「内容証明を受取らない相手に・・・」大人の喧嘩の武器。内容証明で言っちゃいなさいよ!
第13回
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「内容証明を受取らない相手に・・・」
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こんにちは、行政書士の中島です。
暑い季節が終わりを告げようとしていますね。
夏休みもあっという間でした。
さぁこれから心機一転、学業に家事に仕事に励みましょう。
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■相手が内容証明を受取らなかったらどうなるの?
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こんな質問を受けることがあります。
内容証明の場合配達員が
受取人に直接手渡ししますから
その受取人が受け取りを嫌がって
拒否することが考えられますね。
この場合、提出した内容証明はどうなるのか?
と言いますと。
これは受取人の意思で、受け取りを拒否しただけで
こちらの意思表示は相手に届いているとみなされますから
意思表示の効果は問題ありません。
問題は、受取人が居留守を使った場合です。
この場合は、配達員が受取人に会っていない
当然手渡しはできていませんから
相手に意思表示はとどいていないとみなされます。
つまり、意思表示は相手に到達していません。
さぁ、困りましたね。相手に届かなければ意味がありません。
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■普通郵便で対抗せよ。
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相手が受け取りを拒否して
内容証明の内容を見ようともしない場合に
相手に無理矢理内容を見せる方法があります。
普通郵便で普通の手紙を提出します。
えっ?これじゃ、相手に伝えたいこちらの意思表示の内容を
郵便局が保管してくれないから内容を証明できないじゃない
そうです。ですからこれは、あくまで緊急手段です。
内容証明を受取ろうともしない悪質な相手に
どうしても内容を伝えたい場合に使える
禁じ手だと考えてください。
手紙であれば、受取人に手渡されるのではなく
強制的にポストに入れられますから
相手がそこに住んでいれば当然手紙を発見しますよね。
ですから、内容を思わず読んでしまうということです。
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■相手の所在や居所が不明で戻ってくると。
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この場合は当然普通郵便の手紙を出しても無意味です。
また宛先人不明で戻ってきます。
こんな時は、公示送達と言う方法があります。
公示送達とは、裁判所内で2週間掲示して
その期間を過ぎると相手に到達したとみなす制度です。
これで相手が知ろうが知るまいが
意思表示は相手に到達したことになります。
内容証明を提出した後に取り得る方法に関しては
内容証明でトラブル解決!サイトにも書いています
↓↓↓
http://www.kaiketuya.com/naiyougo.html
内容証明を提出しても
相手のアクションが起こらなければ
またこちらから新たにアクションを起こす必要があります。
内容証明とは宣戦布告の文章であり。
一撃で全てを解決できる必殺技ではありません。
問題解決へはいくつもの難題が立ちはだかります。
もちろん内容証明だけで解決できれば
それに越したことはありません。
しかし、通常は内容証明を出したところから
ここからが本当のスタートです。
もちろん僕達も全力でサポートいたしますが、
ご本人に解決するんだ!という強い意思が無ければ
抱えている問題は絶対に解決されません。
そのことを踏まえて、ご相談ご依頼頂けると
こちらもそれに応えるため
いい仕事ができると思います。
それでは、今回はこの辺で
次回は「相続問題に内容証明」
発行は不定期です。
これからもどうぞ宜しくお願いします。
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こちらまで送って頂けると非常に嬉しいです。
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「もっと内容を真面目にしてほしい」とか「いやもっとふざけ・・」とか
「私のことをもっと知りたい」(これは無いでしょうね^^;)とかとか。
また内容証明に関するご質問でも結構です。
お答えできる範囲でお答えいたします。
e-mail: mailto:ngj@kaiketuya.com
お返事は100%を目標にしたいと思いますので、お気軽に送って下さい♪
それではまた。
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代表行政書士 中島 泰成の提供でした。^^
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