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おはようございます。松葉孝宏です。

すいません。このメールはまぐまぐで配信していますが、頻繁に文字化けが起こるようです。
その場合にはこちらでご覧になってください。同じ物です。
http://blog.mag2.com/m/log/0000244603/

税理士 行政書士の松葉です


いつもながらに長いゴールデンウィークが終わり、今年も中盤です。


我々税理士は

1.法人・個人の決算コンサルティング

2.資産税・資産活用コンサルティング


が主力となっている事が多いと思います。

 

私事ですが・・・今年は

1.のノウハウをデジタル化したソフトを販売開始し、勘のいい経営者の方に随分買っていただきました(とはいえ一本4000円くらいですから趣味の域ですけれど・・・)


そして
2.趣味で簿記学校を開設しました。

 


こちらは最初

・就職支援

のつもりでやりはじめましたら

幹部の人たちも簿記学校に集まり、そしてその幹部達があまりにも簿記に疎い事を知って

 

「幹部・経営者向けに無料メール講義」


なるものまでやることになりました。

 

もうこうなったら行けるとこまで簿記の良さを日本中に教えつくしてみます。

 


ちなみに、幹部・経営者向けに無料メール講義

は、「その1(全10回)」が終わりました。


もし、これからという方はこちらからお申込下さい。


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登録フォームが出てきます。


 
携帯メールも意識して作っていますから携帯アドレスでも可能です。

 ※ 携帯から → http://mooo.jp/tjsb 【転送先の(例・・・=15736)という所を再クリックしてください。】

 


20日後には簿記が数学者が発明した物である事がご理解いただけ、


「利益を計算しながら同時にその証明もしている」


という事がご理解いただけるはずです。

 

 

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ぜひこちらもご覧下さい。・・・
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私は月に二回ほど簿記学校をやっています。

 

今回は、遠方の方へメールで簿記をお伝えできないかと思い、静かに案内をホームページに乗せていましたが、結構胸張ってご紹介できそうなレベルですので始めてですがこのメルマガでご紹介させていただきます。無料です。

 


簿記は財務諸表を間に挟んで人と人がコミュニケーションを取るための言語です。

 

※財務諸表とは簡単に言うと利益計算書である損益計算書と財産目録である貸借対照表です

 

例えば日本人とアメリカ人がいたとします。

 


リンゴを前において、日本人は「りんご」と言い、アメリカ人は「apple」というわけです。

 

この場合は、日本人が英語を習うかアメリカ人が日本語を習うかのどちらかをする事によってお互いのコミュニケーションはとれそうです。

 

 

では、財務諸表はどうでしょう?


貸借対照表というものは、財産目録ですが、これを前にして日本人同士がコミュニケーションを取る場合に、どうすればいいのでしょう。

 

例えばソフトウェアがプログラム言語で出来ているように、財務諸表は簿記と言う「言語」で作られています。

 


先ほどの話で、1人の日本人が「簿記言語」がしゃべれて、もう1人は「簿記言語」を知らない。となるとどうでしょう。

 

先ほどのアメリカ人ならば英語と言うしっかりした言語がありますから日本人は英語を学べばよかったのですが、今回はどうすればいいでしょう。

 

私は今まで長くビジネスの世界で財務諸表に携わって来ました。

 


そして、「(簿記を知らない)相手に合わせて財務諸表を説明する」事に腐心してきました。


しかし、こんな暢気な事をしていいのかと思い悩んで来ました。

 


私は趣味で簿記学校をやっています。

二週間に一回仕事が終わった後に普通のサラリーマンや家庭の主婦が集まって、顧問先の会議室を借りてわいわいやっていますが、ここで二つの事を学びました。

 

それは、
1.普通の人は(ビジネスに携わっている人でも)簿記(又は簿記的感覚)を全く知らない。という事と
2.普通の人は、簿記をものすごく面白がる!!!
ということです。

 

そうなのです。簿記はものすごく『おもしろいのです』


話は戻りますが、私は今まで簿記を相手に合わせて説明してきましたが、この程度では財務諸表の「読み方」の説明で終わってしまいます。

 

であれば、前段階として「簿記言語」を相手にまず伝えたほうが相手は財務諸表とコミュニケーションが取りやすいのだろうと思いました。


もし、ご興味があればこちらからお申込下さい。


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の「経営者・幹部のための簿記(無料メール講座)」という所からお申込ください。

 

 


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税理士 行政書士の松葉です

 

今日は相続対策についてです。

 

最近得意としているケースを金額等を変えてまとめてみます。

 

父の所有財産は、含み益のある土地  3億円


だったとします。


普通であれば、ここに建物を建てて相続対策・・・でおわりですよね。

 

例えば建物3億円を借入金3億円で立てた場合ですが、


建物の相続税評価額は約42%くらいになることが多く、評価額が約1億2600万円

 

それに借入金3億円は残額でマイナスできますので結局

 

建てる前の評価は 
 

    土地    3億円


だったものが、

 

建てた後は


    土地    3億円


    建物    1億2600万円

 

    借入    −3億円


で結局      1億2600万円にトータルで下がってしまいます。

 


ここまでは、普通の技ですが、

 

今日はもっと凄いです。

 

 

土地 3億円をまず、子供が借入をして、子供が買います。(後の特例・・所得税法56条・・・を受けるためには生計一の子がいいです。ちなみに二世帯住宅は生計一と見るようです。)

 

これでは譲渡所得税がかかるといけないので、父は、建物をその売った土地の上に売ったお金3億円で立てちゃいます。

 

 ※ここで3億円の譲渡益(値上がり部分)に対して通常20%の税金がかかりますが、買換特例を使うことで4%位の税金に下げられます。

 


ここで、父の財産は?と聞くと、やはり

     
     建物    1億2600万円

 


だけですね。上と同じです。

 


ところが、ここに所得税法56条を組み合わせると、なんと毎年毎年土地の時価の6%(1800万円)を父から子に地代として支払っても


この1800万円は、


父の不動産所得の費用ともならず、


    
この不動産所得の利益ともならず、

 

ましてや贈与税もかからない・・・と結構いい事ずくめなのです。

 

 

もし、相続対策の参考にしていただければ幸いです。

 

 

ではまた、

 

 

 

 

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・・・編集後記・・・
ゴールデンウィークまであと一息頑張ります。


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宣伝です。。。


2月から5月決算のかたへ「最新給与決断ソフト200/2002」無料サンプルはこちら→→→http://nink.blog46.fc2.com/

 

本題です

 


実は私は寺子屋のような簿記学校をやっています。

 

現在10人くらいの生徒でやっています。

 

二週間に一回木曜日の夜ですが、本当に趣味で始めています。

 

やればやるだけ赤字です。

 


でも、申し訳ないくらいいろいろ(教えていながら)学ばせていただいています。

 


やってみて気付いたことがたくさんあるのです。

 


私は簿記屋ですから今更簿記から学ぶ事などないと思っていましたが、これがそうでもなかったのです。

 


例えば「減価償却」ってありますね。

 

車を買ったのですが、車は何年か使えるわけですから、買った年の経費にするのもおかしいので、耐用年数(何年使えるかを年数で表した数字)に応じて費用にしてみましょう!


いったいいくらが経費となるでしょう?

 

と、先生(私のこと)としては言うわけですね。

 

例えば車が100万円で耐用年数が5年だったとしたらいったい今年はいくら経費になるのでしょう?

 

といったら普通100を5で割るんじゃない?(他にも方法がありますけれど)

 

ってみんな「はい!はい!」って手を挙げるかといえば・・・意に反して・・・みんな考え込んでるんです。

 


一つ一つ説明して、そして何故借り方、貸し方が一致するかとか説明していると、皆勉強に勢いよく食いついてくるのですね。

 

つまり、二つの事がわかったのです。

 

1.殆どの人が簿記をしらない。


2.殆どの人が簿記を面白がる

 


そして、うちのお客さんは簿記がわかってるのかな?


そういう事に疑問を感じずに二十数年間会計事務所をやってきてしまったけれど、今まで私が言ってきた事はお客さんは理解してくれているのだろうか?

 

という寒い疑問が沸いてきました。

 

 

というわけで、うちの事務所のお客様には物凄く優しく簿記の解説をしていこうと思います。

 


もし、これから会社経営をしようというかたや、簿記を知った上で職業選択をしていこうという方は、うちの簿記学校に来ませんか?

 

おもしろいですよ・・・


こちらからご覧下さい


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◎ご意見・ご感想はこちらまで→tm@tkcnf.or.jp
発行元:n-ink株式会社
発行者:松葉 孝宏
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会計事務所が顧問先に教える税と会計の話
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http://www.matsubakaikei.com/aisho.pdf

2002通りの組み合わせの中から適正給与を、しかも200位までの順位をつけて表示するソフトを作りました。

 役員給与の決定の場面において、実効税率の高低はかなり神経を使うところです。

会社の給料を上げれば
・会社の利益と税金は減り
・個人の収入と税金は増えます


逆に会社の給料を下げれば
・会社の利益と税金は増え
・個人の収入と税金は減ります

これのバランスをとりたいです。

 

 例えばこの表http://www.homu.jp/sample-result3.pdfを見て欲しいのですが、社長給与控除前の会社の利益が1000万円の場合には、この会社が半分の500万円を役員報酬とすれば、57位で19万円くらい法人個人を合わせたところでの手取が変わります。まして節税1位の社長給与950万円と139位の0円とでは実に1,415,420円もの税額が変わっています。

 

 まず、法人の利益を個人に給与で分配する事は節税となります。なぜかと言うと、法人も個人も超過累進となっているためです。この税率は次のように変わっていきます。

法人
所得400万円になると
・法人事業税率が上がる

所得800万円になると
・法人税率が22パーセント→30パーセントに上がる
・これにより、法人税額×税率である法人住民税法人税割も上がる
・法人事業税率が上がる

所得2500万円超になると
・法人事業税の税体系自体が上がる
法人税1千万円超になると
・法人住民税法人税割の税体系自体が上がる

個人所得税
・課税所得金額が
〜195万円
〜330万円
〜695万円
〜900万円
〜1800万円
1800万円〜
でそれぞれ税率が上がる

・健康保険料・・・月額報酬1,175,000円を超えると頭打ちになる
・厚生年金保険料・・・月額報酬635,000円を超えると頭打ちになる

また、年齢も上がり40歳以上となると、介護保険料も上がります

 法人から社長に給与が支払われると、法人の課税所得が下がり、個人の課税所得が上がります。これを上記の税率にしたがって計算していく・・・とここまでは会計に携わっている人ならできます。


ところが、ある命題にたどり着きます
「いったいいくらがいいわけ?(もちろん税法上許される範囲で・・・)」
そこで、このソフトの製作にかかりました。

 ではいったいどういうソフトか?というと、会社の利益をどう給与に割り振ると一番節税になるか?という事を、年間給与0円から2億円(実際には2億10万円)まで10万円刻みの中から選び、上位200位まで順位付けし第1位との差額を実感してもらおう。そして給与改定時の参考にしてもらおうというソフトです。
 ということは、このソフトの内部で2002回(2億10万円÷10万円+1)上記の計算をした後に順位付けしているわけです。

 これを人海戦術でやるといったい何日かかるか?・・・興味をもっていただけるとありがたいです。

ぜひ楽しんでください。サンプル版ダウンロードはこちらから → → → http://nink.blog46.fc2.com/

ちなみに販売用画面はこちらです → → → http://nink.blog46.fc2.com/blog-category-5.html



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おはようございます。


税理士・行政書士の松葉です。


今日は法人の役員給与の話です。

役員給与は従業員給与と法人税法の扱いがかなり違います。

どちらも「会計上の経費」ですが、役員給与は「法人税法上の経費」にしたかったら「一定の条件に沿って」経費計上する必要があります。

これは法人税法34条の改正があったからです。


役員給与は

改正前・・・原則経費

     ↓

改正後・・・原則経費じゃないけれども一定の要件を満たしていれば経費でいい

 

に変わりました。

 

くどいようですが、会計上はどちらも経費ですが、「税計算の上で経費」にしたかったら一定のルールに従って下さい!

 

というように変化しました。

 


一定のルールは様々あるのですが、中小企業の場合、一貫したルールがあります。


それは「途中変更が一切利かない」というルールです。

 


例えば、「今期は随分利益が出たから期末に沢山役員給与支払って会社の利益を減らしちゃおうかな」


というのを取り締まりたいがためのルールだと思いますが、困った事に次の例も駄目になりました。


「今期は会社が資金繰りが厳しい。このまま赤字決算だと来期銀行借入が厳しいだろう。
幸い自分は生活には困っていないから役員報酬をうんと下げて法人の利益を少しでも出したい。」


というようなまともな行動も駄目になりました。

 


一度決めたら一年間それを引きずらなければ駄目なのです。

 


ですから役員報酬の決定は慎重に慎重に決めてください。

 

ところで、役員報酬決定にお役に立てる税務ソフトを作りました。

これは、今まで「非論理的」だった役員報酬の決定をかなり「論理的」に近づけた物です。


サンプルを無料でダウンロードできますから是非ご覧になってください。

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実はこのソフトは以前このメルマガ上でもご紹介しているのです。

昨年の10月15日のメルマガをそのままコピーしてみます。

 

実は昨年(2007年)の10月15日のメルマガでその事実が書かれています。


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

「あるエクセルシートを作りました。

スタートはある社長が「役員報酬をいくらにすると、法人税、法人住民税、法人事業税、所得税、住民税、社会保険料を安く押さえられますか?」

と質問された所から始まりました。

ところが、この方は別会社からも給料があったので、いちいち個別に計算するよりもエクセルで作っちゃおうと思いました。

そこで出た答えは結構びっくりする結果だったのですね。

何せ「エクセルが間違ってるのではないか?」と丸1日検証しましたから。
これには相手の社長もびっくりしていました。とにかくびっくりしました。」

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてあります。

つまりこの時には既に出来ていたのです。


これから、事務所で使っているうちにあれも欲しい! これもほしい!という要求に答えるたびにソフトは壊れ、

やっと作ったと思ったら、またまたきついオーダーが出て「また作り直しー」そして壊れ・・・

ということをやっているうちに

秋から・・・冬になり・・・春になり

社会保険の料率まで変わってしまいました。(泣)


さて、とはいえ出来ました。


多分今週中には皆さんにご紹介できると思います。


とりあえず、サンプルを見てみてください。

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松葉税理士事務所  松葉 孝宏
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税理士 行政書士の松葉です

そろそろ桜まつりのニュースが入ってくるようになりました。

 


さて、仕事柄土地の評価をよくやります。
それは
相続税申告のため
贈与税申告のため
法人の株価の算定のため
法人税の申告のため
所得税申告のため
固定資産税減額のため等

様々についてまわります。


土地を評価する場合には必ず現地を見ます。

これはどれだけ遠くても同じです。(コストとの兼ね合いで、原野だとわかりきっている場合にgoogleの航空写真で済ましてしまう場合もありますが)

これは見てみると地図ではわからない情報がいろいろあるからです。

国税庁財産評価基本通達は土地の評価を「路線価×土地の大きさ」を基本としていますが、現地を見てみると「はっ!」とすることがあるんです。

何せ路線価図は紙ですからあまり情報はありません。


ここでみなさんに質問したいのですが、道路の片側は平らなのですが、もう一方の片側は30センチくらい地面が高かったらどう思いますか?

イメージをわかしてもらいたいのですが・・・

片側だけ盛り上がっているのです


そもそも路線価って道路にそれぞれいくらって書かれていますから、道路付けは考慮されていませんね。

  ※路線価図を見てみたい人はこちらへどうぞ・・・http://www.rosenka.nta.go.jp/

 

これを懇意にしている不動産屋さんに聞いたのです。
私・「他の条件が全て同じだとして道路と平坦な土地と道路から30センチ盛り上がってる土地のどっちの土地が高いのでしょう?」
不動産屋さん「変わりませんね・・・」

つまり売買に影響はしないわけです。


住宅地等では日当たりを良くする為に地盛をしたりするそうだから地面の高い土地のほうが価値があるのかな?なんて考えもあります。

 

その後しらべていたらある書籍に解答が書いてありました。


「事例に見る相続時の土地評価と減価要因・・新日本法規」
http://astore.amazon.co.jp/matsuba07-22/250-1549884-8866651?%5Fencoding=UTF8&node=1

という本の108ページに「自動車が出入りできない土地(高低差20cm以上)」は10%評価を下げると書いてあります。

 

ねばった甲斐がありました。


今回の評価は相続税計算のためでしたから評価が下がる=相続税が下がるわけですから万々歳です。

 

 

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去年の秋頃から作っているソフトがあります。
税金を会社と個人にどうやって分配したら一番節税になるかを判定するソフトです

実はもう何回も出来上がっているのですが、うちの事務所で運用する度に変更依頼があり何回も作り変えているのです。

出来たら格安で販売する予定です。すごい節税をしてください。


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花粉がきつい時期となりました。そしてそれは私の仕事にとっては確定申告の締め切りの時期と重なります。

世の中で「花粉症の税理士」ほど使用価値のないものは無いのではと嘆いていますが最近は良い薬ができてくれてありがたいです。

 


さて、私ごとですが、簿記学校を始めることとしました。

 

学校といっても仕事が終わったあと数人を集めて教えるだけなので「寺子屋」に近いと思います。

一人一人に合わせて簿記からビジネスの世界へ飛び出していく人間を支えていければいいな。と思います。

 

これは長年温めてきた事なのです。

 

話の発端は「経理の人が欠乏している」という実態でした。

かなり高額な給与の提示を受けてもなかなか現れません。

 

経理が難しいかといえば、ちゃんと基礎が出来ていれば対応できるはずです。


その中で昨日もニュースで流れていましたが、働く人の33.5パーセントが非正規雇用という現実があり、非正規雇用の77パーセントが年収200万円未満だそうです。


そこで下記に私が暖めてきたその中身を書き出してみました。

 

1.簿記学校設立の趣旨

「年収200万から年収400万円から500万円に行ってもらいたい」
「困った時が学ぶ時」という考え方を持ってもらい、今後は自主的に学ぶ習慣をつけてもらいたい。


2.授業の進め方
原則的に1対1で質問形式で行います。
つまり質問が出来るまで講師はひたすらこちらは待つ事となります。

 具体的な進め方は下記のようになります。
・過去問題を分析して簡単な物から順番に(第○回の第何問)というものを提示していきます。
・参加者はまず答えを覚えます
・その後問題を解きます
・採点後読みたければ解説を読みます
・以下これの繰り返しです


3.講師からの意見
どんどん進む人はどんどんやってください
ゆっくりな人はとことん考えてください。これは自由です

講師は悩みぬいた上での質問のみ答えます。もう少しでわかりそうなら(かわいそうですが)あえて教えずに自分の頭の中での整理・理解を要求するでしょう。「もう少し考えてきてね・・・です」


同じ事でも2ヶ月でできる人もいれば6ヶ月でできる人もいるかもしれません。
であれば6ヶ月の人は人より4ヶ月早くやればいいだけです。

つまり頭の悪いというリスクは早くスタートするという事で取り除く事ができます。


「従来の教育」というものとかなり違和感を感じると思います。

何故いきなり問題を解くの?と不思議に思うかもしれません。


これは松葉流の勉強方法なのです。

例えば皆さんは携帯電話を買った時にいきなり取扱説明書を最初から読みますか?

普通は
・まず機種を触りまくっていろいろやってみる
・わからないところだけ取扱説明書を見る

のではないでしょうか?


勉強だって同じです。

いきなり取扱説明書を読むのは「つまらない」し、「時間の無駄」です。

取扱説明書だけを見て試験のときに「間に合わなかった」では今までやった事が意味を成しませんからね。

 

と、いうわけで、簿記学校をやってみます。

目標は簿記2級合格です。


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去年の秋頃から作っているソフトがあります。
税金を会社と個人にどうやって分配したら一番節税になるかを判定するソフトです

実はもう何回も出来上がっているのですが、うちの事務所で運用する度に変更依頼があり何回も作り変えているのです。

出来たら格安で販売する予定です。すごい節税をしてください。


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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000244603.html


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おはようございます。松葉孝宏です。

すいません。このメールはまぐまぐで配信していますが、頻繁に文字化けが起こるようです。
その場合にはこちらでご覧になってください。同じ物です。
http://blog.mag2.com/m/log/0000244603/

私どもの事務所をご理解いただけるように、基本的な考え方を質問形式で17ページにまとめました。
ぜひこちらもご覧下さい。・・・
http://www.matsubakaikei.com/aisho.pdf

日差しがだんだん暖かくなりましたね。

 

さて、ほぼ一年間モヤモヤしていた長期平準定期保険等(逓増定期保険と長期平準定期保険)の保険料の税制の取扱通達が昨日でました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

もともと何故これほどこの逓増定期保険がもてはやされるのか理論的にわからなかったのでうちのお客様はこの保険に殆ど加入していません。

この保険の是非を言い出したらきりがないのでやめますが、保険の知識はきちっと持つべきだと思います。

 

たとえば医療保険はアフラックのEVERがいいとは思いますが、いったいいくら保険金が入るのかと考えれば下記のように(私の中では)理解されます。

(最近の病院はあまり長く入院させてくれないようで)二ヶ月入院したとしても60日ですから一日1万円の契約をしていたとしてもせいぜい60万円です。

もちろん60万円は高額ですが60万円の貯金のある人はもう医療保険はいらない事と同じです。


そう考えると、保険に入りすぎの人はいないでしょうか?

ある講演会で聞きましたが、「全世界の保険料の40%」は日本人が支払っているようです。


必要か必要ではないか・・・会計事務所ってこういう仕事もしてるんです。
(因みにうちの事務所はどこの保険の代理店もやっていません)

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おはようございます。松葉孝宏です。

すいません。このメールはまぐまぐで配信していますが、頻繁に文字化けが起こるようです。
その場合にはこちらでご覧になってください。同じ物です。
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ぜひこちらもご覧下さい。・・・
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税理士 行政書士の松葉です

確定申告もうちの事務所では中盤・・・
明日あたりから還付金が入るお客様があるようです。(1/21日申告分・・・還付申告は新年早々出来るからです。)

自分も早くやらなくちゃいけません。
というわけで本日徹夜してでも確定申告をやりきる所存で昨夜は(とりあえず)良く寝ておきました

 

ところで、うちの事務所では「経費清算ソフト」というものをお客様には無料開放しております。


ところが、お客様以外の方からもご依頼があるために昨年の春から販売しております。

何故販売しようかと思ったかというと、他の経費清算ソフトが高かったためです。


調べてみたところ、凄く安くて数十万円(もちろん機能は充実していると思いますが)300万円などというものまであります。


これでは中堅中小企業ではとても(ニコニコ)使えません。


これだけ高いものを売ろうと思えば販促費も高いのだろうな・・・と思ったからです。


一応の機能はつけました。

 1.経費精算書
 2.交際費精算書 租税特別措置法施行規則第21条の十八の二に則った書類
 3.旅費精算書
 4.会議費精算書
 5.支払証明書

までつけております。

こちらをご覧下さい。 お金をかけずに売っています。

   ↓   ↓   ↓

http://zeitokaikei.blog93.fc2.com/

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5,000円控除を受けたのに4,950円しか戻らない・・・

という事がありました。

「え????」

と思いましたが、よくよく考えると・・・そういうことなんですか・・・と変に納得しました。


これは、年末調整を受けた人に起こりますが、所得税計算のルールとして以下の切捨てがあります。
1.税率を掛ける直前の金額(課税される所得金額)は1,000円未満切捨て
2.最終所得税額は100円未満切捨て
です。

今回5,000円と4,950円の差額の50円はどこからきたのでしょう。

これは、第一回目の計算(年末調整)の時に上記2.のルールで50円が切り捨てになっていたのですね。

だから今回は4,950円・・・

そういうもののようです。

ちなみに住宅ローン控除は5,000円控除の前なので、ここで納税額が0円以下の人は5,000円は戻りませんので注意してください。


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ホームページ http://www.matsubakaikei.com/ に 
[電子申告で5,000円特別控除を受ける] と言うタイトルで上のほうにまとめておきました。
是非ご覧になってください。

私どもの事務所をご理解いただけるように、基本的な考え方を質問形式で17ページにまとめました。
ぜひこちらもご覧下さい。・・・
http://www.matsubakaikei.com/aisho.pdf

このメールは「無料レポート」をダウンロードいただいた方・お問い合わせをいただいた方に送っています。

松葉孝宏です。http://www.matsubakaikei.com/

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・・・編集後記・・・
本当に・・・今日こそは・・・というか今夜こそは自分の申告を仕上げます。



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