大人の喧嘩の武器。内容証明で言っちゃいなさいよ! RSSを登録する

内容証明ってよく分からない?実際どうやって使うの?またどんな効果があるの?様々な疑問にお答えします。クーリングオフや契約取消し、敷金返還や損害賠償請求、子供のの養育費や慰謝料請求また遺産相続問題まで扱えます。大人の武器、これを使わない手はありません!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/09/04

「内容証明を受取らない相手に・・・」大人の喧嘩の武器。内容証明で言っちゃいなさいよ!

この記事を取り寄せる

第13回
******************************************   
「内容証明を受取らない相手に・・・」
******************************************

こんにちは、行政書士の中島です。

暑い季節が終わりを告げようとしていますね。

夏休みもあっという間でした。


さぁこれから心機一転、学業に家事に仕事に励みましょう。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■相手が内容証明を受取らなかったらどうなるの?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんな質問を受けることがあります。

内容証明の場合配達員が

受取人に直接手渡ししますから


その受取人が受け取りを嫌がって

拒否することが考えられますね。


この場合、提出した内容証明はどうなるのか?

と言いますと。


これは受取人の意思で、受け取りを拒否しただけで

こちらの意思表示は相手に届いているとみなされますから

意思表示の効果は問題ありません。


問題は、受取人が居留守を使った場合です。

この場合は、配達員が受取人に会っていない

当然手渡しはできていませんから

相手に意思表示はとどいていないとみなされます。


つまり、意思表示は相手に到達していません。


さぁ、困りましたね。相手に届かなければ意味がありません。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■普通郵便で対抗せよ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

相手が受け取りを拒否して

内容証明の内容を見ようともしない場合に

相手に無理矢理内容を見せる方法があります。


普通郵便で普通の手紙を提出します。


えっ?これじゃ、相手に伝えたいこちらの意思表示の内容を

郵便局が保管してくれないから内容を証明できないじゃない


そうです。ですからこれは、あくまで緊急手段です。


内容証明を受取ろうともしない悪質な相手に

どうしても内容を伝えたい場合に使える

禁じ手だと考えてください。


手紙であれば、受取人に手渡されるのではなく

強制的にポストに入れられますから

相手がそこに住んでいれば当然手紙を発見しますよね。


ですから、内容を思わず読んでしまうということです。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■相手の所在や居所が不明で戻ってくると。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この場合は当然普通郵便の手紙を出しても無意味です。

また宛先人不明で戻ってきます。


こんな時は、公示送達と言う方法があります。

公示送達とは、裁判所内で2週間掲示して

その期間を過ぎると相手に到達したとみなす制度です。


これで相手が知ろうが知るまいが

意思表示は相手に到達したことになります。


内容証明を提出した後に取り得る方法に関しては
内容証明でトラブル解決!サイトにも書いています
↓↓↓
http://www.kaiketuya.com/naiyougo.html


内容証明を提出しても

相手のアクションが起こらなければ

またこちらから新たにアクションを起こす必要があります。


内容証明とは宣戦布告の文章であり。

一撃で全てを解決できる必殺技ではありません。

問題解決へはいくつもの難題が立ちはだかります。


もちろん内容証明だけで解決できれば

それに越したことはありません。

しかし、通常は内容証明を出したところから

ここからが本当のスタートです。


もちろん僕達も全力でサポートいたしますが、

ご本人に解決するんだ!という強い意思が無ければ

抱えている問題は絶対に解決されません。


そのことを踏まえて、ご相談ご依頼頂けると

こちらもそれに応えるため

いい仕事ができると思います。


それでは、今回はこの辺で

次回は「相続問題に内容証明」

発行は不定期です。

これからもどうぞ宜しくお願いします。

==========================
●内容証明でトラブル解決!
〜「プロ(行政書士)が作る内容証明」だからできる!〜
↓↓↓
http://www.kaiketuya.com/naiyou.html


=================================
■メールマガジンに対するご意見・ご感想等ありましたら、
こちらまで送って頂けると非常に嬉しいです。
=================================
「もっと内容を真面目にしてほしい」とか「いやもっとふざけ・・」とか
「私のことをもっと知りたい」(これは無いでしょうね^^;)とかとか。
また内容証明に関するご質問でも結構です。
お答えできる範囲でお答えいたします。
e-mail: mailto:ngj@kaiketuya.com

お返事は100%を目標にしたいと思いますので、お気軽に送って下さい♪

それではまた。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■法務コンサルティング 中島行政書士事務所
■URL: http://www.kaiketuya.com
■e-mail: mailto:ngj@kaiketuya.com
■TEL:0774-54-7627
■FAX:0774-54-7628

●内容証明でトラブル解決!
http://www.kaiketuya.com/naiyou.html

■「人生はアドベンチャー 結局楽しんだ人が笑者です♪」推進委員会
代表行政書士 中島 泰成の提供でした。^^
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る