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いよいよ今年は北京オリンピックですね。

出場するスポーツ選手ももう、強化トレーニングではなくって、調整メニューに入っているかもしれません。

スポーツ選手にとって怖いのは、なにより予期しないアクシデントです。

ケガや事故にあわぬよう、大会前はいつも以上に細心の注意を払いたいところです。

そんなスポーツ選手の、万が一に備える保険ですが、

北京日報が伝えていることで、

中国の生命保険最大手、中国人寿保険の楊超会長によれば、

北京五輪に参加する各国の選手らのさまざまな要望にそのつど、保険サービスを提供していき、選手に支払う保険金には上限を設けないことを明らかにしています。 

「各国の五輪関係者や選手がどのような保険を求めても、そのすべてを提供することができる」との言葉。頼もしいですね。

保険のことなら

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  こども保険といっても、おおきくわけて二つに分けられます。それは、子供総合保険と学資保険です。

子供総合保険とは、満19歳未満の子供を被保険者として、国内外において日常生活にかかわる事故やアクシデントの危険に備えた傷害保険です。

学資保険とは、こどもが成長するにあたって、必要になってくる学費、特に大学進学への費用に備えるための貯蓄として利用されることが多い生命保険です。

また、扶養者の生命保険の特約として、家族特約のひとつとして子ども特約がある場合もあります。

子ども保険の場合は、こうしたいくつもの保険によって保障がだぶることがあるので、

保険の見直しの時はそこをおさえましょう。 

原動機付き自転車に関する賠償損害担保特約というものがあります。

これは、一般的にいうと、自動車保険に付帯することのできる特約です。
ファミリーバイク特約といった方が通りがいいかもしれません。

この特約をつけることで、記名被保険者とその配偶者、そして同居している親族が所有や使用、管理している、
原動機付自転車(原付バイク、原チャリ)を日保険自動車とみなすことができます。

新たにバイク保険に入るよりも、保険料は安くなりますから、

家族で自動車保険に入っている人がいるのなら、このバイク特約をつけることも検討してみましょう。

ただ、特約なので、本体の契約がなくなってしまうと、特約も一緒に消滅してしまいますから、

そこは注意が必要です。

 

一時払保険料というのは、保険を契約する時に契約期間分の保険料をまとめて一括で支払うことを指します。

一時払いというと、一時しのぎのような意味かも、と誤解しがちですが、そうではなく、

一括払いの意味なんですね。

一括で支払うわけですから、そのこともあって、保険料金は割安になるわけです。

ただ、一時払いで払ってしまうと、中途で解約した場合、保険料は返ってきません。

あくまで解約返戻金という形になるので目減りしてしまいますので、保険を見直しする際にも、

そこは注意が必要です。

一時払いと似たものに全期前納払いというものもあります。

思わぬ意志にかかわらず契約や購入してしまった場合の救済措置、クーリングオフ。

訪問販売にだけ使えるものと思われがちですが、保険にも適用されます。

そもそも、クーリングオフ制度とは、消費者が申し込みや契約を締結した場合にあっても、
契約の内容を表した書面の交付日から一定期間は、消費者に検討期間を与え、
消費者側からの申込み撤回や契約解除を認める制度のことをいいます。

保険の契約を申込みした後、
説明不十分であることに気がついたり、自身の理解が足りなかったことに気がついたり、といった場合には、規定の手続きをすれば契約者は、保険申込みの撤回を申し立てることができるのです。

 

生命保険で便利なサービスのひとつに契約者貸付というものがあります。 

契約者貸付とは、保険契約者の保険料を担保として保険会社が保険契約者に資金の貸付をする制度のことをいいます。

ただ、どの生命保険でもできるものではなく、
貸付金の限度額は、保険契約者が払い込んだ保険料の中の解約返戻金の範囲内となります。

貯蓄性の高い終身保険や長期定期保険、養老保険、学資保険の場合は、
有効に活用できるでしょう。

契約者貸付を受けるには、電話での申し込みのほか、各ATMからも引き出し可能です。
また、貯まっている解約返戻金が利息によって増えていくように、
契約者貸付によって貸付された場合も、決められた利息がかかってきます。

 

当たり前といったら当たり前ですが、

保険契約は保険料を払い続けている場合において、有効になります。
ですので、 加入している保険の保険料を滞納した場合には、
払い込み猶予期間内に支払がされないと、その保険は効果がなくなります。

これを失効といいます。

ただ、あくまで、保険の効力が一時的にないだけで、
払っていない保険料を払込さえすれば、
「復活」という手続で保険は生き返ります。
それでも、そのまま保険料の未納を放置しておくと保険契約は消滅してしまいますので、
注意が必要です。

保険の営業の人が保険を見直しませんか、といってきたときに、

まずほとんどの場合、使われるのがこの転換です。 

基本転換とは、生命保険の見直しの際によく使われる転換という方法の一つになります。

転換とはこれまで契約していた保険を下取りしてもらい、その下取り金で新しい生命保険に加入するということです。
下取り金がありますから、その分、新しい保険に入る為の金額は少なくなり、
一見、安く保険に入れると勘違いする人が多いのです。

その転換のうち、この基本転換とは、被転換契約(転換される契約、つまり元の保険契約)の責任準備金と配当金を、転換先の保険、
つまり新しく入りなおす保険の、終身保険および養老保険に充当するという方法なのです。

転換により下取り分が充当されるわけですから、終身保険の保険料がその分、安くなります。

 

契約者配当金というものがあります。

これは、保険契約において、保険会社の毎年の決算により生じた利益(剰余金)から、
保険契約者に分配し、支払うもののことをいいます。
保険会社の運用益が出ないともらうことはできません。
つまり、保険会社が儲かっていない場合は、もらえないわけです。

そんな配当金に関係する数字に、予定利率というものがあります。
貯蓄性の高い保険の場合、この予定利率が重要になってくるため、
予定利率と、預金金利の利率を一緒にしている人も多いことでしょう。

予定利率が高い保険の場合、配当金をもらえるチャンスは少なくなるわけですが、
その分、保険料が安くなるメリットがあります。
予定利率が高いときは保険の運用益も多く出ると予測されますので、保険料からの割引率も高くなるからです。

 

[ 保険会社って ]

保険を扱っている会社には株式会社と相互会社の2種類存在します。
そのうち相互会社は保険業法で保険会社にのみ設立が認められている形態です。


相互会社は保険契約者を会社の出資者とみなし、契約者は同時に社員になります。
つまり社員相互で保険しあうという会社形態なのです。 

保険業法より 

 第22条 相互会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第23条 相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.目的
2.名称
3.主たる事務所の所在地
4.基金(第56条の基金償却積立金を含む。)の総額
5.基金の拠出者の権利に関する定め
6.基金の償却の方法
7.剰余金の分配の方法
8.公告方法
9.発起人の氏名又は名称及び住所

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