おはようございます。松葉孝宏です。
すいません。このメールはまぐまぐで配信していますが、頻繁に文字化けが起こるようです。
その場合にはこちらでご覧になってください。同じ物です。
http://blog.mag2.com/m/log/0000244603/
私どもの事務所をご理解いただけるように、基本的な考え方を質問形式で17ページにまとめました。
ぜひこちらもご覧下さい。・・・
http://www.matsubakaikei.com/aisho.pdf
税理士 行政書士の松葉です
そろそろ桜まつりのニュースが入ってくるようになりました。
さて、仕事柄土地の評価をよくやります。
それは
相続税申告のため
贈与税申告のため
法人の株価の算定のため
法人税の申告のため
所得税申告のため
固定資産税減額のため等
様々についてまわります。
土地を評価する場合には必ず現地を見ます。
これはどれだけ遠くても同じです。(コストとの兼ね合いで、原野だとわかりきっている場合にgoogleの航空写真で済ましてしまう場合もありますが)
これは見てみると地図ではわからない情報がいろいろあるからです。
国税庁財産評価基本通達は土地の評価を「路線価×土地の大きさ」を基本としていますが、現地を見てみると「はっ!」とすることがあるんです。
何せ路線価図は紙ですからあまり情報はありません。
ここでみなさんに質問したいのですが、道路の片側は平らなのですが、もう一方の片側は30センチくらい地面が高かったらどう思いますか?
イメージをわかしてもらいたいのですが・・・
片側だけ盛り上がっているのです
そもそも路線価って道路にそれぞれいくらって書かれていますから、道路付けは考慮されていませんね。
※路線価図を見てみたい人はこちらへどうぞ・・・http://www.rosenka.nta.go.jp/
これを懇意にしている不動産屋さんに聞いたのです。
私・「他の条件が全て同じだとして道路と平坦な土地と道路から30センチ盛り上がってる土地のどっちの土地が高いのでしょう?」
不動産屋さん「変わりませんね・・・」
つまり売買に影響はしないわけです。
住宅地等では日当たりを良くする為に地盛をしたりするそうだから地面の高い土地のほうが価値があるのかな?なんて考えもあります。
その後しらべていたらある書籍に解答が書いてありました。
「事例に見る相続時の土地評価と減価要因・・新日本法規」
http://astore.amazon.co.jp/matsuba07-22/250-1549884-8866651?%5Fencoding=UTF8&node=1
という本の108ページに「自動車が出入りできない土地(高低差20cm以上)」は10%評価を下げると書いてあります。
ねばった甲斐がありました。
今回の評価は相続税計算のためでしたから評価が下がる=相続税が下がるわけですから万々歳です。
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去年の秋頃から作っているソフトがあります。
税金を会社と個人にどうやって分配したら一番節税になるかを判定するソフトです
実はもう何回も出来上がっているのですが、うちの事務所で運用する度に変更依頼があり何回も作り変えているのです。
出来たら格安で販売する予定です。すごい節税をしてください。
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