〜  トコトン伝授!経理と節税の極意 〜

   
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      《節税、会社発展、社長・経理担当者のための情報メルマガ》  



「法人税・決算税務申告サポート」を運営する高橋税理士事務所が提供  2008.2.14号                                         

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今週のワンポイント記事

     「みなし役員」にご注意!
     節税ワンポイント 「決算締切日の特例」
     PR 決算申告駆け込み対応が好評!


                                                                いよいよ、所得税の確定申告の時期が迫ってきました。
一年でいちばん寒い時期ですが、我々はアツく燃える時期。

2月、3月決算の法人税申告期と重なり、法人関係の問合せも多くなってきています。
事務所全体性でどのようなお困りごとも迅速に対応できるよう、万全の体制で、ドドット進んでいきますよ!


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      「みなし役員」にご注意!


 前々回より使用人兼務役員と言う、やや専門的なことを2回にわたり説明してきました。

今回は「みなし役員」について説明しましょう。
 「会社の役員はだれか」という質問に対して、皆さんは代表取締役ほか取締役や監査役を挙げると思います。

定款に記載されている役員ですね。このほかに
税法上で役員とみなされる者は誰かご存知ですか?

会長、理事長や相談役なども思い浮かびます。
他にはどうか、考えてみましょう。

例えば代表の奥様はどうでしょう。代表の奥様が実質経営に従事していれば、定款上の取締役になっていなくても、税法上は役員とみなす、つまり「みなし役員」に該当してしまう場合がほとんどです。
 この「経営に従事している」か否かは実質判断となりますが、これに加わる形式的な判断基準としては次のすべての要件を満たす場合になります。


     その対象者と配偶者が5%超の持株があること(上記例の場合は奥様の配偶者つまり代表自身が5%超持っていれば該当)

     その対象者の属する株主グループが10%超の持株があること

     株主グループ3位までで50%超の持株となること

代表のみ、又はその親族合計で50%超なら、奥様は全く持株がなくても「みなし役員」となるのです。


【デメリット例】

 「みなし役員」に該当すれば、まず「定期同額給与」に代表される役員給与の制限が発生。

上記の奥様には賞与はもちろん、デコボコな給与であれば否認されることになってします。

 上記例で代表の息子さんならどうか。
その方自身及びその方の配偶者の持株合計が5%超なら取締役でなくても「みなし役員」になってしまいます。

また、経営に一切タッチしていないなら、状況によっては「使用人兼務役員」になることも可能です。


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     今週の節税ワンポイント 1 「決算締切日の特例」とは?


売上請求を20日や25日締めとする会社があった場合でも、売上計上の原則はこの請求分。つまりは、締め後末日までの売上も計上する必要がでてきます。

よく税務調査で確認される締め後の売掛計上漏れの問題です。

しかし、一定の条件が満たされると特例により請求締めでもよい場合があります。
 
決算日よりも早く売上を締めることができるので、大きな節税になる場合があるのです。

ただし、次期以降も継続することが要件ですから、節税効果があるのは適用初年度のみ。
締切日は決算終了日以前の概ね10日以内であることも要件です。
 

現実の適用に当たっては上記以外にもいくつかの注意点があります。
会計慣行上の簡便性から特例ができているので、それに沿った状況の整備が何よりも必要といえるでしょう。
安易な適用で利益調整とみなされないよう気をつけてください。
  



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忙しい経営者に税務、経営にまつわる情報を的確にお伝えすることこそが、税理士の役目と思っています。
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