行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 RSSを登録する

民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制し、ぜったいに合格してやる!現役行政書士が1問ごとに丁寧に解説。条文もセットになって1問1ページ単位で構成されてます。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/09/08

【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(7−28−1)

この記事を取り寄せる

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.072━2008.09.08 

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

★あなたの目的に合わせ、無料で通学・通信講座の一括資料請求!
【スクール比較!!】比較.com 「スクール・通信講座」
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100U4R+7B5M5U+EKQ+HYFLV


===================================

★「資格のまぐまぐ」認定!FP試験サポートメルマガ 「FPに合格しよう!」

 超人気の資格試験「ファイナンシャルプランナー(AFP、FP技能士2級)」に
合格したいというあなたのために、現役のファイナンシャルプランナーが過去
問及び予想問題を一問一答形式(解説付き)でお送りします。絶対合格しよう!

 詳しくは → http://fp.lifetac.com/mm-fp.html
===================================


┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【00 前書き】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式   http://gyousho.com/ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛



代理権の消滅原因


1.本人の死亡


2.代理人の死亡
  代理人が破産手続開始の決定または後見開始の審判を受けたこと


3.委任による代理権については委任の終了


  ※民法111条


  ○代理制度は本人の私的自治の補充(主として法定代理の場合)
   あるいは私的自治の拡充(主として任意代理の場合)を
   主目的とするので本人が死亡すれば、代理人に代理権を与えておく意味
   はなくなり当然に消滅することとなる。





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(7−28−1)民法総則 時効
------------------------------------------------------------------------
問 (7−28−1)


   1 時効は、裁判上の請求によって中断し、その訴えにつき却下又は取
     下げがあっても、時効中断の効力に影響はない。




















━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>誤り



     
 
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





第百四十九条(裁判上の請求) 
 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生
じない。 (7−28−1)





第一編 総則
   第七章 時効 
   第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)





---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





訴えの却下または、取下げがあった場合、 





↓↓↓↓↓↓↓





時効中断の効力は生じない。





↓↓↓↓↓↓↓





このような場合、請求権の存在が確認されないので、





↓↓↓↓↓↓↓





時効は中断しないのである。





↓↓↓↓↓↓↓





なお、請求の棄却の場合にも、時効中断の効力は生じない。





↓↓↓↓↓↓↓





さらに詳しい解説はコチラ↓
http://gyousho.com/3/17/000133.html





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【03 編集後記】 〜捨てたもの〜
------------------------------------------------------------------------



行政書士を目指して、お勉強していたとき、私は「人付き合い」を極端に削り
ました。その結果、たくさんの人と疎遠になってしまったような気がします。


もちろん、新しい人脈も出来るわけですが、さびしい気持ちがないわけではあ
りません。
私も必死でした。
人付き合いは大事。でも、勉強しなければならない。勉強しなければ試験に通
らない。試験に通らなければ先がない。勉強のために時間が必要。だから、食
べていくために稼がなきゃならない時間は削れない。ならば人と会う時間を削
るしかない。


人間的にどうかとは思いますが、誤解を恐れずにいえば、自分にとってメリッ
トのある人にしか会わなくなっていました。


ナリフリかまっていられなかった。
(今も状況はそれほど変わってませんが)


ナリフリかまってなかったから今がある、と思いたいものです。





========================================================================
 
 ■行政書士試験の受験科目である「民法」が苦手な、受験生のためのサ
イトです。民法が苦手ですか?でもダイジョウブ!!行政書士試験民法専
門コンサルタントの現役行政書士がさくっとした切り口をお教えしましょう。
  
  行政書士試験★民法★ノート
  http://gyousho.com/
 
 ★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい!
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  → < new2type@yahoo.co.jp >

========================================================================

★今、注目の「非常識合格法」で科学的・合理的・経済的に行政書士試験の
合格が目指せます。詳しい資料を無料で急送します。
↓↓↓資格★合格クレアール ↓↓↓ 資料請求はコチラ(無料!)
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100U4Q+EY7VN6+4D8+63H8J

========================================================================

 ■購読・解除はこちらからお願いいたします。
  http://www.mag2.com/m/0000215567.html
  
========================================================================

 * 行政書士試験民法専門コンサルタント
 * 発行人: 行政書士試験★民法★ノート G式(行政書士)
 * HP:< http://gyousho.com/ >
 * E-MAIL:< new2type@yahoo.co.jp >

========================================================================

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る