おはようございます。松葉孝宏です。
すいません。このメールはまぐまぐで配信していますが、頻繁に文字化けが起こるようです。
その場合にはこちらでご覧になってください。同じ物です。
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税理士 行政書士の松葉です
今日は相続対策についてです。
最近得意としているケースを金額等を変えてまとめてみます。
父の所有財産は、含み益のある土地 3億円
だったとします。
普通であれば、ここに建物を建てて相続対策・・・でおわりですよね。
例えば建物3億円を借入金3億円で立てた場合ですが、
建物の相続税評価額は約42%くらいになることが多く、評価額が約1億2600万円
それに借入金3億円は残額でマイナスできますので結局
建てる前の評価は
土地 3億円
だったものが、
建てた後は
土地 3億円
建物 1億2600万円
借入 −3億円
で結局 1億2600万円にトータルで下がってしまいます。
ここまでは、普通の技ですが、
今日はもっと凄いです。
土地 3億円をまず、子供が借入をして、子供が買います。(後の特例・・所得税法56条・・・を受けるためには生計一の子がいいです。ちなみに二世帯住宅は生計一と見るようです。)
これでは譲渡所得税がかかるといけないので、父は、建物をその売った土地の上に売ったお金3億円で立てちゃいます。
※ここで3億円の譲渡益(値上がり部分)に対して通常20%の税金がかかりますが、買換特例を使うことで4%位の税金に下げられます。
ここで、父の財産は?と聞くと、やはり
建物 1億2600万円
だけですね。上と同じです。
ところが、ここに所得税法56条を組み合わせると、なんと毎年毎年土地の時価の6%(1800万円)を父から子に地代として支払っても
この1800万円は、
父の不動産所得の費用ともならず、
この不動産所得の利益ともならず、
ましてや贈与税もかからない・・・と結構いい事ずくめなのです。
もし、相続対策の参考にしていただければ幸いです。
ではまた、
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・・・編集後記・・・
ゴールデンウィークまであと一息頑張ります。
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