〜 トコトン伝授! 経理と節税の極意 〜 

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(2008.4.23号) 

                                         
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今週のワンポイント記事
◆ 役員給与の未払処理について
◆ 今週の節税ワンポイント (法人税)機械等の取得には特別償却を検討しよう
◆ PR 決算申告駆け込み対応が好評!
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月日は早いものでもう4月の終わりになってきました。季節的にもすごし易い日々が続い
ていますので、仕事もはかどります。

もっとも、顧問先の会社様では解決しなければいけない難題が山積み。頼っていただけ
るから私もいっしょになって、考えられる知恵を振り絞って解決策を図っていきます。
汗をかき、いっしょに苦労して、一歩一歩前進あるのみです。


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◆ 役員給与の未払処理について

いつかお話しました役員給与の未払いについてお問い合わせが多いので、再度お話をし
ます。

事業年度開始から3ヶ月以内の改定等を経て、年度の役員給与は「定期同額」が原則で
すが、資金繰りの都合から未払いとせざるを得ない場合があるかと思います。

一旦、役員から借入を起こして給与を支払う場合や、給与を支払った後に借入を起こす
場合も考えられますが、全く未払いにするケースもありえるでしょう。

この処理で大切なのは、あくまでも資金繰り上やむを得ず行うわけですから恒常的になる
ことのないようにすること。
恒常的となればそもそも払う意思がなく、利益調整のためだけに行ったと判断される可能
性がでてしまうでしょう。結局、中長期な未払状態は問題となる可能性がでてくると言わ
ざるをえません。

またその際の源泉徴収はどうするかですが、本来源泉税は役員賞与を除き、支払われる
まで徴収義務はないものです。
つまり、未払給与なら源泉税の天引きは不要となるのです。
ですが、利益調整との疑いをかけられないためにも、あえて未払い分に対しても全額源泉
徴収を行う方法が得策と思うのです。

この方法だと源泉税事務がすっきりと処理できますが、未払分に源泉税をかけないと後々
の手続きが複雑になるばかりです。
この点からも源泉税だけは未払いであってもしっかりと徴収することがお勧めします。

また、未払分を支払う時期にも注意しましょう。従業員の賞与時期と同じに支払ったりし
ますと、実質は役員賞与と同等と見られ「定期同額」にならなくなる可能性がある、など
です。


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◆ 今週の節税ワンポイント (法人税)機械等の取得には特別償却を検討しよう

期末資本金が1億円以下の青色申告をしている会社で一定の要件に該当する場合に160
万円以上の機械及び装置などを取得したときは、特別償却か税額控除のいずれかが適
用可能となる場合があります。

特別償却とは減価償却費の割増であり、その分課税利益が少なくなるので税金が安くな
る制度です。
一方、税額控除とは法人税額から直接差引くことにより税金を安くする制度。
いずれも状況によりかなりの税負担減が可能なものです。

リース取引にも適用があるなど、いずれもお得な制度です。但し、適用要件や計算方法
などは事細かで複雑で、専門家の判断が必要なものです。

                        
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目です。知っているか知らないかで、変わってくるのが税務の世界。
顧問税理士いかんで会社の資金繰り、発展も大きく変わってしまうものです。


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