おはようございます。松葉孝宏です。

すいません。このメールはまぐまぐで配信していますが、頻繁に文字化けが起こるようです。
その場合にはこちらでご覧になってください。同じ物です。
http://blog.mag2.com/m/log/0000244603/

私どもの事務所をご理解いただけるように、基本的な考え方を質問形式で17ページにまとめました。
ぜひこちらもご覧下さい。・・・
http://www.matsubakaikei.com/aisho.pdf

税理士 行政書士の松葉です

確定申告もうちの事務所では中盤・・・
明日あたりから還付金が入るお客様があるようです。(1/21日申告分・・・還付申告は新年早々出来るからです。)

自分も早くやらなくちゃいけません。
というわけで本日徹夜してでも確定申告をやりきる所存で昨夜は(とりあえず)良く寝ておきました

 

ところで、うちの事務所では「経費清算ソフト」というものをお客様には無料開放しております。


ところが、お客様以外の方からもご依頼があるために昨年の春から販売しております。

何故販売しようかと思ったかというと、他の経費清算ソフトが高かったためです。


調べてみたところ、凄く安くて数十万円(もちろん機能は充実していると思いますが)300万円などというものまであります。


これでは中堅中小企業ではとても(ニコニコ)使えません。


これだけ高いものを売ろうと思えば販促費も高いのだろうな・・・と思ったからです。


一応の機能はつけました。

 1.経費精算書
 2.交際費精算書 租税特別措置法施行規則第21条の十八の二に則った書類
 3.旅費精算書
 4.会議費精算書
 5.支払証明書

までつけております。

こちらをご覧下さい。 お金をかけずに売っています。

   ↓   ↓   ↓

http://zeitokaikei.blog93.fc2.com/

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5,000円控除を受けたのに4,950円しか戻らない・・・

という事がありました。

「え????」

と思いましたが、よくよく考えると・・・そういうことなんですか・・・と変に納得しました。


これは、年末調整を受けた人に起こりますが、所得税計算のルールとして以下の切捨てがあります。
1.税率を掛ける直前の金額(課税される所得金額)は1,000円未満切捨て
2.最終所得税額は100円未満切捨て
です。

今回5,000円と4,950円の差額の50円はどこからきたのでしょう。

これは、第一回目の計算(年末調整)の時に上記2.のルールで50円が切り捨てになっていたのですね。

だから今回は4,950円・・・

そういうもののようです。

ちなみに住宅ローン控除は5,000円控除の前なので、ここで納税額が0円以下の人は5,000円は戻りませんので注意してください。


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ホームページ http://www.matsubakaikei.com/ に 
[電子申告で5,000円特別控除を受ける] と言うタイトルで上のほうにまとめておきました。
是非ご覧になってください。

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松葉孝宏です。http://www.matsubakaikei.com/

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もしよろしければ、下記からダウンロードしてください。
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・・・編集後記・・・
本当に・・・今日こそは・・・というか今夜こそは自分の申告を仕上げます。



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