ナマの税務相談室
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「石井徳税理士事務所」のISIです
08/07/29 第六号 http://www.tax-ii.com/
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在外財産と相続税
Q,先生、生前お世話をかけた父M太郎が昨年11月10日に死亡し、本年
9月10日が相続税の期限です。相続人の私、一郎と母、千代子とで
所轄S税務署、税務事務所、取引銀行等に何回か赴き、父の遺産は
一億千万円ほどとメドがつきましたが、遺産のうち父が生前購入した
ハワイの遺産の土地が。
A,成る程、一千平方メートルも・・・、この土地は別荘のようですね。
Q,先生、父が平成5年に五百万円ほどで購入したものです。S署が現地
署との照会で、現在時価二千万円〜二千五百万円と判明しました。
父に相続税も近く非居住者として決定があるとか、そして、父の
相続税にその土地は、時価で加算になる。相続税は外国税額控除が
できるとか。
A,署に積極的に事前に相談に行ってよかった。そのとおりです。
一億一千万円の遺産の計算には、ハワイの土地は五百万円で計上したの
ですね。
Q,ハイ、先生、しかし署の指導で時価が相続税の決定で判るし、外国税
控除の基となる米国の税額も近く判る見込みです。先生、応援して
ください。
A,承知しました。M一郎さん。具体的なハワイ所轄署からの相続税も
把握して、父上の相続税の計算に正確を期します。
Q,お引き受けいただき母とともに感謝します。M家の基礎控除は母と
兄弟4人ですので一億円です。ハワイの土地の時価ベース加算で遺産
は一億二千万円以上に跳ね上がるでしょうと署の方にいわれました。
時価ベースとは・・・・・
A,日本の路線価方式、評価ベースではありません。二千万円〜二千五百
万円が遺産の別荘地評価ということです。
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発行人:「石井徳税理士事務所」のISIです。
ISIへのメール fuji@ktb.biglobe.ne.jp
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