が必要となります。


そして、この公正証書または調停調書(審判の場合もあり)に基づき、

離婚後に社会保険事務所や共済組合で実際の手続きを行うわけです。


そこで、公正証書を作成する場合もしくは調停を申し立てる場合には、

「年金分割のための情報通知書」(以下「情報通知書」)が必要となります。


これはどこで取得するかと言うと、

厚生年金の場合は、社会保険事務所の窓口で申請をします。


共済年金の場合は、各共済組合の窓口で申請をします。


申請後2週間程度(状況による)で通知書が送られてきます。


通知書には、按分割合の範囲(例18%〜50%)が記載されていますので、

その範囲内で年金を分割することになります。


按分割合の上限は50%ですが、

妻も働いている場合は、10%〜25%など按分割合は低くなります。


例えば、今まで専業主婦だった方や扶養内のパート勤めだった方も、

離婚を機に、正社員の職に就かれるケースも多いでしょう。


そうなると、按分割合の上限が多少下がってしまう恐れがあります。


僅かな差であっても、出来れば無いに越したことはありません。


前述しましたとおり、公正証書にせよ調停にせよ、

この情報通知書を基に按分割合を決めます。


基本的に調停では、長期間の別居で実質夫婦の協力はなかったなど、

特別の理由を除き、上限で分割されるケースが多いようです。


ということは、情報通知書の按分割合の範囲は、

出来る限り上限が高い方がよいということになります。


そこで、今後就職し正社員として年金に加入する場合は、

仕事に就く前に情報通知書を取得しておくことをお勧めします。


年金分割手続きの公正証書は、

離婚が成立する1年前までに交付を受けた

情報通知書で作成することが出来ます。


例え、50%の割合での年金分割に二人が合意していたとしても、

情報通知書の上限が50%無ければ、50%での分割は出来ません。


また、調停を申し立てる場合は、

情報通知書の交付を受けてから1年以内に調停を申し立てる必要があります。


ということは、情報通知書には有効期間が1年あることになりますので、

就職をお考えであれば、早めに取得されておいた方がよいでしょう。


なお、今年の4月以降からの3号分割制度は、

今年の4月以降の年金分に限られますので、

それ以前の年金の分を分割するためには、

この合意による分割が必要です。



それでは、また次回。

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■編集後記
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やっと離婚協議書ガイドブックを作成しました(笑)


合間合間に作成していたので、随分時間が掛かってしまいました。


少しでもみなさんのお役に立てばいいんですけど。。

出来るだけ分かりやすく書いたつもりですが、

私の文章力の無さに・・・・。(;一_一)


それでも、知っておいた方がよい情報を積めましたので、

ご一読頂き、参考にして頂けたら幸いです。

お申込み方法は、↓にあります。



それでは、次回もよろしくお願い致します。

最後まで読んで頂きありがとうございました。



城本ブログ(みんなちがって、みんないい。)
http://blog.joumoto.sub.jp/

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下記読者限定ご相談フォームより

「ガイドブック希望」とご記入のうえ送信ください。

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以下の地域では面談相談が可能ですので、
面談相談をご希望の方は、一度ご連絡ください。

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・熊本県  ・福島県 

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  社員行政書士 城本 亜弥

 所在地:熊本市大江1丁目13−10

 TEL: 096-283-6000        FAX: 096-283-6001        

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