〜  トコトン伝授!経理と節税の極意  〜

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                                                                               2008.1.30発刊

 


前回に続き、使用人兼務役員の活用についてご説明したいと思います。

使用人兼務役員とは、代表取締役以外の取締役で他の使用人(一般従業員)と常時同質
な仕事をしている役員のことをいい、給与は役員分と使用人分を合わせて支給が可能です。

役員給与は原則「定期同額給与」でないと経費として認められません。しかし、使用人兼務
役員となれるのであれば、役員給与に加え、使用人としての給与も認められるのです。

つまり、給与の総額としては「定期同額」でなっていなくても経費として認められるので、活
用いかんでは大変重宝なものとなっています。


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      ◆ 今週のテーマ 「使用人兼務役員の活用について (その2)」 ◆
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今回は使用人兼務役員の退職金についてです。

そもそも役員の退職金については、役員の従事期間とか事業規模などに相応して、妥当な
金額は経費として認められます。

そこで、使用人兼務役員が純然たる専任役員になったときに、役員就任前からの従事期間
も含めて退職給与を支給する手が考えられます。

ただし、このケースの原則的な扱いは、たとえ退職給与として支給する場合でも退職給与
以外の役員給与として扱われ、経費として認められなくなくなります。

しかし、一定の条件をすべて満たす場合は使用人としての退職給与として扱われ経費認容
が可能となるのです。

退職給与が経費として認められるか否かで、当然税金は大きく変わってくることとなります。

これらの条件についてはかなり専門的なものでありますので割愛しますが、一度専門の税
理士に相談されてみてはいかがでしょうか。

今回はかなり専門的なものとなりました。次回は「みなし役員」についてご説明しましょう。


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忙しい経営者に税務、経営にまつわる情報を的確にお伝えすることこそが、税理士の役目
と思っています。
知っているか知らないかで、変わってくるのが税務の世界。
結局、顧問税理士いかんで会社の資金繰り、発展も大きく変わってしまうものです。

 

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