〜 トコトン伝授! 経理と節税の極意 〜
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《節税、会社発展、社長・経理担当者のための情報メルマガ》
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(2008.4.4号)
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今週のワンポイント記事
◆ 税務の矛盾点?〜役員給与にかかる規制について
◆ 今週の節税ワンポイント (消費税)免税事業者の高額資産取得に伴う還付申告
◆ PR 決算申告駆け込み対応が好評!
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桜も満開の季節となってきました。自宅近くの公園では休日ともなると花見客でいっぱい!
子供と手をとり満開の桜並木を通るとこちらも浮き浮きしてきます。
子供は射的でとったおもちゃを、私は缶ビールを片手にうきうき気分で散歩してきました。
皆さんのお近くではどうでしたか。
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◆ 税務の矛盾点?〜役員給与にかかる規制について
さてさて、
昨今の税制はほんとに目まぐるしいほどに改正続き。ほんとに複雑怪奇な世界です。
中味をよく検討してみると矛盾点と言うか、これはどういう意味?と思う箇所が多いように
思うのです。
例えば、18年改正で創設された「役員給与の損金不算入制度」は皆さんもご存知かと思
います。
業務主宰役員グループが90%以上の株を所有し、かつ、主宰役員と常務に従事するそ
の関連者が常務に従事する役員の過半数を占めている場合は、主宰役員の給与の給与
所得控除額相当額が損金不算入となるものですね。
特に「常務に従事する役員の過半数を占める」については、つくづく分かりにくい定義だと
思うのです。
たしかに主宰役員の関連者でない役員が常務に従事しているとして、割合が過半数にな
らなければこの適用はなくなるのですが、例えば、関連者でない使用人兼務役員も「常務
に従事する役員」であれば可能であるとなっているのです。さらに「常務に従事している」か
否かの形式的判断として以下の規定もあります。
役員給与>使用人給与
う〜ん…。
使用人兼務役員というのは「職制上の地位があって、かつ従業員としての職務に常時従事
する」と定義されているのに、「常務に従事する役員」なんて本来存在しないのでは?
「従業員として常時従事する」と「常務に従事する役員」。はたしてどっちなんだと考えてし
まいます。形式基準で割り切るわけにもいかないと思うのですが。
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◆ 今週の節税ワンポイント (消費税)免税事業者の高額資産取得に伴う還付申告
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の者については消費税の納税義務が生じな
いのですが、建物や多額の設備投資をする場合で消費税の還付が予想されるときは消費
税の課税選択をして、還付申告を行うことができます。
問題はこの場合の課税選択届出書の提出期限ですが、適用事業年度の開始の日の前日
まで、つまり全事業年度末までとなります。申告と一緒の提出では間に合わないことにご注
意くださいね。個人であれば、適用年度の前年12月末までとなります。
ただし、適用事業年度に入ったら本当に諦めるだけしかないのでしょうか。
ひとつ残された方法があります。それは課税期間の短縮特例の選択という手です。
具体例を挙げてみましょう。
個人の場合で仮に建物取得が20年8月だとして、例えば課税期間を3ヶ月に短縮する届
出を課税選択届出と一緒に平成20年6月末までに出せばいいのです。
そうすれば、平成20年7月から3ヶ月ごとの課税期間となり、7月から9月の課税期間の
申告で還付の手続きをすることができるのです。
もっとも、課税選択届出、課税期間特例選択届出ともに2年間の継続が義務付けられてい
ますので、ご注意を。
一旦届出を出したら、短縮課税期間で2年間は申告義務が生じますので、トータルな判断、
見極めが必要となるということです。
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