〜  トコトン伝授!経理と節税の極意  〜

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経理で申告が変わる!コンパクトに、ダイレクトに極意を伝授します!

No.006 2007.10.17号(週刊)  購読料 無料


今週は少し憂鬱な話からスタートでです。会社の倒産の話です。

先月、ご依頼のあった会社のことです。
前の税理士との関係がうまくいかず、期限を過ぎても申告ができていないとのこと。
私どもの「駆け込み対応」で決算と申告書の作成を契約させていただきました。

それにしてもその前の税理士という方、ひどいものです!
料金が安いために記帳入力のみで、会社に何があってもアドバイスは一切なかった
ということでした。

中味を見るともう滅茶苦茶。
これでは会社が倒産するのも無理がないと思えるものでした。
特に溜まった社長への貸付金が3000万円を超えている点。
また、不明な仮払金もかなり残っている点です。

社長貸付金がいけないのではないのですが、上記状況は明らかに私的流用では
ないでしょうか?
現に社長自身、個人的借財が多額にあるようで、そこに資金がほとんど流れている
状況といっていいでしょう。

それにしても、その税理士は前々から分かっていたのに、どうして改善策を進めなか
ったのでしょうか?
早めなら、いくらでも対処はあったはずです…。

税理士は記帳代書屋ではないはず。
同業者として、まったく情けない気持ちがします。

経理で、そして顧問税理士で会社の発展はいくらでも変わってしまいます。

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◇ 今週のテーマ「役員からの借入、貸付金について」 ◇
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社長への貸付金。
本来なら会社の利益相反取引として臨時取締役会が必要な重要事項です。

でも、一般の同族会社ではありがちなことかもしれません。
また、、社長からの借入金もよくある話です。

社長が立て替えた経費の期末未払い分を一旦払ったことにして、同日に借入金
を立てる、などよくあるものです。

今回は、これらに対する利息の計上についてお話ししたいと思います。

結論をいいますと、
会社は営利を目的として活動していますから、ただで貸すことはない。
そこから、一般的には、貸付金には相場の利息を計上すべきです。
その利息は、一時的に未収収益であってもかまわないと思います。

一方で、社長からの借入金はどうするか。
社長個人は貸付け行という営利活動を行っているわけではないのですから、
一般的には、利息は必要ないと思います。
利息をつければ、社長の雑所得になりますし。


諸般の事情により変わることはありますので、参考にしてください。


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