おはようございます。松葉孝宏です。

すいません。このメールはまぐまぐで配信していますが、頻繁に文字化けが起こるようです。
その場合にはこちらでご覧になってください。同じ物です。
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税理士 行政書士の松葉です

 

今日は相続対策についてです。

 

最近得意としているケースを金額等を変えてまとめてみます。

 

父の所有財産は、含み益のある土地  3億円


だったとします。


普通であれば、ここに建物を建てて相続対策・・・でおわりですよね。

 

例えば建物3億円を借入金3億円で立てた場合ですが、


建物の相続税評価額は約42%くらいになることが多く、評価額が約1億2600万円

 

それに借入金3億円は残額でマイナスできますので結局

 

建てる前の評価は 
 

    土地    3億円


だったものが、

 

建てた後は


    土地    3億円


    建物    1億2600万円

 

    借入    −3億円


で結局      1億2600万円にトータルで下がってしまいます。

 


ここまでは、普通の技ですが、

 

今日はもっと凄いです。

 

 

土地 3億円をまず、子供が借入をして、子供が買います。(後の特例・・所得税法56条・・・を受けるためには生計一の子がいいです。ちなみに二世帯住宅は生計一と見るようです。)

 

これでは譲渡所得税がかかるといけないので、父は、建物をその売った土地の上に売ったお金3億円で立てちゃいます。

 

 ※ここで3億円の譲渡益(値上がり部分)に対して通常20%の税金がかかりますが、買換特例を使うことで4%位の税金に下げられます。

 


ここで、父の財産は?と聞くと、やはり

     
     建物    1億2600万円

 


だけですね。上と同じです。

 


ところが、ここに所得税法56条を組み合わせると、なんと毎年毎年土地の時価の6%(1800万円)を父から子に地代として支払っても


この1800万円は、


父の不動産所得の費用ともならず、


    
この不動産所得の利益ともならず、

 

ましてや贈与税もかからない・・・と結構いい事ずくめなのです。

 

 

もし、相続対策の参考にしていただければ幸いです。

 

 

ではまた、

 

 

 

 

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・・・編集後記・・・
ゴールデンウィークまであと一息頑張ります。


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