こんにちは、税理士の河野です。
本日のテーマ
4月から改正されたリース会計。会計処理はどのように変わるか?
2008年4月1日以降にリース取引の会計処理が改正になります。
簡単にいうと、これまで売買処理と賃貸借処理の選択適用が認められていたリース取引の会計処理が、
基本的には売買取引に準じた処理へと変わります。
改正の主な理由は、我が国独自の会計処理の形態であったリース取引の会計処理を国際会計基準に準拠したものにするためです。
そもそも、リース取引とは、
1.ノンキャンセラブル(リース期間途中で解約できない)
2.フルペイアウト(借り手が、購入した場合と同じようにその資産を利用でき、
かつ、その資産の使用に伴い生ずる費用を実質的に(約90%以上)負担することになっている)
以上の2点の要件を満たすものをいいます。
とかく騒がれているリース取引ですが、この要件を満たさないものについてはこれまで通りの処理が認められるため、注意が必要です。
では、「売買取引」として処理するとはどういうことでしょうか?
たとえリースであっても、リースを開始した時点で、「資産を購入した」のと同様の処理をするということになります。
つまり、リース開始時において、リース資産を自分が購入した事として資産計上し、かつ、それに伴う債務については負債に計上するということになります。
リース資産取得時: (仕訳) リース資産 100,000 リース債務 100,000
今まで費用計上をしていたリース料の支払については、資産の購入代価の分割支払いという意味合いになり、リース料支払時には費用が発生しないこととなります。
リース料支払時: (仕訳) リース債務 10,000 現金 10,000
そのかわり、リース取引にかかる費用計上は、減価償却の計算を通じて行うことになります。
期末時: (仕訳) 減価償却費 10,000 リース資産 10,000
また、リース料を支払う毎に仕入税額控除をしてきた消費税についても、売買取引と同様、リース料の総額について、一度に仕入税額控除をすることになります。
リース取引は原則すべて売買扱いになりますが、例外的に賃貸借取引として認められる場合があります。
1.事業内容からみて重要でないリースで、1件当たりのリース料金が300万円以下
2.リース期間が1年以内
以上の2点を満たせば、従来と同様に賃貸借取引として処理することが可能です。
リース取引か否かの判断が重要
今後は「リース取引」なのか「リース取引でないその他の賃貸借取引」なのかの判断が、実務上重要になってきます。
(by佐藤省二)
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発行:税理士法人 アルタ東京会計事務所
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電話:03−5919−2680
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こんにちは。
税理士の河野恭秀です。
本日のテーマ
「赤字にすれば税務調査が来ない」は大きな誤解。全調査の3割は赤字企業に!
春は税務調査が多い季節でもあります。「うちは赤字で税金を払っていないから税務調査は来ない」。
とお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、赤字会社にも税務調査は入ります。
国税庁が発表しているデータでそれがわかります。
平成18年度の税務調査の総数は約147,000件。
そのうち赤字法人への調査数は45,000件前後に上ります。
その割合は約30%。
全調査の3割は赤字法人への調査なのです。
この数字だけを見ても「赤字企業には税務調査が来ない」とはいえないのです。
そして、赤字法人への調査数45,000件のうち、
否認等に至ったのは約3万件、
不正が見つかったのが約11,000件に達します。
赤字法人への調査数のうち7割近くが否認されています。
ここまで見ると、赤字法人であっても、税務調査の足音が忍び寄っていることが手に取るようにわかります。
調査後の「赤字→黒字」が7,000件
また、赤字法人への調査数45,000件前後のうち、赤字が黒字にひっくり返った件数は、全体の15%に相当する約7,000件。
どんな企業でも税務調査が来る可能性があります。
具体的な準備や心構えを万全にして対応にあたりましょう。
心当たりのある方、ご不安な方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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本日のテーマ
税制改正で使いやすくなった「人材投資促進税制」。中小企業の社員教育を大きくバックアップ!
4月末にようやく決まった平成20年度税制改正。今回の改正では、中小企業に対していくつかの優遇税制を打ち出しています。そのひとつが「人材投資促進税制」。
この制度は人材投資(教育訓練)を促進するために平成17年度に導入されており、今年3月末(開始事業年度)が期限となっていました。そのため、今回の税制改正で、適用対象を中小企業に限定した上で、使いやすい制度にして延長されることになりました。
社員1人当たりの労働費用が450万円なら6,750円の教育訓練費でOK!
適用条件は、労働費用(給与+法定福利費+教育訓練費)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上であれば税額控除の対象となります。例えば、1人当たりの労働費用を450万円とすると、その0.15%は6,750円。従業員数が10人ならば総額67,500円以上支出すれば対象となります。こう考えると、相当数の中小企業が該当することでしょう。
税額控除額は当該教育訓練費総額の8〜12%に相当。控除率は労働費用に対する教育訓練費の割合に応じています。
前2事業年度の教育訓練費との比較が不要に
現行制度では、前2事業年度の教育訓練費との比較が必要でしたが、今回の改正によって単年度ベースで大丈夫になりました。「教育訓練費を毎期増やさなければならない」「3年分の帳簿から教育訓練費を洗い出さなければならない」といった負担がなくなり、制度の使い勝手が大きく向上。制度活用のハードルがぐんと低くなりました。
教育訓練費とは主に次のような費用を指します。
「教育訓練等を行なう場合に、講師に支払う報酬」「教育訓練等のための施設や設備などの賃借費用」「社外の者に教育訓練等を委託する場合の委託料」「従業員を社外の教育訓練等に参加させる場合に支払う参加費用など」「教育訓練等のための教科書などの教材購入や製作のための費用」
人材教育は、中小企業の生産性向上に不可欠。新税制を活用し、社員のスキルアップを援助しましょう。
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オーダーメイドの節税をご提案する会計事務所です!!
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こんにちは、税理士の河野恭秀です。
本日のテーマ
地裁判決!!時価8割で売買。差額に贈与税「違法」!!
夫婦間や親子間で土地を時価の約80%で売買した際、時価との差額に贈与税がかかるか否かが争われた訴訟の判決で、「著しく低い価格での譲渡に当たらず贈与税課税は違法」として東京国税局の課税処分を取り消しました。(東京地裁平成19年8月23日)
これは、
時価×80% = 路線価 ⇒ 売買
時価−路線価 = 時価の20%部分 ⇒ 贈与税課税 ⇒ 違法・取消
という判断をされたということです。
東京地裁【大門匡裁判長】は「相続税では宅地は時価の約80%の路線価で評価される。
同水準の価格での土地売買は『著しく低い価格の譲渡』に当たらない」と指摘しました。
東京国税局では、控訴するかどうかは関係機関と検討しているとのこと。
親族間で土地を売買する際にいくらで売買するか問題になることが多いとおもわれますが、
一定の方向性が出てきているようなので、今後の経過を見ていきたいと思います。
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こんにちは、税理士の河野恭秀です。
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借入の信用保証制度が変わる!!
今年の10月から信用保証制度が変更になります。
「責任共有制度」が導入されます。
保証協会付融資について、いままで、保証協会が100%保証することで、金融機関が融資をしていましたが、今度は、80%を保証協会が保証し、残り20%は金融機関がリスクを負担することになります。
今後は、金融機関もリスクを20%負担することになるため、保証協会付融資についても審査が厳しくなると考えられますが、貸し渋りと批判されないよう運営されていくと思われます。
<信用保証制度はどんな制度?>
信用保証制度は、金融機関から借り入れる際に、信用保証協会が保証人となってくれる制度です。所定の保証料が必要です。
<責任共有制度>
平成19年10月より、「責任共有制度」が導入されます。現在は原則として保証協会が融資額の100%を保証していましたが、今度は、20%相当を金融機関が負担する制度です。平成19年10月1日以降に保証協会で申し込みを受け付けた分から、適用になります。
<対象外>
経営安定関連保険(セーフティネット)1〜6号、創業等関連保険にかかる保証等の保証制度については、保証協会の100%保証が継続されます。
<小口零細企業保証制度>
「小口零細企業保証制度」も新たに創設されました。これは、小規模企業【従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の会社及び個人等】に対して、1250万円まで保証協会が100%保証する制度です。
※お問い合わせ先:東京信用保証協会 各店にてお願いいたします。
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