【はじめに】
こんにちは。社会保険労務士の遠藤宏です。
日頃より、メルマガ「社労士エンドウの豆知識」をお読みいただき、誠にありがとうございます。
この間、西武ドームで、西武VSオリックスの開幕戦を観てきました。
天気が悪かったのにもかかわらず、すごい人の波で、ついつい応援にも力が入ってしまいました。その勢いで、小学生以来入っていなかった、西武ライオンズのファンクラブに入会してしまったので、今年は、できるだけ多く、球場に足を運びたいと思っております。
それでは、早速、今月の豆知識
「従業員から退職時に、退職理由が記載してある証明書が欲しいと言われたら?」
を見てまいりましょう。
【従業員から退職時に、退職理由が記載してある証明書が欲しいと言われたら?】
労働基準法では、「労働者が退職する際に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」ことになっています。
なお、その証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならないことになっています。
この件についてのお問い合わせはこちらまで info@endo-office.net
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著作権は社会保険労務士 遠藤事務所に帰属します。
経営に役立つ“社労士エンドウの豆知識”
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000223980.html
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記事には、万全を期しておりますが、万一、この記載記事内容を実行したことにより、損害等が発生した場合には、一切責任は負いかねますので、ご了承願います。
【はじめに】
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日頃より、メルマガ「社労士エンドウの豆知識」をお読みいただき、誠にありがとうございます。
それでは、早速、今月の豆知識
「男性従業員から、育児時間が欲しいと言われたら?」
を見てまいりましょう。
【男性従業員から、育児時間が欲しいと言われたら?】
労働基準法では、「1歳未満の子供を育てる女性は、法定の休憩時間のほかに、1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を請求することができる。」ことになっています。
よって、男性からの育児時間の請求は、断ることができます。
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日頃より、メルマガ「社労士エンドウの豆知識」をお読みいただき、誠にありがとうございます。
それでは、早速、今月の豆知識
「従業員から、どうしてもこの日に年休を取りたいと言われたら?」
を見てまいりましょう。
【従業員から、どうしてもこの日に年休を取りたいと言われたら?】
労働基準法では、「使用者は、年休を労働者の請求する時季に与えなければならない。」ことになっています。
ただし、請求された時季に年休を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができます。
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【はじめに】
あけましておめでとうございます。社会保険労務士の遠藤宏です。
日頃より、メルマガ「社労士エンドウの豆知識」をお読みいただき、誠にありがとうございます。
皆様は、お正月はどのように過ごされましたか?
私は、家族と一緒に、近くの神社に初詣に行ってきました。
毎年行っているのですが、今年は例年に比べ、人が多かったように思いました。
それでは、早速、今月の豆知識
「労働時間が6時間のパートタイマーから、休憩が欲しいと言われたら?」
を見てまいりましょう。
【労働時間が6時間のパートタイマーから、休憩が欲しいと言われたら?】
労働基準法では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」ことになっています。
ですので、6時間以下の場合には、法律上は、休憩を与えなくてもよいことになります。
ちなみに、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間が必要になります。
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今年も、どうぞ「社労士エンドウの豆知識」をよろしくお願いいたします。
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【はじめに】
こんにちは。社会保険労務士の遠藤宏です。
日頃より、メルマガ「社労士エンドウの豆知識」をお読みいただき、誠にありがとうございます。
今年も、あと1ヶ月ですね。年内の「豆知識」は、今回で最後となります。
それでは、早速、今月の豆知識
「妊娠中の女性一般従業員から、時間外・休日労働をさせないでもらいたいと言われたら?」
を見てまいりましょう。
【妊娠中の女性一般従業員から、時間外・休日労働をさせないでもらいたいと言われたら?】
労働基準法では、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。」ことになっています。
しかし、労働時間、休憩及び休日の適用除外に該当する方(管理監督者等)の場合には、請求されても、時間外・休日労働をさせてもよいことになっています。
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来年も、どうぞ「社労士エンドウの豆知識」をよろしくお願いいたします。
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