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          〜 トコトン伝授! 経理と節税の極意 〜 

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                                          (2008.5.2号)
                                    
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今週のワンポイント記事
◆ 「業務委託費」と寄付金認定について
◆ 今週の節税ワンポイント 少額減価償却資産と一括償却資産の償却について
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5月に入りますと3月決算の申告時期となり、当事務所も繁忙のピークとなります。

また、開業1年目の会社様の申告駆け込みが大変多い時期でもありますので、人員を
増やすなどして万全の体制をとっています。

この時期が終われば、新たな体制作りに向けて計画のチェックを行う予定です。
7月には事務所も移転の予定です。


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 「業務委託費」と寄付金認定について

法人税における「寄付金」は日常で使う「寄付」以外に広範なものが対象となります。
例えば、親子会社における利益供与など、全く対価を求めない支出は「寄付金」として
認定されます。

親子会社間における利益供与とは何でしょう。例えば、同じ株主の同族会社である親子
間会社で「業務委託費」などの名目で外注費の受払いをするケースが多いと思います。
この経費自体は問題ないのですが、取引の実態がない名目だけの計上となると、利益
の付け替えと判断される恐れがあるでしょう。

その際、この実態のない取引による金銭の受け払いを利益供与と考え、「寄付金」と認
定される場合が出てくるのです。

「寄付金」として認定されれば、一定の限度額を超える金額は申告上損金として算入で
きなくなります(簡単に言えば課税利益を計算する上で経費として認められなくなること
です)。つまり、経費が否認され、税金がかかることになります。

契約書の作成はもとより、現実にサービスの提供を行っていることを立証できる証拠資
料を揃えていくことが大切になってくるでしょう。
また、金額においても適正妥当な額となるでしょうが、親子会社相互で利益が生じ得る
程度の合理的な金額がよいかと思われます。

なお、国等に対する寄付金や指定の寄付金は損金不算入の対象から除かれますので、
その全額が損金算入となります。
ただし、特定公益増進法人等に対する寄付金のうち一定金額以上は上記のような寄付
金とともに限度額を超える金額は損金不算入となります。

一般に寄付金と呼ばれるものも、上記のような「寄付金」同様全てが経費として認められ
ない場合があるということです。限度計算式は複雑なのでここでは省略とします。


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◆ 今週の節税ワンポイント 少額減価償却資産と一括償却資産の償却について

期末資本金が1億円以下の青色申告をしている会社は、取得価額が30万円未満の減
価償却資産については損金経理を要件に、全額一時の経費にすることができます。
本来10万円以上のものは減価償却が必要なのですが、青色申告の場合は以上の特
例が認められているわけです。

ただし、平成18年4月以降は、この少額減価償却資産の合計額が300万円に達する
までの資産が対象とされますので、ご注意ください。

一方、一括償却資産の償却というのは取得価額が20万円未満の減価償却資産につい
てその合計額を3年にわたり償却できる制度です。
これは青色申告の要件がありませんが、損金経理をしていれば認められます。

細かなことをいえば、30万円未満の少額減価償却資産は固定資産税の課税対象とな
りますが、一括償却資産は対象となりません。
ただし、青色申告で、早期に償却をしたい(経費を増やしたい)のであるなら少額減価償
却を適用した方が有利となるでしょう。
                        
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