おはようございます。松葉孝宏です。

すいません。このメールはまぐまぐで配信していますが、頻繁に文字化けが起こるようです。
その場合にはこちらでご覧になってください。同じ物です。
http://blog.mag2.com/m/log/0000244603/

私どもの事務所をご理解いただけるように、基本的な考え方を質問形式で17ページにまとめました。
ぜひこちらもご覧下さい。・・・
http://www.matsubakaikei.com/aisho.pdf

 

おはようございます。


税理士・行政書士の松葉です。


今日は法人の役員給与の話です。

役員給与は従業員給与と法人税法の扱いがかなり違います。

どちらも「会計上の経費」ですが、役員給与は「法人税法上の経費」にしたかったら「一定の条件に沿って」経費計上する必要があります。

これは法人税法34条の改正があったからです。


役員給与は

改正前・・・原則経費

     ↓

改正後・・・原則経費じゃないけれども一定の要件を満たしていれば経費でいい

 

に変わりました。

 

くどいようですが、会計上はどちらも経費ですが、「税計算の上で経費」にしたかったら一定のルールに従って下さい!

 

というように変化しました。

 


一定のルールは様々あるのですが、中小企業の場合、一貫したルールがあります。


それは「途中変更が一切利かない」というルールです。

 


例えば、「今期は随分利益が出たから期末に沢山役員給与支払って会社の利益を減らしちゃおうかな」


というのを取り締まりたいがためのルールだと思いますが、困った事に次の例も駄目になりました。


「今期は会社が資金繰りが厳しい。このまま赤字決算だと来期銀行借入が厳しいだろう。
幸い自分は生活には困っていないから役員報酬をうんと下げて法人の利益を少しでも出したい。」


というようなまともな行動も駄目になりました。

 


一度決めたら一年間それを引きずらなければ駄目なのです。

 


ですから役員報酬の決定は慎重に慎重に決めてください。

 

ところで、役員報酬決定にお役に立てる税務ソフトを作りました。

これは、今まで「非論理的」だった役員報酬の決定をかなり「論理的」に近づけた物です。


サンプルを無料でダウンロードできますから是非ご覧になってください。

http://nink.blog46.fc2.com/


実はこのソフトは以前このメルマガ上でもご紹介しているのです。

昨年の10月15日のメルマガをそのままコピーしてみます。

 

実は昨年(2007年)の10月15日のメルマガでその事実が書かれています。


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

「あるエクセルシートを作りました。

スタートはある社長が「役員報酬をいくらにすると、法人税、法人住民税、法人事業税、所得税、住民税、社会保険料を安く押さえられますか?」

と質問された所から始まりました。

ところが、この方は別会社からも給料があったので、いちいち個別に計算するよりもエクセルで作っちゃおうと思いました。

そこで出た答えは結構びっくりする結果だったのですね。

何せ「エクセルが間違ってるのではないか?」と丸1日検証しましたから。
これには相手の社長もびっくりしていました。とにかくびっくりしました。」

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてあります。

つまりこの時には既に出来ていたのです。


これから、事務所で使っているうちにあれも欲しい! これもほしい!という要求に答えるたびにソフトは壊れ、

やっと作ったと思ったら、またまたきついオーダーが出て「また作り直しー」そして壊れ・・・

ということをやっているうちに

秋から・・・冬になり・・・春になり

社会保険の料率まで変わってしまいました。(泣)


さて、とはいえ出来ました。


多分今週中には皆さんにご紹介できると思います。


とりあえず、サンプルを見てみてください。

http://nink.blog46.fc2.com/

 


松葉税理士事務所  松葉 孝宏
http://www.matsubakaikei.com/

 



会計事務所が顧問先に教える税と会計の話
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000244603.html


自由が丘の物件情報