〜  トコトン伝授!経理と節税の極意  〜

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「決算・法人税申告の総合サポート」高橋税理士事務所がお届けします
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   経理で申告が変わる!コンパクトに、ダイレクトに極意を伝授します!

                                                       2008.1.4発刊


明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ、ご愛読の程、宜しくお願いいたします。

昨年は、お蔭様で忙しい毎日が、年末いっぱいまで続きました。
特に年末は給与の年末調整関連の仕事が中々終わらず、ほんとにぎりぎりまで仕事が
続いてしまいました。
調整資料が中々揃わなかったことも一因でしたが…。

しかし中小の会社さんなどは、法律どおりには中々いかないものですよね。
その辺の事情は充分に分かっていますので、私どもの方でできるかぎりの努力を行うし
かないのでしょうね。
なにしろ、税務における期限というものは絶対的なものですから。

そこで、今回はこれら税務の期限について、基本事項を確認してみることにします。


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◆ 今週のテーマ 「申告期限、加算税、延滞税について」 ◆
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法人税申告の期限は通常、決算月から2ヶ月以内です。納税も同じとなります。
もし、この申告期限に提出が間に合わなかった場合はどうなるでしょうか。

納付額が出た場合は、無申告加算税が納税額の10%分別途発生!(10%は会社側が自
主的に申告する場合にかかる率で、税務署の調査等による場合は15%となります。)

さらに納付額を全て支払うまでの日歩計算で、延滞税もかかります。延滞税は最大年14.6
%もかかるものです。以下を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html

以上は、法人税や消費税などの国税に対してでありますが、法人都民税や事業税といった
地方税も似たように加算金や延滞金がかかりますので、ご注意下さい。

赤字の申告で、納付額が出なかった場合はどうでしょうか。
納税額がないので、期限後申告であっても加算税や延滞税などは生じません。

しかし、期限内申告が前提の特例計算などについては、適用ができなくなる場合もでてき
ます。
特に、青色申告については注意が必要。青色申告の取り消しを心配しなくてはならないか
らです。特に、連続して2期以上期限後申告を行えば、まず青色申告は取り消しされます。

青色申告が取り消されれば、赤字の繰越欠損控除が使えなくなり、税額が大幅に変わって
くる一大事となってしまいます。

期限後申告は、銀行与信などにも影響がでてきますので、ご注意を。

結局、申告は期限内に必ず行うことが、なによりも大切だということになるのです。


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忙しい経営者に税務、経営にまつわる情報を的確にお伝えすることこそが、税理士の役目
です。
そして、顧問税理士で経理内容や会社の発展は全く変わってしまうものです。

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