【はじめに】
こんにちは。社会保険労務士の遠藤宏です。
日頃より、メルマガ「社労士エンドウの豆知識」をお読みいただき、誠にありがとうございます。
この間、西武ドームで、西武VSオリックスの開幕戦を観てきました。
天気が悪かったのにもかかわらず、すごい人の波で、ついつい応援にも力が入ってしまいました。その勢いで、小学生以来入っていなかった、西武ライオンズのファンクラブに入会してしまったので、今年は、できるだけ多く、球場に足を運びたいと思っております。
それでは、早速、今月の豆知識
「従業員から退職時に、退職理由が記載してある証明書が欲しいと言われたら?」
を見てまいりましょう。
【従業員から退職時に、退職理由が記載してある証明書が欲しいと言われたら?】
労働基準法では、「労働者が退職する際に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」ことになっています。
なお、その証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならないことになっています。
この件についてのお問い合わせはこちらまで info@endo-office.net
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