〜 トコトン伝授!経理と節税の極意 〜
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2008.1.17発刊
今回は使用人兼務役員の活用についてご説明したいと思います。
使用人兼務役員とは、代表取締役以外の取締役で他の使用人(一般従業員)と常時同質
な仕事をしている役員のことをいいます。
同族会社の場合は、代表の子などでその方が10%超の株主でないことなど「みなし役員」
でないことが条件ですが、給与の扱いにおいて他の役員と違った支給が税務上認められ
ているのです。
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◆ 今週のテーマ 「使用人兼務役員の活用について」 ◆
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使用人兼務役員は役員としての「定期同額給与」以外に使用人としての給与の支払いが
損金算入(経費として認められること)できるメリットがあります。
使用人としての給与には賞与も含まれ、全体として毎月の給与が「定期同額」でないデコ
ボコとなっても、税務上問題はでてこなく、結果として多くの経費が認められることになるか
らです。
問題はこの使用人部分の給与の金額が適正額かどうか、です。
会社の定款をご覧になると、役員給与の限度額の規定で「使用人兼務役員の使用人とし
ての職務に対するものを含めないでその限度額を定める」となっていると思います。
その場合に使用人分の給与、賞与の適正額とは、他の使用人の支給状況に照らして相当
の金額である必要がでてきます。
要は利益調整にならないように、実態に即して相応の金額でしなさいということです。
さて、使用人兼務役員の活用方法にはいくつかりますが、一例として次の点を挙げてみま
しょう。
例えば今まで使用人であった息子を役員に昇格させる場合などに、この使用人兼務役員
を利用する方法があると思います。
役員となれば毎月の給与は原則「定期同額」でなければならないし、賞与は一切損金算入
ができなくなります。
そこで、使用人兼務役員として、使用人部分を今までどおり業績を反映させた給与や賞与
という形で支給すれば損金算入、つまり経費化が可能になるのです。
次回は使用人兼務役員の退職給与についてご説明したいと思います。
※ 「みなし役員」の規定も大変重要なものです。これも後程ご説明できる機会があると思
います。
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