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外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請  

行政書士法人みなと国際事務所

【外国人雇用に関する法律知識】

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こんにちは 国際行政書士の宮本です。


インドネシア人の看護師・介護福祉士の受け入れについて(その2)
 

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 インドネシア人の看護師・介護福祉士を2年間で1000人受け入れることなど
を柱とした経済連携協定(EPA)が5月16日の参院本会議で承認されました。

来日した看護師らは日本語などの研修を半年間受けた後、受け入れ先の病院や老人
ホームなどで看護師の助手や介護職員として勤務することになります。
給料は日本人と同水準とされていて、ビザの有効期間中に日本の国家試験で資格を
得られなければ帰国しなければならないとなっています。


 5月9日の日本経済新聞朝刊記事から

 「政府の経済財政諮問会議の民間議員がまとめた海外からの人材確保に関する提言
が明らかになった。」

 要約すると、
・専門知識や技術を持つ「高度人材」を現在の16万人から30万人に倍増する
・看護師や介護士の分野で在留資格の取得要件を緩める
・留学生が日本で就職する際、卒業した学部と関係ない分野でも就労ビザを発給する
その他、社会保障協定の拡大なども提案されています。


 4月22日放送の「ガイアの夜明け」(テレビ東京)では、外国人留学生の採用に積極
的に取り組む企業の姿が放映されました。


 外国人労働者の受け入れ拡大を望む産業界の声は、ますます大きくなっていくようです。

 


 反面、外国人研修生・実習生に対する不正行為も増大しています。

 入国管理局では,研修・技能実習に関し不適正な行為を行った機関に対しては,「不正行為」
の認定を行い,法務省令等の規定に基づいて,当該機関が,研修生・技能実習生を受け入れるこ
とを3年間停止しています。

 平成19年中に「不正行為」に認定した機関は449機関であり,過去最多であった前
年の229機関の約2倍となった。(法務省入国管理局)

 http://www.moj.go.jp/PRESS/080512-1.html

 


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【発行責任者】 宮本哲也  Tetsuya Miyamoto

 

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こんにちは 国際行政書士の宮本です。


インドネシア人の看護師・介護福祉士の受け入れについて
 

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インドネシア人の看護師・介護福祉士を2年間で1000人受け入れることなどを
柱とした経済連携協定(EPA)が17日午後の衆院本会議で承認されました。
これをうけ、厚生労働省は受け入れに向けた詰めの作業に入ったとされ、希望者が
2008年7月にも来日する見通しです。

看護・介護分野では初の外国人労働者の本格的な受け入れになります。

これまで看護師は日本の資格を取った場合、研修として最大7年間の滞在が可能ですが、
実績はほとんどありませんでした。

本協定では、2年間で受け入れるのは、看護師400人、介護福祉士600人。
日本に入国するには、看護師の場合は、インドネシアの看護師資格を保有し2年以上の
実務経験があること、介護福祉士は大卒もしくは3年間の高等教育機関の修了者で、半
年程度の介護研修を修了−−といった要件があります。

厚生労働省HP
「日・インドネシア経済連携協定に基づくインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の
適正な受入れについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other21/index.html

しかし現在インドネシアには介護福祉士の研修システムがありませんので、介護福祉士と
して対象となるのは看護師資格を持った人に限られるみとおしです。

発給される在留資格は「特定活動」。看護師は3年、介護福祉士は4年の間に日本の
看護師・介護福祉士の資格を取得しなければならず(取得できない場合は帰国)、
取得後は、看護師・介護福祉士として日本で働くことができます(在留期間の更新の
上限なし)。
 
なお、上記看護師・介護福祉士については、一般の職業紹介事業者や労働者派遣事業者が
仕事のあっせんをすることはできません。


フィリピンとも同様のEPAが締結されていますが、フィリピン上院の批准が遅れている
ため、めどは立っていません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other07/index.html
 

 


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こんにちは 国際行政書士の宮本です。


入国審査の手続きが新しくなりました。
 

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11月20日から日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の提出を義務付ける改正出
入国管理・難民認定法が施行されました。
テロリストが偽造旅券を使って入国するのを防ぐため、指紋をスキャナーで読み取り、
顔写真を撮影する個人識別システムが導入されました。

(1)特別永住者の方
(2)16歳未満の方
(3)「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする方
を除き、日本に入国する外国人のほぼ全てが対象となります。

個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した
場合は、日本への入国は許可されず、日本からの退去を命じられます。(退去命令)


入国審査時に生体情報認証技術(バイオメトリクス)を活用するのは米国に次いで2番目
ですが、テロリストの摘発にはつながらず、成果を疑問視する意見もあるそうです。

しかし、導入初日から、「上陸拒否事由」に該当する外国人を発見することができた
というニュースも入っています。


不法滞在などの理由で「退去強制(国外退去)」の処分を受けた方は、一定期間、または
永久に日本への入国を禁止されます。しかし、退去強制処分を受けた方でも、氏名を
変えるなどして新たにパスポートを取得し、日本に入国している外国人も多数います。

これまでも再入国等の上陸審査の際に上記のような不法入国が発覚することもありましたが、
今後は、確実に上記不法入国が発覚することになります。

 

 

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また、成田空港では自動化ゲートの導入、運用が始まりました。

自動化ゲートを利用できるのは、日本人と外国人で旅券と再入国許可をお持ちの方です。

事前に東京入国管理局再入国申請カウンターまたは成田空港出国審査場で、指紋等の
提出を行い、利用登録をおこないます。

 


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外国人雇用状況の届出制度の概要

 平成19年10月1日から、すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者及び
在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人
労働者の氏名、在留資格、在留期間等について、厚生労働大臣(ハローワーク)へ
届け出ることが義務付けられます。
(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象とな
ります。)
 

 平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出
の対象となります。


(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出

 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、
国籍等を記載して届け出ることができます。
 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日
までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。

(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出

 届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して
届け出ます。
 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ
→11月30日までに届出)。

(3) 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出

 氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出ます。
 届出期限は平成20年10月1日までです。


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また、「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」の成立により
外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されることが 明文化

されました。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置は以下の通りです。

一 外国人労働者の募集及び採用の適正化について

二 適正な労働条件の確保について
  1 均等待遇
  2 労働条件の明示
  3 適正な労働時間の管理
  4 労働基準法等関係法令の周知
  5 労働者名簿等の調製
  6 金品の返還等

三 安全衛生の確保について
  1 安全衛生教育の実施
  2 労働災害防止のための日本語教育等の実施
  3 労働災害防止に関する標識、掲示等
  4 健康診断の実施等
  5 健康指導及び健康相談の実施
  6 労働安全衛生法等関係法令の周知

四 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用について
  1 制度の周知及び必要な手続の履行
  2 保険給付の請求等についての援助

五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等について
  1 適切な人事管理
  2 生活指導等
  3 教育訓練の実施等
  4 福利厚生施設
  5 帰国及び在留資格の変更等の援助
  6 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項

六 解雇の予防及び再就職の援助について


詳しくは、弊事務所にご相談、ご依頼ください。


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こんにちは 国際行政書士の宮本です。

 

今回も従来の在留資格のテーマから、雇用問題等も含めた外国人労働者の
雇用に関する全般的な問題について、解説していきます。

猛暑といわれた今夏でしたが、9月に入り台風の上陸や低気圧に刺激された
秋雨前線の活発化により、雨がよく降るようになりました。
蒸し暑さはまだまだ続きますが、一雨毎に涼しくなっています。せみの鳴き声が
秋の虫の鳴き声に代わるのも、もうすぐです。

 

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日本人学生に比べ、外国人留学生の就職内定時期は遅れるのが一般的なのですが、
そろそろ留学生の来春新卒者の内定が出ているようです。

外国人の場合、就職が決まっても、働くことが許される在留資格を取得しなければ
適法に就労することはできません。例年12月から新卒者向けの在留資格変更申請
手続きの受付が始まります。留学生の方からの相談も増えています。


外国人の場合、どんな仕事でも在留資格が許可されるわけではありません。

大学や専門学校を卒業した人が就職する場合、通常、「技術」や「人文知識・
国際業務」という在留資格を取得します。
これらは、理系もしくは文系の専門知識を有した職員として採用するということが
前提となっているので、
・ 工員や一般事務
・ 建設作業員、港湾労働者
・ 調理師
などは、該当しません。


よく「技術者はOKなのに、なぜ熟練工は駄目なんだ?」とご質問を受けます。

技術者 〜 学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理するための
能力が必要

熟練工(技能者)〜 一定事項について個人が自己の経験の集積によった能力を
有する者

入国管理局では、上記のような考え方で審査を行っています。


技術や人文知識・国際業務の在留資格は、自然科学や人文社会科学の分野における
技術または知識を要する業務であることが必要であることを要件としているため
高い技術を有していても、それが経験の積み重ねによるものである場合には
上記在留資格に該当しないのです。


法令や審査基準には概括的な記載しかされていないため実際の運用では、
悩ましいことが多々あります。

コンピュータを学んだ学生が、CADやCAEのエンジニアになる場合や、経営学を
専攻した学生がマーケティング業務に従事する場合であっても、受入企業の
事業規模によっては不許可となりますし、自動車整備士は技術の在留資格に
該当するのに、工場機械の整備だと該当しないと判断されたり。


もちろん、本人のこれまでの在留状況や、報酬額、受入企業の経営状況も審査
対象となりますので一概にも言えません。
また、従来不許可とされていた申請内容であっても、少しずつですが、入管審査も
社会情勢の変化に対応するようになってきており、駄目かなと思うような申請で
あっても、許可されるということも出てきています。


虚偽申請はすべきではありませんが、御社にとって必要な人材であるならば、
在留資格の該当性を踏まえたうえで、業務の専門性や職員採用の必要性などを
検証してみてはいかがでしょうか。

 

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今年10月1日より外国人雇用状況の届出制度が始まります。

これまでも届出制度はありましたが、今後は罰則を伴う規定となりました。

外国人の就労や出資に関しては、法務省のほか、外務省、厚生労働省、経済産業省
など多くの省庁の管轄下にあるため、手続きが複雑になったり、煩雑になったり・・・

しかし、今後日本企業が国際競争力を維持し向上させていくためには、外国人労働者
(特に高度な専門知識を有する技術者)の受け入れは必要不可欠です。

社内整備を行い、適切な対応をしましょう。(もちろん弊社も)

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