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2007/11/11

弁護士提供!!内容証明講座 初歩から文例まで」第5号

====================第5号================
*****
弁護士提供!!内容証明講座 初歩から文例まで
*****
 
 どうも。松下孝広です。とりあえず、心安らかにお過ごしでしょうか。
 内容証明講座+法律問題の第5号をお送りいたします。
 今回は『認知請求』です。
 妊娠したが、妊娠を話したらそれっきり連絡がつかない、なんて相談を受けたり
もします。こういう話は超不誠実でとっても腹立たしい。
 妊娠ということの重大性を感じていただきたい。今回は、子供が生まれた場合の
話ですが、仕事柄、堕胎したという話も聞くことがあります。堕胎って本当に大変
なんだよ。僕は男だから経験したことはないけど。
 妊娠に対してはしっかりとした責任を感じてください。
 というわけで、書式や認知についてのお話をするのが本号です。
 
                    弁護士 松 下  孝 広   
                                                      2007年11月11日 
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 内容証明郵便が送付されてきたけれど,対応がわからない・・・
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伝授します!!
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なお、普段の弁護士活動のいったんはこちらのブログ(タダノ弁護士の研究室)で
どうぞ。
↓↓↓
http://plaza.rakuten.co.jp/tadanohitoshi/
                                            
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****目次****
第1章 認知とは
第2章 認知請求書式
第3章 編集後記 事務所からのお知らせ(読んでくださいね)

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第1章 認知とは

 生物学上の親子は、血縁(血筋)でわかります。つまり、同一DNAを有するか
否かですね。
 さて、生物学上の親子を、法律上も親子として扱うのが原則です。

しかし、たとえは、結婚した場合の義父母や、養子縁組を考えればわかりますが、
法律上は、生物学上の親子・つまり血縁がなくても親子関係が発生する場合があり
ます。
 法律上、「親子」であるとされると、親は子を扶養する義務等様々な法律的関係
が生じます。
 さて、先ほど、生物学上親子であれば、法律上も親子であるといいました。
 しかし、生物学上親子がどうか、わからない場合があります。
 まず、母親と子供は、出産(分娩)の事実でわかります。その母のおなかから出
てきたのだから、当然に親子として法律上認定されます(といっても代理出産とい
う問題が出てきていますが)。
 そして、問題が、父親です。これは、厳密に考えると、血液型やらDNA鑑定や
らで科学的に検証しないとわからない場合があるわけです。
 従って父と子という親子関係が、法律上認められるか否かをどうやって決めるか
は、いろんな制度が考えられるところです。
 日本の民法は、まず婚姻している男女のうち、その女(妻)が生んだ子は、その
夫の子供であり、嫡出子となると推定することにしました。
 しかし、婚姻していない女性が産んだ子供の父親はどうやって決まるのか。
 その、方法が認知という法律行為です。
 民法上の『認知』とは、法律上、親子関係を設定・発生させる法律行為をいいま
す。この認知によって、その子と男は、親子であると法律上扱われることになりま
す。
 認知の方法には2つあります。
 一つは、父が自らの意思でする行う、「任意認知」です。
 もう一つは、裁判によって親子(父子)であると確定される「強制認知」です。
 普通は、男性自身が、生まれた子を自分のこと認めるでしょうから、任意認知が
多いと思いますが、仮に、父親と目される男性が、任意に、その子を自分のこと認
めない場合は、裁判で、強制的に認知を求めることになります。
 
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第2章 認知請求書書式
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   認知請求書
 あなたもご承知のとおり,私は,昨年〇月〇日,唯一交際のあった男性であるあ
なたとの間に長女信子を出産しました。 
 私はすぐにあなたに認知してもらえると信じて出産したのですが,あなたから「親
族間もめているから認知はもう少し待ってくれ」といわれて,認知を拒絶されて今
日に至っております。
 しかしながら,もう待つことはできません。
 つきましては,直ちに長女信子を認知するよう請求いたします。
 もしこれに応じられない場合は,弁護士に依頼の上,認知請求の訴え等法的手段
をとりますのでご承知おきください。
         平成19年1月2日    
         札幌市東区○○条丁目〇番〇号  山川 花子 印
 〒○○○-□□□□江別市○○町O丁目〇番〇号 
                        佐藤 一郎 殿 
 
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第3章 編集後記・弁護士松下孝広からお知らせ

*****ご挨拶 弁護士松下孝広***** 
 「弁護士提供!!内容証明講座 初歩から文例まで」第5号を読んでいただき誠
にありがとうございます。
 男女の紛争は、本当は法律では解決できないのです。壊れた仲を回復させる法律
なんてないのです。離婚、不倫、親子関係不存在など、男女の問題を扱っていると
本当に、法律というものの無力さを感じずには居られません。
 男女の問題は、その当事者である男女自身でなければ解決できないのです。法律
がこうなっているからなんていったところで仲の回復に意味はなく、むしろ憎悪と
復讐を巻き起こしかねません。このような紛争に携わっている人間は、その人間性
を鍛え抜かなければならないでしょうね。きっと。弁護士であること自体にはほと
んど価値はありませんね。弁護士だから解決してやろうなんてのは傲慢でしょう。
 しかし、完全に無力ではないのですね。裁判手続は、冷静に判断する・考える場
を提供しますし、不仲の予防には多少は役に立っているでしょう。
 法律が、少しでも紛争解決に役立つことを祈り本号を送ります。
 
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事務所からのお知らせ
**********
1 書式集
  札幌・松下法律事務所のホームページには,内容証明郵便書式集と契約書書式
も掲載しています。このメルマガと併せてご覧下しさい。
 ↓↓↓
 HP内容証明書式集 http://www.smlaw.biz/naiyoshosiki.html
 HP契約書書式集    http://www.smlaw.biz/keiyaku
  
 2『 過払い金』について
 当事務所は,過払い金返還請求権に力を入れて取り扱っております。
 過払い金は,払いすぎた利息ですが,これまでの消費者金融の契約書の利率(多
くは29.2%)は,違法なもので,契約通りの利息は,違法金利なのです。だから,
取り返せるのです。
 しかし,「約定通り支払っているから」「もう完済したし」と過払い金の返還に
気付かない方がたくさんいます。本当に多いです。過払金があるよって言うと、「」
えっ?」て感じで、なかなか理解できない方が多いです。当事務所での過払いの相
談者のほとんどはそのように考えています。
 でも,過払い金返還って,『正当な権利行使』なんですよ。ためらう必要がない。 
だって,違法利息を取っていたのは,架空請求なんですから(架空請求とはっき
り札幌高裁が認めたんです) だから,ためらわずにご相談してくださいね。
 払い終わっている人は、100%過払い金が発生しています。であれば、弁護士
費用もそこから捻出できます。是非取り戻しましょう。
 ↓↓↓
http://www.smlaw.biz/kabaindx  (私のホームページ))
 当事務所をご利用されたみな様の感想はこちらです。どうぞ参考にしてみて下さ
い。
↓↓↓
http://www.smlaw.biz/koe(口コミ)

 内容証明をはじめ,法律上の問題,そもそも法律問題かなど,わからないことな
どあれば,ご相談下さい。
 札幌・松下法律事務所HPはこちらです
 ↓↓↓
http://www.smlaw.biz/index
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をお願いいたします。

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います。
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