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「法人税・決算税務申告サポート」を運営する高橋税理士事務所が提供しています。
                                          (2008.5.2号)
                                    
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今週のワンポイント記事
◆ 「業務委託費」と寄付金認定について
◆ 今週の節税ワンポイント 少額減価償却資産と一括償却資産の償却について
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5月に入りますと3月決算の申告時期となり、当事務所も繁忙のピークとなります。

また、開業1年目の会社様の申告駆け込みが大変多い時期でもありますので、人員を
増やすなどして万全の体制をとっています。

この時期が終われば、新たな体制作りに向けて計画のチェックを行う予定です。
7月には事務所も移転の予定です。


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 「業務委託費」と寄付金認定について

法人税における「寄付金」は日常で使う「寄付」以外に広範なものが対象となります。
例えば、親子会社における利益供与など、全く対価を求めない支出は「寄付金」として
認定されます。

親子会社間における利益供与とは何でしょう。例えば、同じ株主の同族会社である親子
間会社で「業務委託費」などの名目で外注費の受払いをするケースが多いと思います。
この経費自体は問題ないのですが、取引の実態がない名目だけの計上となると、利益
の付け替えと判断される恐れがあるでしょう。

その際、この実態のない取引による金銭の受け払いを利益供与と考え、「寄付金」と認
定される場合が出てくるのです。

「寄付金」として認定されれば、一定の限度額を超える金額は申告上損金として算入で
きなくなります(簡単に言えば課税利益を計算する上で経費として認められなくなること
です)。つまり、経費が否認され、税金がかかることになります。

契約書の作成はもとより、現実にサービスの提供を行っていることを立証できる証拠資
料を揃えていくことが大切になってくるでしょう。
また、金額においても適正妥当な額となるでしょうが、親子会社相互で利益が生じ得る
程度の合理的な金額がよいかと思われます。

なお、国等に対する寄付金や指定の寄付金は損金不算入の対象から除かれますので、
その全額が損金算入となります。
ただし、特定公益増進法人等に対する寄付金のうち一定金額以上は上記のような寄付
金とともに限度額を超える金額は損金不算入となります。

一般に寄付金と呼ばれるものも、上記のような「寄付金」同様全てが経費として認められ
ない場合があるということです。限度計算式は複雑なのでここでは省略とします。


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◆ 今週の節税ワンポイント 少額減価償却資産と一括償却資産の償却について

期末資本金が1億円以下の青色申告をしている会社は、取得価額が30万円未満の減
価償却資産については損金経理を要件に、全額一時の経費にすることができます。
本来10万円以上のものは減価償却が必要なのですが、青色申告の場合は以上の特
例が認められているわけです。

ただし、平成18年4月以降は、この少額減価償却資産の合計額が300万円に達する
までの資産が対象とされますので、ご注意ください。

一方、一括償却資産の償却というのは取得価額が20万円未満の減価償却資産につい
てその合計額を3年にわたり償却できる制度です。
これは青色申告の要件がありませんが、損金経理をしていれば認められます。

細かなことをいえば、30万円未満の少額減価償却資産は固定資産税の課税対象とな
りますが、一括償却資産は対象となりません。
ただし、青色申告で、早期に償却をしたい(経費を増やしたい)のであるなら少額減価償
却を適用した方が有利となるでしょう。
                        
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高橋彰税理士事務所(代表税理士 高橋彰)

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「法人税・決算税務申告サポート」を運営する高橋税理士事務所が提供しています。
(2008.4.23号) 

                                         
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今週のワンポイント記事
◆ 役員給与の未払処理について
◆ 今週の節税ワンポイント (法人税)機械等の取得には特別償却を検討しよう
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月日は早いものでもう4月の終わりになってきました。季節的にもすごし易い日々が続い
ていますので、仕事もはかどります。

もっとも、顧問先の会社様では解決しなければいけない難題が山積み。頼っていただけ
るから私もいっしょになって、考えられる知恵を振り絞って解決策を図っていきます。
汗をかき、いっしょに苦労して、一歩一歩前進あるのみです。


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◆ 役員給与の未払処理について

いつかお話しました役員給与の未払いについてお問い合わせが多いので、再度お話をし
ます。

事業年度開始から3ヶ月以内の改定等を経て、年度の役員給与は「定期同額」が原則で
すが、資金繰りの都合から未払いとせざるを得ない場合があるかと思います。

一旦、役員から借入を起こして給与を支払う場合や、給与を支払った後に借入を起こす
場合も考えられますが、全く未払いにするケースもありえるでしょう。

この処理で大切なのは、あくまでも資金繰り上やむを得ず行うわけですから恒常的になる
ことのないようにすること。
恒常的となればそもそも払う意思がなく、利益調整のためだけに行ったと判断される可能
性がでてしまうでしょう。結局、中長期な未払状態は問題となる可能性がでてくると言わ
ざるをえません。

またその際の源泉徴収はどうするかですが、本来源泉税は役員賞与を除き、支払われる
まで徴収義務はないものです。
つまり、未払給与なら源泉税の天引きは不要となるのです。
ですが、利益調整との疑いをかけられないためにも、あえて未払い分に対しても全額源泉
徴収を行う方法が得策と思うのです。

この方法だと源泉税事務がすっきりと処理できますが、未払分に源泉税をかけないと後々
の手続きが複雑になるばかりです。
この点からも源泉税だけは未払いであってもしっかりと徴収することがお勧めします。

また、未払分を支払う時期にも注意しましょう。従業員の賞与時期と同じに支払ったりし
ますと、実質は役員賞与と同等と見られ「定期同額」にならなくなる可能性がある、など
です。


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◆ 今週の節税ワンポイント (法人税)機械等の取得には特別償却を検討しよう

期末資本金が1億円以下の青色申告をしている会社で一定の要件に該当する場合に160
万円以上の機械及び装置などを取得したときは、特別償却か税額控除のいずれかが適
用可能となる場合があります。

特別償却とは減価償却費の割増であり、その分課税利益が少なくなるので税金が安くな
る制度です。
一方、税額控除とは法人税額から直接差引くことにより税金を安くする制度。
いずれも状況によりかなりの税負担減が可能なものです。

リース取引にも適用があるなど、いずれもお得な制度です。但し、適用要件や計算方法
などは事細かで複雑で、専門家の判断が必要なものです。

                        
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(2008.4.9号) 

                                         
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今週のワンポイント記事
◆ 消費税申告の届出で注意すること
◆ 今週の節税ワンポイント (法人税)交際費課税を低く抑える方法
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昨日は日中休みをいただき、子供の小学校入学式に参加してきました。あいにくの雨で校
門の桜はほぼ散ってしまいましたが、「学校」、「式典」という日常とは違った体験に清々し
い気持ちを覚えました。親子ともども良い一日、良い体験をしました。

その後、午後4時ごろには事務所に戻り仕事を開始です。
メールでの問い合わせ2件と電話での相談1件に対応。更に昨日だけで4件もの顧問依頼
をいただき、この対応で夜中の10時過ぎとなってしまいました。

返答にはご契約の如何を問わず、極力親身に行うのが信条。双方の事情を考慮し、最善
の策を考える日々が続きます。

……………………………………………………………………………………………………
◆ 消費税申告の届出で注意すること

前回に引き続き、消費税の届出についてご説明します。

免税事業者が消費税の還付申告をするために課税事業者選択の届出書を提出したとしま
しょう。

その後2年間は申告が必要となりますが、更に3年目以降において基準期間の課税売上
高が1,000万円を超えるようであれば、あえて課税選択不適用届出書を提出しなくても
そのまま課税事業者となるのですが、この不適用届出書を提出しない限り、課税選択の効
力は存続するわけです。

そこでこの状態のまま、基準期間における課税売上高が1,000万円以下になった場合が
どうなるか、です。

課税選択をし、不適用届出書を出していない以上1,000万円以下でも免税事業者とはな
らない。つまり、申告が必要になるのです。ご注意を。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用できる簡易課税制度も、簡易課
税の選択届出を提出します。その後、5,000万円を越えた場合には自動的に原則課税と
なります。その際に選択不適用届出書を出さなかったらどうなるでしょうか。

5,000万円以下に戻ったときは自動的に簡易課税に戻ることになります。原則課税をし
たら、納税額が少なくて済む場合もできなくなるということです。

消費税の申告は届出関係に細心の注意が必要です。


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◆ 今週の節税ワンポイント (法人税)交際費課税を低く抑える方法

期末資本金が1億円以下の場合、交際費の金額が400万円以下のときはその10%が税
務上の経費とならない制度があります。(400万円を越える部分は全額不可)

この交際費課税制度に対し、「一人当たり5,000円以下の飲食費」については一定の要
件の下で除外することができます。

この場合の相手方の範囲が重要ですが、専ら当該法人の役員や従業員に支出するものは
対象にならず、接待の相手方である得意先等が1人であってもいることが必要になります。

また、この適用に際しては日時はもとより、接待の相手先、参加人数を記載した書類を保
存することが必要ですが、書式自体は特に法定化されていないので領収書等を活用する
ことも可能と思われます。

                        
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(2008.4.4号) 

                                         
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今週のワンポイント記事
◆ 税務の矛盾点?〜役員給与にかかる規制について
◆ 今週の節税ワンポイント (消費税)免税事業者の高額資産取得に伴う還付申告
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桜も満開の季節となってきました。自宅近くの公園では休日ともなると花見客でいっぱい!
子供と手をとり満開の桜並木を通るとこちらも浮き浮きしてきます。

子供は射的でとったおもちゃを、私は缶ビールを片手にうきうき気分で散歩してきました。
皆さんのお近くではどうでしたか。

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◆ 税務の矛盾点?〜役員給与にかかる規制について

さてさて、
昨今の税制はほんとに目まぐるしいほどに改正続き。ほんとに複雑怪奇な世界です。
中味をよく検討してみると矛盾点と言うか、これはどういう意味?と思う箇所が多いように
思うのです。

例えば、18年改正で創設された「役員給与の損金不算入制度」は皆さんもご存知かと思
います。
業務主宰役員グループが90%以上の株を所有し、かつ、主宰役員と常務に従事するそ
の関連者が常務に従事する役員の過半数を占めている場合は、主宰役員の給与の給与
所得控除額相当額が損金不算入となるものですね。

特に「常務に従事する役員の過半数を占める」については、つくづく分かりにくい定義だと
思うのです。

たしかに主宰役員の関連者でない役員が常務に従事しているとして、割合が過半数にな
らなければこの適用はなくなるのですが、例えば、関連者でない使用人兼務役員も「常務
に従事する役員」であれば可能であるとなっているのです。さらに「常務に従事している」か
否かの形式的判断として以下の規定もあります。

役員給与>使用人給与

う〜ん…。
使用人兼務役員というのは「職制上の地位があって、かつ従業員としての職務に常時従事
する」と定義されているのに、「常務に従事する役員」なんて本来存在しないのでは?

「従業員として常時従事する」と「常務に従事する役員」。はたしてどっちなんだと考えてし
まいます。形式基準で割り切るわけにもいかないと思うのですが。


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◆ 今週の節税ワンポイント (消費税)免税事業者の高額資産取得に伴う還付申告

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の者については消費税の納税義務が生じな
いのですが、建物や多額の設備投資をする場合で消費税の還付が予想されるときは消費
税の課税選択をして、還付申告を行うことができます。

問題はこの場合の課税選択届出書の提出期限ですが、適用事業年度の開始の日の前日
まで、つまり全事業年度末までとなります。申告と一緒の提出では間に合わないことにご注
意くださいね。個人であれば、適用年度の前年12月末までとなります。

ただし、適用事業年度に入ったら本当に諦めるだけしかないのでしょうか。

ひとつ残された方法があります。それは課税期間の短縮特例の選択という手です。


具体例を挙げてみましょう。
個人の場合で仮に建物取得が20年8月だとして、例えば課税期間を3ヶ月に短縮する届
出を課税選択届出と一緒に平成20年6月末までに出せばいいのです。

そうすれば、平成20年7月から3ヶ月ごとの課税期間となり、7月から9月の課税期間の
申告で還付の手続きをすることができるのです。
もっとも、課税選択届出、課税期間特例選択届出ともに2年間の継続が義務付けられてい
ますので、ご注意を。

一旦届出を出したら、短縮課税期間で2年間は申告義務が生じますので、トータルな判断、
見極めが必要となるということです。

                        
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[ 2008/03/03 00:34更新 ]  
        〜  トコトン伝授!経理と節税の極意 〜 

     税  理  士  が  教  え  る  週  間  極  ネ  タ
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 「法人税・決算税務申告サポート」を運営する高橋税理士事務所が、毎週提供しています。
2008.3.3号)
 

                                                            

今週のワンポイント記事
◆ 役員給与の改定は何時にすべきか?
◆ 今週の節税ワンポイント 決算期末の「有姿除却」の検討
◆ PR 決算申告駆け込み対応が好評!

                                                              

所得税の確定申告も残すところ2週間余りとなってきました。本年は317日(月)が期限
であるため、1516日までぎりぎりの作業が続くかもしれません。

特に本年は住宅借入金等特別控除の引き残りを個人住民税に回すことができるようにな
りました。そのための申告書作成で、作業時間が例年より多くかかるケースが増えていま
す。
この専用の申告も317日が期限となっていますので、皆さんもご注意ください。


更に申告ぎりぎりで提出を郵送する場合、郵送方法もご注意くださいね。
318日になれば期限後申告となり加算税がかかりますが、この提出日を消印(投函日)
で見るのか、到着日で見るのかについて郵送方法に違いが出るのをご存知ですか?


例えば、小包郵便で送ると到着日で判断されます。
つまり、17日に投函しても税務署に18日で着けば期限後申告として扱われますのでご注意
を。

詳しくは次の国税庁HPもご覧下さい。「申告書の税務署への送付について」
                                                             

◆ 役員給与の改定は何時にすべきか?

「定期同額」の役員給与を増額または減額したい場合、何時のタイミングで改定すべきで
しょうか?

「定期同額」ですので、事業年度の途中は不可能ではと考えますよね。
では、事業年度のスタートからなのか。今回はこのことについてお話しましょう。


結論から言いますと、事業年度開始から3ヶ月以内の改定で「定期同額」となるとなってい
ます。

通常は年度末から2ヶ月以内に申告を提出しますので、決算承認の定時株主総会は新事
業年度の2ヶ月目に行われるはずです。
そこで新事業年度の役員給与の改定も決定されるとすれば、その翌月、つまり新事業年
度の3ヶ月目から改定後の金額となるはずです。
例えば3月決算なら、6月の役員給与から変更となるわけです。

もっとも、この定時総会(または取締役会)で事業年度のスタートから遡っての改定を決議
し、過去2ヶ月分を一括支給することは「定期同額」とならず、ダメ。

では、事業年度のスタートから改定する方法はないのか。

規定は「事業年度から3ヶ月以内」と言っていますので、この期間内に臨時総会で決めれ
ば可能な場合が出てくると思います。

役員給与改定の議事録を作成する場合なども、以上の点を気をつけてやってみてくださ
い。

                                                              

◆ 今週の節税ワンポイント ◆ 決算期末に「有姿除却」を検討しよう!

1 「有姿除却」とは?

有姿除却とは、使用をやめた固定資産について、解体や廃棄などを行わないでも除却処
理をすること。
期末の簿価を除却損として計上できるため、大きな損金計上が可能となる方法です。


2 有姿除却ができる条件

その使用をやめ今後事業使用の可能性がないことが明らかであることが条件です。
そしてそのための事実を立証できる状況証拠書類をしっかりと保存しておきましょう。

単に使用を中止しただけではダメ。
廃棄せず資産が残っているわけですから、将来も使用する見込みがない特殊事情を客観
的に説明できる資料を保管していくことが大切ですよ。

                                                              

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今週のワンポイント記事

     「みなし役員」にご注意!
     節税ワンポイント 「決算締切日の特例」
     PR 決算申告駆け込み対応が好評!


                                                                いよいよ、所得税の確定申告の時期が迫ってきました。
一年でいちばん寒い時期ですが、我々はアツく燃える時期。

2月、3月決算の法人税申告期と重なり、法人関係の問合せも多くなってきています。
事務所全体性でどのようなお困りごとも迅速に対応できるよう、万全の体制で、ドドット進んでいきますよ!


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      「みなし役員」にご注意!


 前々回より使用人兼務役員と言う、やや専門的なことを2回にわたり説明してきました。

今回は「みなし役員」について説明しましょう。
 「会社の役員はだれか」という質問に対して、皆さんは代表取締役ほか取締役や監査役を挙げると思います。

定款に記載されている役員ですね。このほかに
税法上で役員とみなされる者は誰かご存知ですか?

会長、理事長や相談役なども思い浮かびます。
他にはどうか、考えてみましょう。

例えば代表の奥様はどうでしょう。代表の奥様が実質経営に従事していれば、定款上の取締役になっていなくても、税法上は役員とみなす、つまり「みなし役員」に該当してしまう場合がほとんどです。
 この「経営に従事している」か否かは実質判断となりますが、これに加わる形式的な判断基準としては次のすべての要件を満たす場合になります。


     その対象者と配偶者が5%超の持株があること(上記例の場合は奥様の配偶者つまり代表自身が5%超持っていれば該当)

     その対象者の属する株主グループが10%超の持株があること

     株主グループ3位までで50%超の持株となること

代表のみ、又はその親族合計で50%超なら、奥様は全く持株がなくても「みなし役員」となるのです。


【デメリット例】

 「みなし役員」に該当すれば、まず「定期同額給与」に代表される役員給与の制限が発生。

上記の奥様には賞与はもちろん、デコボコな給与であれば否認されることになってします。

 上記例で代表の息子さんならどうか。
その方自身及びその方の配偶者の持株合計が5%超なら取締役でなくても「みなし役員」になってしまいます。

また、経営に一切タッチしていないなら、状況によっては「使用人兼務役員」になることも可能です。


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     今週の節税ワンポイント 1 「決算締切日の特例」とは?


売上請求を20日や25日締めとする会社があった場合でも、売上計上の原則はこの請求分。つまりは、締め後末日までの売上も計上する必要がでてきます。

よく税務調査で確認される締め後の売掛計上漏れの問題です。

しかし、一定の条件が満たされると特例により請求締めでもよい場合があります。
 
決算日よりも早く売上を締めることができるので、大きな節税になる場合があるのです。

ただし、次期以降も継続することが要件ですから、節税効果があるのは適用初年度のみ。
締切日は決算終了日以前の概ね10日以内であることも要件です。
 

現実の適用に当たっては上記以外にもいくつかの注意点があります。
会計慣行上の簡便性から特例ができているので、それに沿った状況の整備が何よりも必要といえるでしょう。
安易な適用で利益調整とみなされないよう気をつけてください。
  



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前回に続き、使用人兼務役員の活用についてご説明したいと思います。

使用人兼務役員とは、代表取締役以外の取締役で他の使用人(一般従業員)と常時同質
な仕事をしている役員のことをいい、給与は役員分と使用人分を合わせて支給が可能です。

役員給与は原則「定期同額給与」でないと経費として認められません。しかし、使用人兼務
役員となれるのであれば、役員給与に加え、使用人としての給与も認められるのです。

つまり、給与の総額としては「定期同額」でなっていなくても経費として認められるので、活
用いかんでは大変重宝なものとなっています。


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      ◆ 今週のテーマ 「使用人兼務役員の活用について (その2)」 ◆
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今回は使用人兼務役員の退職金についてです。

そもそも役員の退職金については、役員の従事期間とか事業規模などに相応して、妥当な
金額は経費として認められます。

そこで、使用人兼務役員が純然たる専任役員になったときに、役員就任前からの従事期間
も含めて退職給与を支給する手が考えられます。

ただし、このケースの原則的な扱いは、たとえ退職給与として支給する場合でも退職給与
以外の役員給与として扱われ、経費として認められなくなくなります。

しかし、一定の条件をすべて満たす場合は使用人としての退職給与として扱われ経費認容
が可能となるのです。

退職給与が経費として認められるか否かで、当然税金は大きく変わってくることとなります。

これらの条件についてはかなり専門的なものでありますので割愛しますが、一度専門の税
理士に相談されてみてはいかがでしょうか。

今回はかなり専門的なものとなりました。次回は「みなし役員」についてご説明しましょう。


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と思っています。
知っているか知らないかで、変わってくるのが税務の世界。
結局、顧問税理士いかんで会社の資金繰り、発展も大きく変わってしまうものです。

 

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今回は使用人兼務役員の活用についてご説明したいと思います。

使用人兼務役員とは、代表取締役以外の取締役で他の使用人(一般従業員)と常時同質
な仕事をしている役員のことをいいます。
同族会社の場合は、代表の子などでその方が10%超の株主でないことなど「みなし役員」
でないことが条件ですが、給与の扱いにおいて他の役員と違った支給が税務上認められ
ているのです。


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◆ 今週のテーマ 「使用人兼務役員の活用について」 ◆
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使用人兼務役員は役員としての「定期同額給与」以外に使用人としての給与の支払いが
損金算入(経費として認められること)できるメリットがあります。
使用人としての給与には賞与も含まれ、全体として毎月の給与が「定期同額」でないデコ
ボコとなっても、税務上問題はでてこなく、結果として多くの経費が認められることになるか
らです。

問題はこの使用人部分の給与の金額が適正額かどうか、です。

会社の定款をご覧になると、役員給与の限度額の規定で「使用人兼務役員の使用人とし
ての職務に対するものを含めないでその限度額を定める」となっていると思います。
その場合に使用人分の給与、賞与の適正額とは、他の使用人の支給状況に照らして相当
の金額である必要がでてきます。
要は利益調整にならないように、実態に即して相応の金額でしなさいということです。

さて、使用人兼務役員の活用方法にはいくつかりますが、一例として次の点を挙げてみま
しょう。
例えば今まで使用人であった息子を役員に昇格させる場合などに、この使用人兼務役員
を利用する方法があると思います。

役員となれば毎月の給与は原則「定期同額」でなければならないし、賞与は一切損金算入
ができなくなります。
そこで、使用人兼務役員として、使用人部分を今までどおり業績を反映させた給与や賞与
という形で支給すれば損金算入、つまり経費化が可能になるのです。


次回は使用人兼務役員の退職給与についてご説明したいと思います。

※ 「みなし役員」の規定も大変重要なものです。これも後程ご説明できる機会があると思
います。


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です。
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新春第2弾をお送りします。
昨年の12月は大変忙しく、なかなか原稿が書けませんですいませんでした。
新春では、はりきってお送りします。

ところで、昨今の税務調査で注目されているものは何だと思いますか?
それは、源泉税と消費税、それに印紙税だと思われます。
法人税は多くの会社が赤字の決算なので、間違いが見つかっても追徴の税額がさほど
でないからでしょうか。

今回は印紙税についてお話してみましょう。

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◆ 今週のテーマ 「印紙税について」 ◆
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契約書や領収書などに張ることにより、納税することとなるものですが、どのような文書
にいくら張るべきなのか、なかなか難しい判断を要します。

(参考)
国税庁 「印紙税一覧表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5020-18.pdf

電子文書の場合はどうでしょうか?
印紙税は紙に書かれた文書を前提としていますから、課税されないことになります。つま
り、メールで契約を交わしたり、領収書を発行したりする場合は、印紙税はいらないとな
る訳です。張れませんですしね。
昨今メールでの請求書や領収書が多くなってきていますが、こんなことも一因かもしてま
せんね。

さて、印紙税を張らなかった時に課されるペナルティーはどうだと思いますか?
なんと、必要な印紙税額の3倍なのです!

ただし、契約自体は張ってなかったからといって無効になるわけではありませんが、この
追徴金額はホント驚きです。充分気をつけましょう。

 

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明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ、ご愛読の程、宜しくお願いいたします。

昨年は、お蔭様で忙しい毎日が、年末いっぱいまで続きました。
特に年末は給与の年末調整関連の仕事が中々終わらず、ほんとにぎりぎりまで仕事が
続いてしまいました。
調整資料が中々揃わなかったことも一因でしたが…。

しかし中小の会社さんなどは、法律どおりには中々いかないものですよね。
その辺の事情は充分に分かっていますので、私どもの方でできるかぎりの努力を行うし
かないのでしょうね。
なにしろ、税務における期限というものは絶対的なものですから。

そこで、今回はこれら税務の期限について、基本事項を確認してみることにします。


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◆ 今週のテーマ 「申告期限、加算税、延滞税について」 ◆
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法人税申告の期限は通常、決算月から2ヶ月以内です。納税も同じとなります。
もし、この申告期限に提出が間に合わなかった場合はどうなるでしょうか。

納付額が出た場合は、無申告加算税が納税額の10%分別途発生!(10%は会社側が自
主的に申告する場合にかかる率で、税務署の調査等による場合は15%となります。)

さらに納付額を全て支払うまでの日歩計算で、延滞税もかかります。延滞税は最大年14.6
%もかかるものです。以下を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html

以上は、法人税や消費税などの国税に対してでありますが、法人都民税や事業税といった
地方税も似たように加算金や延滞金がかかりますので、ご注意下さい。

赤字の申告で、納付額が出なかった場合はどうでしょうか。
納税額がないので、期限後申告であっても加算税や延滞税などは生じません。

しかし、期限内申告が前提の特例計算などについては、適用ができなくなる場合もでてき
ます。
特に、青色申告については注意が必要。青色申告の取り消しを心配しなくてはならないか
らです。特に、連続して2期以上期限後申告を行えば、まず青色申告は取り消しされます。

青色申告が取り消されれば、赤字の繰越欠損控除が使えなくなり、税額が大幅に変わって
くる一大事となってしまいます。

期限後申告は、銀行与信などにも影響がでてきますので、ご注意を。

結局、申告は期限内に必ず行うことが、なによりも大切だということになるのです。


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