【はじめに】
あけましておめでとうございます。社会保険労務士の遠藤宏です。
日頃より、メルマガ「社労士エンドウの豆知識」をお読みいただき、誠にありがとうございます。
皆様は、お正月はどのように過ごされましたか?
私は、家族と一緒に、近くの神社に初詣に行ってきました。
毎年行っているのですが、今年は例年に比べ、人が多かったように思いました。
それでは、早速、今月の豆知識
「労働時間が6時間のパートタイマーから、休憩が欲しいと言われたら?」
を見てまいりましょう。
【労働時間が6時間のパートタイマーから、休憩が欲しいと言われたら?】
労働基準法では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」ことになっています。
ですので、6時間以下の場合には、法律上は、休憩を与えなくてもよいことになります。
ちなみに、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間が必要になります。
この件についてのお問い合わせはこちらまで info@endo-office.net
今年も、どうぞ「社労士エンドウの豆知識」をよろしくお願いいたします。
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